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広域機関への加入手続き
現在広域機関の会員でない方が電気事業者になるためには、経済産業省への申請・届出に先立ち、広域機関への加入申し込みをおこなう必要があります。加入手続きのフローは以下の通りです。
※(注記)経済産業省より各電気事業の登録、許可を受けた、又は届出を受理された日付にて当機関の会員となります。
※(注記)会員情報管理システムの操作につきましては、会員情報管理システム取扱マニュアルをご確認ください。
※(注記)会員加入仮申請、本申請を行う時の必要事項、特に資本関係の入力につきましては、会員情報(特に、資本関係情報)の登録・更新についてをご確認ください。
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「加入申請リンク確認」をクリックして、必要事項をご入力いただき、リンク確認ボタンを押してください。
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ご入力いただいたメールアドレスに会員加入仮申請のURLを送信いたします。
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届いたメールに記載された会員加入仮申請URLへアクセスし、「加入(仮)申請」画面にて、必要事項を入力いただき、仮申請ボタンを押してください。
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当機関にて受付後、メールを送付いたします。「加入仮申請受付表示」を添付し、経済産業省 各事業者所管部署へ事業者申請・届出を行ってください。提出先、提出物、申請・届出の詳細につきましては、経済産業省 資源エネルギー庁のホームページをご確認ください。
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経済産業省より申請承認・届出受理の連絡がありましたら、速やかに事業者コード取得をお申込みください。
※(注記)1〜4の手続きと、並行して申請することもできます。 - 06
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事業者コード取得後、上記(4)で当機関より送付したメールに記載されたURLへアクセスし、「加入本申請」画面にて必要事項を入力いただき、本申請ボタンを押してください。
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当機関にて各電気事業者としての登録・許可・届出受理が確認できましたら、メールにてご通知いたします。
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経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課に、「広域的運営推進機関加入届出書」を提出してください。
※(注記)記載にあたっての注意事項
加入年月日の欄に記載いただく日付は経済産業大臣から電気事業者として登録、許可を受けた(届出にあっては受理された)日付を記載してください。