無線局の免許等に係る電子申請等及び免許記録等の提示・閲覧等の方法
無線局の免許及び登録に係る電子申請等並びにそれらの申請等に対する電子処分通知等の閲覧並びに無線局の免許記録及び登録記録の閲覧並びにそれらの写しの作成については、総務省電波利用電子申請リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます等を利用する方法としています。
- ページ内リンク免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)
- ページ内リンク免許記録等の備付・掲示の方法②(備え付け方)
- ページ内リンク免許記録等の備付・掲示の方法③(掲示の仕方)
- ページ内リンク免許記録等の備付・掲示の場所等
免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)
免許記録等(電子免許状等)の備付・掲示は、次のいずれかの方法により対応可能です。運用時、点検・検査時等に確認、提示等することができます。
備付・掲示の方法にかかわらず、免許記録等(電子免許状等)を電子計算機その他の機器にダウンロードまたは印刷しておくことを推奨しております。
- ①免許記録等(電子免許状等)の閲覧・表示(※(注記)1)(※(注記)2)
- ②①をダウンロードした電磁的記録の閲覧・表示(※(注記)1)(※(注記)2)
(電磁的記録による免許記録等(電子免許状等)の写し) - ③①を印刷した書面(紙)を備付け・掲示(※(注記)3)
(書面(紙)による免許記録等(電子免許状等)の写し) - ④免許事項証明書等を備付・掲示
- ※(注記)1
電子計算機その他の機器を無線局等に備え付ける必要があります。
- ※(注記)2
このシステム「総務省電波利用電子申請」を用いて閲覧・表示またはダウンロードした電磁的記録を閲覧・表示するものに限ります。表示されている免許記録等(電子免許状等)をキャプチャ等しても、免許記録等(電子免許状等)の写しとはできません。
- ※(注記)3
このシステム「総務省電波利用電子申請」を用いて印刷するものに限ります。表示されている免許記録等(電子免許状等)をキャプチャ等して印刷または免許事項証明書等をコピー等しても、免許記録等(電子免許状等)の写しとはできません。
なお、免許事項証明書(紙)の備付・掲示は、原本による対応のみとなります(下図の⑤および⑥は、備付・掲示不可)。免許事項証明書(紙)のスキャナ保存は廃止します。
免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)の説明図免許記録等の備付・掲示の方法②(備え付け方)
1免許記録等(電子免許状等)または電磁的記録による写しの閲覧
- 上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の①および②の場合
- 以下の条件を満たす必要があります。詳細については、関係法令をご確認ください。
- ①電子計算機その他の機器を無線局等に備え付けなければなりません。
- ②免許記録等(電子免許状等)を、電子計算機その他の機器の映像面に、必要に応じて直ちに表示させなければなりません。
- ③映像面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記録事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく表示できなければなりません。
- ④免許記録等(電子免許状等)を表示した際、別紙等がある場合は、それぞれのページが一覧性を確保して表示できればよいものとしています。
- ⑤免許記録等(電子免許状等)の表示画面の青太枠内の「免許状等」(免許記録等)を、映像面に下記のアの大きさで表示してください(映像面に表示される大きさがアの大きさである必要があり、この大きさの免許記録等(電子免許状等)が映像面からはみ出してはいけません。)。また、下記のイの大きさまで拡大表示ができなければなりません(拡大した際は、映像面をはみ出しても問題ありません。)。
| ア免許記録等(電子免許状等)の全体の表示 | イ拡大表示 | |
|---|---|---|
| アマチュア局以外 | A6サイズ※(注記)1以上 | A4サイズ※(注記)1 |
| アマチュア局※(注記)2 | A7サイズ以上(カードサイズ※(注記)3以上可) | A5サイズ※(注記)1 |
- ※(注記)1
数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。
- ※(注記)2
人工衛星等のアマチュア局、外国人等の開設するアマチュア局を除きます。
- ※(注記)3
無線従事者免許証、マイナンバーカード、キャッシュカード等の大きさです(ISO/IEC 7810 ID-1)。このサイズより小さいものは不可です。
(例)アマチュア局以外の場合
免許記録等(電子免許状等)または電磁的記録による写しの閲覧におけるアマチュア局以外の場合の図2書面(紙)による写しの備付
- 上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の③の場合
- 以下の条件を満たす必要があります。詳細については、関係法令をご確認ください。
- ①印刷面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記載事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく印刷、表示しなければなりません。
- ②A4サイズの紙にA4サイズ(※(注記))で印刷してください(一般的なアマチュア局は、A5サイズ(※(注記))となります。)。
※(注記)印刷の際、プリンターの設定等による数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。 - ③無線局等に備え付けてください。
3免許事項証明書等による備付
- 上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の④の場合
- そのまま無線局に備え付けてください。詳細については、関係法令をご確認ください。
免許記録等の備付・掲示の方法③(掲示の仕方)
- 免許記録等(電子免許状等)の掲示が必要な無線局は、船舶局、無線航行移動局および船舶地球局です。
- 主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示が必要です(掲示が困難な場合は備付けとすることができます。)。
- 掲示は、一般的に、上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の、③①を印刷した書面(紙)を掲示(書面(紙)による免許記録等(電子免許状等)の写し)での対応または④免許事項証明書等の掲示による対応になります。(①.②.の方法は、備付と異なり電子計算機その他機器の映像面に「常に」表示が必要となるため。)
1免許記録等(電子免許状等)または電磁的記録による写しの掲示
- 上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の①および②の場合
- 以下の条件を満たす必要があります。詳細については、関係法令をご確認ください。
- ①電子計算機その他の機器を無線局に備え付けなければなりません。
- ②免許記録等(電子免許状等)を、電子計算機その他の機器の映像面に、「常に」表示させなければなりません。
- ③映像面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記録事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく表示できなければなりません。
- ④免許記録等(電子免許状等)を表示した際、別紙等がある場合は、それぞれのページが一覧性を確保して表示できればよいものとしています。
- ⑤免許記録等(電子免許状等)の表示画面の青太枠内の「免許状等」(免許記録等)を、映像面にA4サイズ(※(注記))で表示してください(映像面に表示される大きさがA4サイズである必要があり、この大きさの免許記録等(電子免許状等)が映像面からはみ出してはいけません。)。※(注記)数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。
2書面(紙)による写しの掲示
- 上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の③の場合
- 以下の条件を満たす必要があります。詳細については、関係法令をご確認ください。
- ①印刷面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記載事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく印刷、表示しなければなりません。
- ②A4サイズの紙にA4サイズ(※(注記))で印刷してください。
※(注記)印刷の際、プリンターの設定等による数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。 - ③無線局に掲示してください。
3免許事項証明書等による掲示
- 上記の「免許記録等の備付・掲示の方法①(備え付けるもの)」の④の場合
- そのまま無線局に掲示してください。詳細については、関係法令をご確認ください。
免許記録等の備付・掲示の場所等
免許記録等(電子免許状等)及びその写し、並びに免許事項証明書等の備付・掲示場所は、無線局等の設置場所または常置場所等となります。
また、船舶局、無線航行移動局または船舶地球局は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示が必要です(掲示が困難な場合は備付けとすることができます。)。
1移動しない無線局、船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局、航空機地球局
- 設置場所
2陸上移動局および移動するアマチュア局等
- 次の無線局(※(注記))は、次のいずれかの場所に備え付けることができます。
- ①送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、または運用しようとするときに限ります。)
- ②無線設備の常置場所(VSAT地球局にあっては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(VSAT制御地球局)の無線設備の設置場所とします。)
※(注記) 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であって停止中にのみ運用を行うもの、または移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、移動する簡易無線局、移動する気象援助局
3個人が開設する移動するアマチュア局
- 上記2.のほか、次に掲げる方法によっても備付とすることができます。
- ①免許記録を免許人が携帯する電子計算機等に表示させる方法
- ②電磁的記録による免許記録の写しを免許人が携帯する電子計算機等に表示させる方法
- ③書面による免許記録の写しを免許人が携帯する方法
- ④免許事項証明書を免許人が携帯する方法。
※(注記) 表示については「備付の条件」を参照。
4登録局、宇宙局、無人方式の無線設備の無線局等
- 無線局に備え付けておくことが困難であるかまたは不合理であるものは、それぞれ以下の場所等に備付することができます。
- ①登録局 登録人の住所
- ②宇宙局(人工衛星局等) 無線従事者の常駐する場所のうち主たるもの
- ③無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。) 無線従事者の常駐する場所または当該無線局を管理する場所
5包括免許に係る特定無線局
- 包括免許人の事務所
6高周波利用設備
- ①移動しない設備 設置場所
- ②移動する設備 常置場所または高周波利用設備のある場所
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課