外資規制
電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先の考え方から、外国人、外国政府又はその代表者、外国法人等のほか、法人又は団体であって、外国人等が代表者であるもの、役員の3分の1以上を外国人等が占めるもの、又は議決権の3分の1以上を外国人等が占めるものには無線局の免許を与えないとされています。
これに加え、地上基幹放送については、放送が用いる電波は有限希少なものでありその利用に当たっては原則として自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、外国人等が特定役員(業務執行決定役員及び業務執行役員。取締役会を置く株式会社の場合、取締役が業務執行決定役員に、業務執行取締役が業務執行役員にそれぞれ該当する。)であるもの、又は議決権の5分の1以上を外国人等が占めるものに該当しないこと等が免許等を受けるための要件の一つとされています。
放送分野における外資規制についての詳細は、こちらをご参照ください。
外資規制の対象について(概要)
- 外資規制の対象の無線局(法第5条第2項各号に該当しないもの)
海岸局、航空局、人工衛星局、宇宙局、地球局(電気通信業務用衛星制御用を除く。)、地上基幹放送局、衛星基幹放送局、地上一般放送局、無線標定陸上局等(いずれも電気通信業務用を除く。) - 外資規制の対象外の無線局(法第5条第2項各号に該当するもの)
船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局、無線標定移動局、船舶地球局、航空機局、航空機地球局、実験試験局、アマチュア局、固定局、基地局、陸上移動局、陸上移動中継局、携帯局、携帯基地地球局、携帯移動地球局、簡易無線局、構内無線局、気象援助局、電気通信業務を行う局 等
詳細につきましては、最寄りの総合通信局等までお問い合わせください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)
外資規制関連の証拠書類について
外資規制関連の証拠書類はどのように提出するかなど、詳細については、こちらリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きますをご参照ください。
外資規制関連の過去のお知らせ
- 「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)」の施行に伴う船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制の廃止について[別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます参照]
- 令和5年4月20日から施行の改正電波法について(外資規制関係)(詳細はこちらリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます)
よくあるご質問
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Q1:
外資規制に係る変更の届出は、どのような場合に提出する必要がありますか。
(電波法第9条第5項、第17条第2項、第27条の15第5項等に基づく変更の届出) -
A1:
代表者の氏名又は名称、外国人等に占められる役員の割合、外国人等直接保有議決権割合など、外資規制に関連する事項に変更があったときは、遅滞なく、届出を行っていただく必要があります。なお、欠格事由に該当することとなるおそれが少なく届出を要しない場合については、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条の2又は第25条の8をご確認ください。届出が必要となる主な場合については、以下の表もご参照ください。
一般無線局 代表者 -
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代表者の氏名又は名称に変更があったとき
役員割合 -
➢
外国人等に占められる役員の割合が
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1
30%未満の事業者:
30%以上となったとき -
2
30%以上1/3未満の事業者:
役員の変更があったとき
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1
議決権割合 (外国人等直接保有議決権割合) 1 30%未満 - 30%以上となったとき
2 30%以上1/3未満 - 0.1%以上の増減があったとき
- 30%未満となったとき
- 1/3以上となったとき
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➢
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Q2:
電波法第9条第5項、第17条第2項、第27条の15第5項等の規定に基づく変更の届出書の様式はどこから入手できますか。
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A2:
無線局免許手続規則別表第四号及び届出の対象となる無線局に対応した無線局事項書又は別表第八号の様式をご利用ください。様式はこちらからダウンロードできます。
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Q3:
電波法第9条第5項、第17条第2項、第27条の15第5項等に基づく変更の届出について、届出先を教えてください。
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A3:
当該無線局の免許を行った総合通信局等に届出をお願いします。なお、届出の対象となる無線局について、複数の総合通信局等に同内容の届出をする場合、管轄区域を所管する総合通信局等のうち、 いずれか一か所の総合通信局等に一つの届出書を提出することにより、他の総合通信局等にも届出したことになります。
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Q4:
無線局事項書に添付する外資規制関連の証拠書類の提出は省略できますか。
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A4:
令和5年4月20日の施行日以降、過去に総務省に提出した外資規制に係る事項に変更がない場合に限り省略可能です。なお、省略する場合は、様式(別表第一号 外資規制の対象となる無線局※(注記)の場合)にある該当項目へ✔印を付してください。
詳細につきましては、最寄りの総合通信局等までお問い合わせください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課