目次
- 1.制度全体
- なぜ無線局の免許状等をデジタル化するのですか。
- 完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)のメリットは何でしょうか。
- 免許記録等(電子免許状等)は何のウェブサイトから閲覧できますか。
- 今持っている紙の免許状等はどうなりますか。
- 2.免許記録の備付・掲示について
- 免許記録等(電子免許状等)は、無線局にどのように備え付ければよいでしょうか。何が変わるのでしょうか。
- アマチュア局にはどのように備え付けることができるでしょうか。
- 船舶局等の掲示義務がある無線局はどのように掲示をすればよいでしょうか。
- 何らかの事情等で総務省電波利用電子申請にアクセスできなくなった場合は、免許記録等の備付けは免除されるでしょうか。
- 免許記録等(電子免許状等)を無線局に備え付ける際、パソコン、タブレット等の映像面への表示について注意点はありますか。
- これまで認められてきた免許状等のスキャナ保存はどのようになるのでしょうか。
- 3.免許記録等(電子免許状等)の手続について
- 令和7年10月1日以降、免許申請等にあたり必要な手続はどのように変わるのでしょうか。
- 免許記録等(電子免許状等)を閲覧するには、どのような手続が必要でしょうか。
- 免許記録等(電子免許状等)の閲覧請求は、免許記録等を閲覧する毎に必要でしょうか。
- 免許記録等(電子免許状等)の閲覧は代理人も可能でしょうか。
- 免許記録の閲覧請求をすると、無線局事項書や工事設計書も閲覧することができますか。
- 免許事項証明書は、一度の申請で同時に複数枚、請求することができますか。
- 免許事項証明書等は有料なのでしょうか。
- 変更申請が有料となるのでしょうか。
- 4.総務省電波利用電子申請・電子免許状等照会一覧画面について
- 電子免許状等照会一覧画面のキーワード検索では、どのような項目で検索することができますか。
- 電子免許状等照会一覧画面のキーワード検索では、ANDやOR条件での検索は可能ですか。
- 複数の電子免許状等(免許記録等)のデータおよび写しを一括でダウンロードすることは可能ですか。
- 電子免許状等(免許記録等)や電子処分通知等が照会(閲覧)できる期間は決まっていますか。
- 免許等がされた際、メール等で通知はなされますか。
- 代理人が免許人を代理して申請を行った場合、代理人も電子免許状等(免許記録等)を照会できますか。
- 5.その他・注意事項
- 電子免許状等(免許記録等)が閲覧に供された状態で、変更申請を書面申請等で行った場合はどうなりますか。
- 電子免許状等(免許記録等)が閲覧に供されている免許人が、免許記録等の内容に変更を及ぼさない申請等を書面で行った場合、改めて閲覧請求が必要となりますか。
- 「アマチュア局専用の簡易な手続き(旧電子申請・届出システムLite)」で、免許記録の閲覧請求や免許事項証明書の交付請求はできますか。
- 「電波利用電子申請」のご利用ガイド(システム画面や手続フロー、説明資料等)はないのでしょうか。
- 無線従事者免許証はデジタル化されないのでしょうか。
- 免許記録等(電子免許状等)の写しや免許事項証明書等をSNS等で公開しても問題ないでしょうか。
- 6.用語について
- 無線局の免許状等のデジタル化に関係する用語について教えてください。
1.制度全体
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Q
なぜ無線局の免許状等をデジタル化するのですか。
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A
政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しております。電波法に基づく行政手続については、平成16年から電子申請が順次可能となっておりますが、今般、無線局の免許状等のデジタル化により免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することで、デジタル完結できるようにするものです。
-
Q
完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)のメリットは何でしょうか。
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A
申請者・免許人等及び総務省の双方の業務のデジタル化が促進され、双方の業務の更なる迅速化や効率化、コストの削減等が推進されます。具体的には次のようなメリットが考えられます。
- ①申請手数料等が約40%お得!
書面申請・免許事項証明書の受取ありの場合に比べて約40%お得です。 - ②免許になったらすぐ運用!
いつでもどこでも処理状況を確認可能。免許や許可等後に、すぐに運用できます。返信用封筒の送付も不要です。 - ③備付けもスマートに!
免許記録(免許状)の備付けは、パソコン、タブレット等※(注記)の閲覧・表示で簡単・便利にできます。
※(注記)移動するアマチュア局の場合は、スマートフォン等での対応が可能です。
- ①申請手数料等が約40%お得!
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Q
免許記録等(電子免許状等)は何のウェブサイトから閲覧できますか。
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A
総務省電波利用電子申請のマイページから、閲覧できるようになります。
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Q
今持っている紙の免許状等はどうなりますか。
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A
令和7年10月1日(施行日)以降は、今お手持ちの免許状等を、免許事項証明書等(電子免許状等(免許記録等)に記録されている事項を証明した書面(紙))として取り扱うこととしています。
これにより、(免許記録の変更がない限り、有効期間までは、)そのまま備付け・掲示をすることができます。
なお、返納義務はなくなりますが、免許等がその効力を失ったとき又は免許記録等が変更されたときは、その免許記録等の写し又は免許事項証明書等を、破棄するか又は効力がない旨が容易に識別できるように措置しなければならないことしています。
2.免許記録の備付・掲示について
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Q
免許記録等(電子免許状等)は、無線局にどのように備え付ければよいでしょうか。何が変わるのでしょうか。
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A
これまでは、免許状等を無線局に備え付けていました。今後は、免許記録の無線局への備付けを、次の4つのいずれかの方法により行うことができるようになります。免許記録等(電子免許状等)の写し(電子・紙)でも、備付けができることとなることが大きな変更点であり、無線局の免許状等のデジタル化の大きな利点となります。
- ①免許記録等(電子免許状等)の閲覧・表示(※(注記)1)(※(注記)2)
- ②①をダウンロードした電磁的記録の閲覧・表示(※(注記)1)(※(注記)2)(電磁的記録による電子免許状等(免許記録等)の写し)
- ③①を印刷した書面(紙)を備付け・掲示(※(注記)3)(書面(紙)による電子免許状等(免許記録等)の写し)
- ④免許事項証明書等を備付・掲示 ※(注記)1電子計算機その他の機器を無線局等に備え付ける必要があります。
※(注記)2「総務省電波利用電子申請」を用いて閲覧・表示またはダウンロードした電磁的記録を閲覧・表示するものに限ります。表示されている電子免許状等(免許記録等)をキャプチャ等しても、電子免許状等(免許記録等)の写しとはできません。
※(注記)3「総務省電波利用電子申請」を用いて印刷するものに限ります。表示されている電子免許状等(免許記録等)をキャプチャ等して印刷または免許事項証明書等をコピー等しても、電子免許状等(免許記録等)の写しとはできません。 -
Q
アマチュア局にはどのように備え付けることができるでしょうか。
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A
無線局への免許記録の備付けは、次のいずれかの方法により行ってください。
- ①パソコン、スマートフォン等を備え付け、免許記録を必要に応じて直ちに表示する方法(ダウンロードした免許記録の写しを表示する方法も可)
- ②免許記録の写しを印刷したものまたは免許事項証明書を備え付ける方法
- ※(注記)免許記録の閲覧・表示やダウンロード・印刷は、「総務省電波利用電子申請」を使用します。
- ※(注記)個人が開設する移動するアマチュア局については、このうちいずれかを免許人が携帯することでも「備付け」となります。
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Q
船舶局等の掲示義務がある無線局はどのように掲示をすればよいでしょうか。
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A
一般的に、次の方法での対応となります。
(1免許記録等(電子免許状等)の閲覧・表示や2免許記録等をダウンロードした電磁的記録の閲覧・表示の場合は、常に、パソコン、タブレット等の映像面への表示が必要となるため。)
3免許記録等(電子免許状等)を印刷した書面(紙)を備付け・掲示(書面(紙)による電子免許状等(免許記録等)の写し)
4免許事項証明書等を備付・掲示
※(注記)汚損や破れ等の際にも免許人等が自ら印刷可能な、3での対応をおすすめしております。 -
Q
何らかの事情等で総務省電波利用電子申請にアクセスできなくなった場合は、免許記録等の備付けは免除されるでしょうか。
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A
これまでの免許状等の備付け・掲示と同様、免許記録等(電子免許状等)は無線局に備え付けた電子計算機その他の機器に必要に応じ直ちに表示しなければならないものとしており、これは、インターネット回線の障害、総務省電波利用電子申請システムの障害、免許人等の電子計算機その他の機器の障害等、原因や理由を問わず、対応しなければならないものです。
免許記録等の備付け・掲示については、総務省電波利用電子申請システムにより、免許記録等の写しをダウンロード・印刷し、当該免許記録等の写しを備付け・掲示することでも対応ができることとしており、予めこれらの対応を行っておくことを推奨しております。 -
Q
免許記録等(電子免許状等)を無線局に備え付ける際、パソコン、タブレット等の映像面への表示について注意点はありますか。
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A
免許記録等(電子免許状等)を、パソコン、タブレット等の映像面に下記のアの大きさで表示してください(映像面に表示される大きさがアの大きさである必要があり、この大きさの電子免許状等(免許記録等)が映像面からはみ出してはいけません。)。また、下記のイの大きさまで拡大表示ができなければなりません(拡大した際は、映像面をはみ出しても問題ありません。)。
(免許記録等を表示した際、別紙等がある場合は、それぞれのページが一覧性を確保して表示できればよいものとしています。)ア電子免許状等(免許記録等)の全体の表示 イ拡大表示 アマチュア局以外 A6サイズ※(注記)1以上 A4サイズ※(注記)1 アマチュア局※(注記)2 A7サイズ以上(カードサイズ※(注記)3以上可) A5サイズ※(注記)1
※(注記)2人工衛星等のアマチュア局、外国人等の開設するアマチュア局を除きます。
※(注記)3無線従事者免許証、マイナンバーカード、キャッシュカード等の大きさです(ISO/IEC 7810 ID-1)。このサイズより小さいものは不可です。 -
Q
これまで認められてきた免許状等のスキャナ保存はどのようになるのでしょうか。
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A
令和7年10月1日より前に免許状等をスキャナ保存して無線局等に備え付けている場合に限り、省令の施行の日から5年を経過する日までの間は、スキャナ保存した免許状等の備付けについて、従前のとおりとすることができます。
今後は、総務省電波利用電子申請により免許記録等を閲覧する画面において、免許記録等の写しをダウンロード・印刷することができるようになりますので、これらの方法をご利用ください。
3.免許記録等(電子免許状等)の手続について
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Q
令和7年10月1日以降、免許申請等にあたり必要な手続はどのように変わるのでしょうか。
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A
【電子申請を行う場合】
- 免許等後または許可等後、免許記録等(電子免許状等)を総務省電波利用電子申請のマイページから閲覧できるようになります。
(注)書面委任状による代理人が電子申請する場合は、免許記録等の閲覧はできないため、免許等後または許可等後に、別途、免許事項証明書の交付請求(電子申請440円)を行ってください。
- 申請に併せて、免許事項証明書等の交付請求(有料)を行って頂く必要があります。
- 変更申請により免許記録等(従来の免許状等)の内容が変わる場合も、その都度、免許事項証明書等の交付請求が必要となります。
- 免許等後または許可等後、免許記録等(電子免許状等)を総務省電波利用電子申請のマイページから閲覧できるようになります。
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Q
免許記録等(電子免許状等)を閲覧するには、どのような手続が必要でしょうか。
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A
令和7年10月1日以降、電子申請を行うことで、免許等後または許可等後、免許記録等(電子免許状等)が閲覧できるようになります。
なお、令和7年9月30日以前に電子申請等を行い、10月1日以降に免許等や許可等を受けた場合も、免許等後または許可等後、免許記録等(電子免許状等)が閲覧できるようになります。
令和7年9月30日以前に免許等や許可等を受けたもの、書面申請等により免許等や許可等を受けたもの等については、免許記録等の閲覧請求を電子申請により行う必要があります。(閲覧請求は、免許記録等を閲覧する毎に行うものではなく、一度請求をしていただければ、継続的に閲覧に供されます。)
(注)書面委任状による代理人が電子申請する場合は、免許等後または許可等後に、免許人または電子委任状による代理人が免許記録等の閲覧請求を電子申請により行う必要があります。
(注)変更申請により免許記録等(電子免許状等)に変更が生じる場合は、変更許可(検査要の場合は検査合格)と同時に免許記録等(電子免許状等)は閲覧できなくなりますのでご注意ください。変更許可後の免許記録等(電子免許状等)を閲覧に供されたい場合は、免許記録等の閲覧請求(電子申請)が必要となります。 -
Q
免許記録等(電子免許状等)の閲覧請求は、免許記録等を閲覧する毎に必要でしょうか。
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A
一度、閲覧請求をしていただければ、継続的に閲覧に供されます。
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Q
免許記録等(電子免許状等)の閲覧は代理人も可能でしょうか。
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A
委任関係が電子委任状によるか書面委任状かにより異なります。
電子委任状(総務省電波利用電子申請による電子委任)による代理人は、免許記録等(電子免許状等)の閲覧が可能です(電子委任状の情報開示設定が有効である必要があります。)。
書面委任状(書面委任状のpdf添付を含みます)による代理人は、令和7年10月1日以降に電子申請等を行い、10月31日以降に免許等や許可等を受けた場合は、その翌日から1か月間、委任元である免許人の免許記録等(電子免許状等)の閲覧が可能です(免許記録等の写しのダウンロード・印刷も可能)。※(注記)この場合、代理人が一定期間(免許等や許可等を受けた日の翌日から1ヶ月超)、申請者の免許記録等を閲覧等することも含めて、申請者から委任を受けなければなりません。
書面委任状による代理人が令和7年9月30日までに電子申請等を行った場合や、10月30日までに免許等や許可等を受けた場合は、免許記録等(電子免許状等)の閲覧はできません。(免許等または許可後等に、その免許番号等を通知しますので、別途、免許事項証明書の交付請求等を行ってください。) -
Q
免許記録の閲覧請求をすると、無線局事項書や工事設計書も閲覧することができますか。
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A
免許記録の閲覧請求は、従来の無線局免許状等の記載内容が閲覧に供されるものですので、無線局事項書や工事設計書の閲覧をすることはできません。
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Q
免許事項証明書は、一度の申請で同時に複数枚、請求することができますか。
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A
免許事項証明書は、備付書類として1枚備え付けておけば無線局の運用が可能であることから、1度の申請に対して同時に複数枚の免許事項証明書を交付することは想定しておりません。
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Q
免許事項証明書等は有料なのでしょうか。
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A
これまで新設申請、再交付申請や変更申請といった申請等には免許状の交付も含まれていましたが、完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)が原則となることから、免許事項証明書の交付はこれらの申請等とは別立てとしており、免許事項証明書等(紙)の交付を希望される場合には、交付請求手数料を納めていただく必要があります。
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Q
変更申請が有料となるのでしょうか。
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A
変更申請手数料は、引き続き無料です。
なお、完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)が原則となることから、免許事項証明書(紙)の発行を希望する場合には、一律、免許事項証明書の交付請求手数料の納付が必要となります。
4.総務省電波利用電子申請・電子免許状等照会一覧画面について
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Q
電子免許状等照会一覧画面のキーワード検索では、どのような項目で検索することができますか。
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A
キーワード検索では、「電子免許状等の名称(表題)」、「免許等の番号」、「識別信号」、「無線設備の設置場所」、「無線局の種別」及び「免許人の氏名または名称」による検索が可能です。
また、キーワードの一部分を入力しての検索も可能となります。 -
Q
電子免許状等照会一覧画面のキーワード検索では、ANDやOR条件での検索は可能ですか。
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A
キーワード検索では、複数の条件を組み合わせて検索することはできません。
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Q
複数の電子免許状等(免許記録等)のデータおよび写しを一括でダウンロードすることは可能ですか。
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A
電子免許状等照会一覧画面から、選択した複数の電子免許状等のデータ(CSVファイル)および写し(PDFファイル)を一括でダウンロードすることが可能です。
なお、一度にダウンロードが可能な件数は100件となります。 -
Q
電子免許状等(免許記録等)や電子処分通知等が照会(閲覧)できる期間は決まっていますか。
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A
電子免許状等(免許記録等)は、免許等が効力を失ったときには、閲覧できなくなります。電子免許状等(免許記録等)に記載された有効期間内であれば、照会・閲覧が可能です。有効期間が無期限の電子免許状等(免許記録等)については、廃止されるまでとなります。
電子処分通知等は、その効力を失ったとき、または発行から一定の期間が経過したときには、閲覧できなくなります。 -
Q
免許等がされた際、メール等で通知はなされますか。
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A
電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等が新規で発行された際には、メールにより通知が届きます。また、マイページのお知らせ画面にも表示されます。
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Q
代理人が免許人を代理して申請を行った場合、代理人も電子免許状等(免許記録等)を照会できますか。
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A
免許人と代理人が電子委任状(総務省電波利用電子申請による電子委任)によって委任関係にあり、かつ、電子委任状の情報開示設定が有効の場合は、代理人も電子免許状等(免許記録等)を照会可能(閲覧可能)です。
書面委任状(書面委任状のpdf添付を含みます)による委任関係の場合、令和7年10月1日以降に電子申請等を行い、10月31日以降に免許等や許可等を受けた場合は、その翌日から1か月間、代理人は委任元である免許人の電子免許状等(免許記録等)を照会可能(閲覧可能)です。※(注記)この場合、代理人が一定期間(免許等や許可等を受けた日の翌日から1ヶ月超)、申請者の免許記録等を閲覧等することも含めて、申請者から委任を受けなければなりません。
書面委任状による代理人が令和7年9月30日までに電子申請等を行った場合や、10月30日までに免許等や許可等を受けた場合は、代理人は電子免許状等(免許記録等)を照会(閲覧)することはできません。
5.その他・注意事項
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Q
電子免許状等(免許記録等)が閲覧に供された状態で、変更申請を書面申請等で行った場合はどうなりますか。
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A
変更申請により電子免許状等(免許記録等)に変更が生じる場合は、変更許可(検査要の場合は検査合格)と同時に電子免許状等(免許記録等)は閲覧できなくなりますので御注意ください。変更許可後の電子免許状等(免許記録等)を閲覧に供されたい場合は、免許記録等の閲覧請求(電子申請)が必要となります。
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Q
電子免許状等(免許記録等)が閲覧に供されている免許人が、免許記録等の内容に変更を及ぼさない申請等を書面で行った場合、改めて閲覧請求が必要となりますか。
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A
電子免許状等(免許記録等)に変更を及ぼさない書面申請等の場合は、引き続き電子免許状等(免許記録等)は閲覧に供されます。(改めて免許記録等の閲覧請求を行う必要はありません。)
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Q
「アマチュア局専用の簡易な手続き(旧電子申請・届出システムLite)」で、免許記録の閲覧請求や免許事項証明書の交付請求はできますか。
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A
免許記録の閲覧請求は、「変更申請」を使用して行います。詳細は、電波利用電子申請システムをご確認ください。
免許事項証明書(紙)の交付請求を提出することはできません。
免許事項証明書(紙)の受け取りをご希望される場合、次の方法により「免許事項証明書(紙)」の交付を請求してください。- ①旧証明書方式での電子申請により行います。「申請・届出(代理申請含む)および照会」サービスを追加の上、「免許記録の閲覧請求・免許事項証明書の交付請求」手続きを行う。詳細は、「電子免許状等の閲覧方法 および 免許(登録)事項証明書等(紙)の受け取り方法」の「免許(登録)事項証明書等(紙)の受け取り方法」の「無線局に関する申請・届出等の様々な手続きの場合」をご覧ください。
https://www.denpa.soumu.go.jp/guide/qry/GUDS0072/index.htmlリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます - ②書面申請により「免許事項証明書の交付請求」を行う。申請書は、総務省電波利用ポータルの「申請書等のダウンロード」をご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm
- ①旧証明書方式での電子申請により行います。「申請・届出(代理申請含む)および照会」サービスを追加の上、「免許記録の閲覧請求・免許事項証明書の交付請求」手続きを行う。詳細は、「電子免許状等の閲覧方法 および 免許(登録)事項証明書等(紙)の受け取り方法」の「免許(登録)事項証明書等(紙)の受け取り方法」の「無線局に関する申請・届出等の様々な手続きの場合」をご覧ください。
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Q
「電波利用電子申請」のご利用ガイド(システム画面や手続フロー、説明資料等)はないのでしょうか。
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A
申請者や免許人等に分かりやすくご理解いただけるような「電波利用電子申請」のご利用ガイドリンク先コンテンツを別ウィンドウで開きますを提供していますので、是非ご利用ください。
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Q
無線従事者免許証はデジタル化されないのでしょうか。
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A
今回の改正では無線従事者免許証はデジタル化されません(これまでどおりプラスチックカードで交付されます。)。
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Q
免許記録等(電子免許状等)の写しや免許事項証明書等をSNS等で公開しても問題ないでしょうか。
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A
免許等の情報が不正に利用、悪用されてしまうと、様々なリスクが考えられます。
免許記録等(電子免許状等)の写しや免許事項証明書等の情報(特に、免許番号や個人情報(氏名や住所等)等)をインターネット上に公開することは、絶対にやめましょう。
6.用語について
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Q
無線局の免許状等のデジタル化に関係する用語について教えてください。
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A
用語名 説明 免許記録等(電子免許状等) 免許等に係る事項を記録した電磁的記録です。(デジタル化した免許状等です。)
免許記録、登録記録および許可記録をいいます。免許記録は「(無線局)免許状」、登録記録は「(無線局)登録状」、許可記録は「(高周波利用設備)許可状」のように、総務省電波利用電子申請において表示されます。免許事項証明書等 電子免許状等(免許記録等)に記録されている事項を証明した書面(紙)です。
免許事項証明書、登録事項証明書および許可事項証明書をいいます。様式は、これまでの免許状と同じものとなります。(なお、登録検査等事業者等の登録では、登録情報がインターネットにより公表されるため証明書はありません。処分通知書等である「登録検査等事業者登録通知書」が閲覧できます。)電子処分通知等 処分の通知その他の法令の規定に基づき総務省が行う通知を記録した電磁的記録です。
無線局予備免許通知書、無線局変更許可通知書、無線局検査結果通知書等をいいます。電子処分通知等は、「処分書」「○しろまる○しろまる通知書」等のように、総務省電波利用電子申請において表示されています。免許記録等の閲覧請求 施行日より前に免許等を受けたもの、書面申請等により免許等や許可等を受けたもの等について、免許記録等が閲覧に供されるために必要となる手続です。(既に交付されている免許状等による対応は「免許事項証明書等の交付請求」をご覧ください。)(閲覧請求は、免許記録を閲覧する毎に行うものではなく、一度請求をして頂ければ、継続的に閲覧に供されます。)
電子申請等を行い、施行日後に免許等や許可等を受けた場合は、免許記録等が閲覧に供されるため、閲覧請求の手続は必要ありません。(従来の無線局免許状等の記載内容が閲覧に供されるものですので、無線局事項書や工事設計書の閲覧をすることはできません。)免許事項証明書等の交付請求 免許事項証明書等を請求する手続です。書面申請でも電子申請でも行えます。(既に交付されている免許状等は、施行日以後、免許事項証明書等とみなされますので、手続(閲覧請求・交付請求)を行わなくても従前どおり無線局を運用できます(免許記録等との変更がない場合)。)
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課