申請等の手数料
完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)の場合、書面申請・免許事項証明書受取ありの場合と比べて、平均約4割減額されます。
手数料改正(令和7年10月1日)の統括表
令和7年10月1日に免許手続等の手数料が改正されました。
手数料改正の統括表は以下からダウンロードできます。
納付された手数料の扱い
いったん納付された手数料は、返還されません。
申請等と併せて又は別に行われた免許事項証明書の交付請求の手数料も返還されませんので、御留意ください。
- ○しろまる電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
(納付された手数料の取扱い)
第52条の2 法及びこれに基づく命令の規定により納付された手数料は、免許、登録、許可等がされなかつた場合、又は申請等の取下げがあつた場合においても、返還しない。
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課