無線局の免許状等のデジタル化
- ※(注記)随時、情報を更新しております。
- ※(注記)無線局の免許状等のデジタル化等に伴い、利用規約を改正しました。
今一度ご確認の上、本システムのご利用をお願いします。
無線局の免許状等のデジタル化(ご説明資料)
- 無線局の免許状等のデジタル化等について(制度概要資料)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
- 無線局の免許状等のデジタル化のお知らせリンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
- 申請等手数料の一覧(無線局の免許・登録及び無線従事者)リンク先Excelファイルを別ウィンドウで開きます
- よくあるご質問(免許状等のデジタル化)
無線局の免許状等のデジタル化・3つのメリット
- 完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)3つのメリット
- ①申請手数料等が約40%お得!
書面申請・免許事項証明書の受取ありの場合に比べて約40%お得です。 - ②免許になったらすぐ運用!
いつでもどこでも処理状況を確認可能。免許や許可等後に、すぐに無線局を運用できます。
返信用封筒の送付も必要ありません。 - ③備付けもスマートに!
免許記録等(電子免許状等)の備付けは、パソコン、タブレット等※(注記)の閲覧・表示で簡単・便利にできます。
※(注記)個人が開設する移動するアマチュア局の場合は、スマートフォン等を携帯すればOK。
※(注記)詳細は、上記の制度概要資料をご確認ください。
無線局の免許状等のデジタル化(概要)
- 令和7年10月1日、無線局の免許状および登録状は全てデジタル化されます。
※(注記)電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」といいます。) - 免許人および登録人は、その免許内容や登録内容が記録された、免許記録や登録記録を下記のウェブサイトで閲覧できるようになります(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)。
・総務省電波利用電子申請(https://www.denpa.soumu.go.jp/)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます - 電子申請を行い、改正法の施行日(令和7年10月1日)以後に、免許や登録、許可等を受けた場合は、特段の手続を行わなくても、免許記録や登録記録が閲覧に供されます。
※(注記)書面の委任状により申請を行うなど、申請方法により手続が必要となる場合があります。
また、施行日より前に免許や登録を受けている場合、または書面申請を行った場合であって、免許記録や登録記録を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります(手数料は無料です。)。
- 紙の免許状や登録状は交付されなくなります。紙の証明書(免許記録や登録記録に記録されている事項の証明書)が必要な場合は、書面申請または電子申請により請求することができます(手数料が必要となります。)。
- なお、既にお手持ちの免許状や登録状は、施行日以後、紙の証明書(それぞれ免許事項証明書と登録事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従前どおり無線局を運用できます(免許記録や登録記録との変更がない場合に限ります。)。
- 詳細は、以下の「無線局の免許状等のデジタル化に関する公示」のとおりです。
- また、無線局の免許等の手続等の手数料が施行日に改正されますので、申請等の際はご注意ください。
※(注記)新手数料は、こちらをご確認ください。
- ※(注記)御不明な点は、最寄りの総合通信局等までお問い合わせください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)
無線局の免許状等のデジタル化に関する公示
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項及び第4条第3項の規定により、この法律の施行の際現に無線局の免許又は登録を受けている者に対し次の事項を通知するため、公示する。
令和7年9月1日
1免許記録等の作成等
- 一総務大臣は、改正法の施行の日(令和7年10月1日。以下「施行日」といいます。)において、改正法の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、改正法第1条の規定による改正後の電波法(昭和25年法律第131号。以下「新電波法」といいます。)第14条又は第27条の5第2項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第14条の2に規定する免許記録をいう。以下同じ。)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置きます。
- 二総務大臣は、施行日において、改正法の施行の際現に効力を有している全ての無線局の登録について、新電波法第27条の22の規定の例により、当該登録に係る登録記録(新電波法第27条の23に規定する登録記録をいう。以下同じ。)を作成し、当該登録記録に記録されている事項を当該登録を受けている者が閲覧することができる状態に置きます。
- 三施行日より前に免許又は登録(以下「免許等」といいます。)を受けた無線局、施行日以後に書面申請等により免許等や許可等を受けた無線局は、免許記録又は登録記録(以下「免許記録等」といいます。)を閲覧する場合は、電子申請等により次項二の免許記録等の閲覧請求の手続が必要となります。
2免許記録等の閲覧方法
- 一免許記録等を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレス
改正法の施行日以後、総務省電波利用電子申請(https://www.denpa.soumu.go.jp/)を利用することにより、免許記録等を閲覧に供します。当該ウェブサイトの利用は無料ですが、その利用に係るパソコン、スマートフォン等の電子計算機及び通信機器等は利用者が準備するものとします。利用に係る通信料等については利用者の御負担となります。
当該ウェブサイトの利用に当たっては、利用規約に同意し、所定の手続により利用者登録等を行う必要があります(利用者登録等に係る手数料は、無料です。)。 - 二免許記録等の閲覧及び閲覧請求
総務省電波利用電子申請を利用して免許又は登録に係る電子申請等を行い、改正法の施行日以後、免許等又は許可等を受けたときは、その免許記録等は、特段の手続を行わなくても総務省電波利用電子申請により閲覧に供されます(申請方法により手続が必要となる場合があります。詳細は、総務省電波利用電子申請を御確認ください。)。
施行日以後、施行日より前に免許等を受けている場合、又は書面申請を行い免許等若しくは許可等を受けた場合であって、免許記録等を閲覧したいときは、総務省電波利用電子申請を利用した電子申請等により免許記録等の閲覧を請求することにより、免許記録等を閲覧に供します(免許記録等の閲覧請求に係る手数料は、無料です。)。
この閲覧請求は、令和7年9月1日以降に行うことができます(免許記録等が閲覧に供されるのは、改正法の施行日以後となります。)。
3免許事項証明書等の請求
施行日以後、書面の免許状又は登録状(以下「免許状等」といいます。)は交付されません。
改正法の施行日以後、新電波法第14条の2の規定による免許記録に記録されている事項を証明した書面(以下「免許事項証明書」といいます。)及び新電波法第27条の23の規定による登録記録に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書」といいます。)を請求することができます。
免許事項証明書又は登録事項証明書(以下「免許事項証明書等」といいます。)は、所轄の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)宛てに、書面又は総務省電波利用電子申請を利用することにより請求することができます。免許事項証明書等の請求の様式は、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)に定めるとともに、総務省電波利用ポータル(https://www.tele.soumu.go.jp/)に掲載します。
免許事項証明書等の請求に当たっては、新電波法第103条第1項の規定に基づき、電波法関係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政令第270号)による改正後の電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号)第3条の2に規定する手数料の額の納付が必要となります。手数料の額については、総務省電波利用ポータルにおいても掲載します。
4無線局の免許状等のデジタル化に伴う手続について
電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第85号)附則第5条及び第7条の規定により、改正法の施行日以後、現に交付されている免許状は免許事項証明書とみなし、登録状は登録事項証明書とみなされます(当該免許状等に係る無線局の免許記録等に記録されている事項と当該免許状等に記載されていた事項が変わらない場合に限ります。)。
このため、現に免許等を受けている場合は、無線局の免許状等のデジタル化に伴う特段の手続を行う必要はありません。従前のとおり無線局を運用できます。
5その他
その他、詳細につきましては、総務省電波利用電子申請及び総務省電波利用ポータルの各ウェブサイトを御確認いただくか、所轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)にお問い合わせください。
免許状等のスキャナ保存の制度廃止
令和7年10月1日より前に免許状等をスキャナ保存して無線局等に備え付けている場合に限り、同日から5年を経過する日までの間は、スキャナ保存した免許状等の備付けについて、従前のとおりとすることができることとします。
- 無線局免許状等のスキャナ保存に係る制度改正のお知らせ[別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます参照]
- 高周波利用設備許可状のスキャナ保存に係る制度改正のお知らせ[別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます参照]