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電波利用料の額

電波利用料の額

電波利用料の額は、無線局の種類、出力、設置場所等により、電波法に規定されています。

なお、電波法の規定により、国の機関又は地方公共団体が開設する無線局については適用除外又は減免となる場合があります。

電波利用料の見直し(令和7年)

令和7年の電波利用料の見直しについては、令和5年11月より「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」(座長:森川 博之 東京大学大学院工学系研究科教授)を開催し、令和6年8月に同懇談会報告書を取りまとめ・公表しました。

同懇談会報告書を踏まえ、次期電波利用料の料額算定における考え方について、パブリックコメントを経て、令和7年2月に「電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針」を策定しました。

同具体化方針に基づいて電波利用料の見直しを行い、改正電波法が令和7年4月18日に成立し、同年10月から見直し後の料額を適用しました。

<参考:令和4年の電波利用料の見直し>

前回の電波利用料の見直しは、令和4年に行いました。

令和4年の電波利用料の見直しについては、令和2年11月より「デジタル変革時代の電波政策懇談会」(座長:三友 仁志 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授)を開催し、令和3年8月に同懇談会報告書を取りまとめ・公表しました。

同懇談会報告書を踏まえ、次期電波利用料の料額算定における考え方について、パブリックコメントを経て、令和4年2月に「電波利用料の見直しに係る料額算定の具体化方針」を策定しました。

同具体化方針に基づいて電波利用料の見直しを行い、改正電波法が令和4年6月3日に成立し、同年10月から見直し後の料額を適用しました。

担当:総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室

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