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電力広域的運営推進機関
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各種手続き

会員に関する情報・手続き

会員へのお知らせ

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会員加入手続きからシステム利用までの流れ

利用までの流れ

広域機関への加入および会員情報の変更等について

現在本機関の会員でない方が電気事業者になるためには、経済産業省への申請・届出に先立ち、本機関への加入申し込みをおこなう必要があります。
また、会員は、次の場合には、直ちに本機関に通知する必要があります。

  1. 電気事業者として登録取消し・許可取消し・廃止届出受理・廃止許可を受けたとき、事業を譲渡又は承継させたとき
  2. 商号、本店所在地、代表者氏名、電気事業者の区分などに変更があったとき
  3. 電気事業者の子法人等・親法人等となったとき、子法人等・親法人等でなくなったとき

会員情報(特に、資本関係情報)の登録・更新について

会員情報管理システムにより加入仮申請、加入本申請、変更申請を行う時の必要事項、特に資本関係の入力につきましては、以下の資料をご覧ください。

会員の責務

(1)電気事業法に基づく責務

会員は、10年間の需要見通し及び電気の供給等についての計画を毎年度作成し、本機関を経由して国に届出する義務があります。また、計画の提出には広域機関システムの利用申請が必要となりますので、下記手続きをお願いします。

(2)災害対策基本法に基づく責務

会員は、災害対策基本法および本機関の「防災業務計画」に基づき、緊急連絡先、資機材の保有状等を毎年度本機関に提出する必要があります。

(3)本機関定款に基づく責務

(第11条)
会員は、本機関が指導又は勧告を行った場合には、従う必要があります。
会員は、本機関が報告又は資料の提出を求めた場合には、提出する必要があります。
会員は、本機関に対し、発電量・放電量・周波数などの情報を提供する必要があります。
会員は、本機関が電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときに行う指示に従う必要があります。

その他の会員の責務については、「『定款』第2章 会員」等をご参照ください。

定款

議決権

会員は、議決権を誠実に行使するように努める必要があります。

議決権を有する会員の定義

総会開催30日前の時点における会員を、議決権を有する会員とします。

議決権の配分

会員の議決権は、議決権を有する会員を次の3つのグループに分類し、各グループの議決権の総数が等しくなるよう配分します。

  • 送配電事業者グループ(一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者である者)
  • 小売電気事業者グループ(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である者)
  • 発電事業者グループ(発電事業者又は特定卸供給事業者である者)

議決権の集約

次に掲げる場合においては、当該会員の総体を一つの会員とみなし、該当する会員のうち一つの会員が議決権を有し、他の会員は有しないものとします。

  • 一つのグループに親法人等及びその子法人等が会員として存在するときは、親法人等に集約
  • 一つのグループに、親法人等を同じくする子法人等が会員として複数存在し、親法人等が会員として存在しないときは、資本金又は出資の額が最大である子法人等(複数存在する場合は、会員名簿の順番が最も早い子法人等)に集約

(注記)本機関に対して、該当する会員のうち一つの会員の名称を記載した任意様式の届出を提出した時は、その会員が議決権を有することとします。

会員情報管理システム

会員情報管理システムは、当機関の会員の加入申込み・変更のオンライン化や、各種通知、連絡等を一元管理することを目的にしたシステムです。

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