私たちの活動

弁護士業務におけるマネー・ローンダリング対策(依頼者の本人確認等)

依頼者の皆様へ

弁護士が一定の法律事務の依頼などをお受けする際に、「本人特定事項等の確認」をさせていただくことがあります

依頼者の本人特定事項等((注記))の確認や記録保存をしなければならない場合があります。

これは、犯罪による収益の移転防止に関する法律及び日本弁護士連合会の会則に基づくものであり、弁護士業務がマネー・ローンダリングに利用されないよう、国際的取決めに基づいて行うものです。
弁護士から運転免許証などの本人確認書類の提示または送付を求められたときには、ご協力をお願いいたします。


(注記)本人特定事項等とは

だいやまーく個人の場合

1本人特定事項(氏名、住居、生年月日)

2依頼の目的

3職業

だいやまーく法人の場合

1本人特定事項(名称、本店または主たる事務所の所在地)

2依頼の目的

3事業内容

4法人の実質的支配者である個人の本人特定事項(氏名、住居、生年月日)


上記に加えて、依頼者と依頼行為を行っている者が異なる場合(例:依頼者が高齢で、本人に代わって子が依頼行為を行う場合や、依頼者が法人で、その従業員が依頼行為を行う場合など)には、委任状の確認や会社の本店等に電話をかける等の方法により、依頼者に代わって依頼行為を行う権限があることを確認しなければならない場合があります。

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会員の皆様へ

依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程および同規則について

弁護士等(弁護士・弁護士法人・外国法事務弁護士・外国法事務弁護士法人・共同法人)による依頼者の本人特定事項等の確認および記録保存等については、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、以下の日弁連の規程および規則で定められています。



規程および規則に関する逐条解説書と会員の皆様から多く寄せられた規程および規則に関する主な質問を簡単にQ&A形式でまとめたパンフレットがあります。いずれも会員専用ページからご覧になれますので、適宜ご参照ください。


依頼者に対し本人特定事項等の確認をする場合

依頼者に対し本人特定事項等を確認する場合は、目的や必要性について、依頼者の理解を得るよう十分な説明を行ってください。
説明資料「icon_pdf.gif弁護士等が一定の法律事務の依頼をお受けする際に、本人特定事項等の確認をすることがあります (PDFファイル; 286KB)」を作成していますのでご活用ください。


規程および規則に関する参考資料(書式/ツール)

日弁連は、弁護士等がマネー・ローンダリングに関与することを防止し、弁護士による本人特定事項の確認等の履行が適切に行われるよう規程および規則に関する様々なツールを用意しています。

(会員専用ページへのログインが必要な場合がありますので、ご注意ください。)


依頼者の本人特定事項等の確認等に関するチェックリスト

icon_pdf.gif日本語版 (PDFファイル; 916KB)/arrow_blue_1.gif日本語版 (PowerPointファイル; 66KB)

icon_pdf.gifEnglish(英語版) (PDFファイル; 235KB)/arrow_blue_1.gifEnglish(英語版) (PowerPointファイル; 66KB)


依頼者の本人特定事項等の確認等に関するモデル書式(法人用)

icon_pdf.gif日本語版 (PDFファイル; 294KB)/icon_exl.gif日本語版 (Excelファイル; 30KB)

icon_pdf.gifFor Juridical Person(英語版) (PDFファイル; 297KB)/icon_exl.gifFor Juridical Person(英語版) (Excelファイル; 26KB)


依頼者の本人特定事項等の確認等に関するモデル書式(個人用)

icon_pdf.gif日本語版 (PDFファイル; 286KB)/icon_exl.gif日本語版 (Excelファイル; 29KB)

icon_pdf.gifFor Individual(英語版) (PDFファイル; 294KB)/icon_exl.gifFor Individual(英語版) (Excelファイル; 25KB)


委任契約書(サンプル)

icon_page.png弁護士報酬について(会規・書式)


eラーニング(研修サイトへ)

icon_page.png簡単!依頼者の本人確認と年次報告書の作成〜弁護士がマネー・ローンダリングに巻き込まれないために〜(2025年3月改訂版)

icon_page.png実践!弁護士等によるマネー・ローンダリング対策【2023年3月改正】





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