業務規程第179条第1項の規定に基づき、経済的ペナルティを滞納した電気供給事業者に勧告を行いました
更新日:2025年11月27日
本機関は容量確保契約等に違反する行為を行った電気供給事業者にペナルティを科すこととしており、容量確保契約では違反する行為を行った電気供給事業者にペナルティを科すことを契約条件としています。
本機関は、容量確保契約等に違反する行為を行い、業務規程第32条の41第1項及び容量確保契約約款の規定に基づく経済的ペナルティを科されたにもかかわらず、納入期限までに納入せずに滞納した電気供給事業者について、業務規程第179条第1項の規定に基づき勧告を行い、同条第2項の規定に基づき当該電気供給事業者の商号、勧告の内容及びその理由を公表します。また、本機関が勧告を行った旨を経済産業省資源エネルギー庁に報告します。
1. 勧告の対象となった電気供給事業者の商号 ( )内は法人番号
・株式会社三池火力発電所 (1010401130666)
2. 勧告の内容
(1)2025年12月10日(勧告書発出日(11月27日)から2週間後)までに、経済的ペナルティに係る滞納金額を本機関に納入すること。
(2)勧告書の内容を社内において周知徹底することを含め、今後、業務規程第32条の41第1項の規定に基づくペナルティを遵守するために必要かつ適切な措置を講じること(社内体制を整備することを含む)。
(3)(2)の実施のために講じた具体的な措置について、2025年12月10日(勧告書発出日(11月27日)から2週間後)までに、本機関に対して報告を行うこと。
(4)(3)で報告した措置の実施状況について、本機関が必要と認める場合には継続して報告を行うこと。
3. 勧告の理由
「容量市場」は将来にわたる日本全体の供給力(kW)を効率的に確保する仕組みであり、電気供給事業者は電気事業法第28条の47の規定に基づき容量確保契約の遵守に係る努力義務が課されているところ、本機関は容量確保契約等に違反する行為を行った事業者に業務規程第32条の41及び容量確保契約約款の規定に基づきペナルティを科すこととしている。
他方、株式会社三池火力発電所(以下、三池火力)は、容量確保契約に違反する行為を行い、業務規程第32条の41第1項及び容量確保契約約款の規定に基づく経済的ペナルティを科されたにもかかわらず、それに係る請求金額を滞納し、ペナルティに従わなかった。
よって、本機関は、業務規程第179条第1項の規定に基づき、三池火力に対し、勧告するものである。
4. 添付資料
・ 業務規程第179条第1項の規定に基づき、経済的ペナルティを滞納した電気供給事業者に勧告を行いました (551.8KB)
担当
電力広域的運営推進機関 需給計画部 容量市場センター
マネージャー:福田、田中
電話:03-6634-6710
E-Mail:mail
公表日
2025年11月27日
参考条文等
<電気事業法>
(目的)
第28条の4 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進することを目的とする。
(業務)
第28条の40 推進機関は、第28条の4の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
5 入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
6 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
(電気供給事業者の責務)
第28条の47 電気供給事業者は、推進機関が行う第28条の40第1項第5号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。
<業務規程>
(ペナルティ)
第32条の41 本機関は、定款、本規程、送配電等業務指針、オークション募集要綱、容量確保契約その他容量市場に関連する法令等に違反する行為を行った電気供給事業者(以下「ペナルティ対象事業者」という。)に対して、次の各号に定めるペナルティを科すことができる。
1 経済的ペナルティ 本機関は、次のアからウまでの条件に該当するペナルティ対象事業者に対し、容量確保契約の定めるところにより違約金の支払いを求める。
ア 容量確保契約が解除又は解約となった場合
イ 容量確保契約容量を減少する契約変更を行った場合
ウ 実需給年度において、容量確保契約に規定された条件に基づき、供給力を提供できなかった場合
(指導・勧告の実施)
第179条 本機関は、電気供給事業者が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、法第28条の40第1項第6号の規定により、当該電気供給事業者に対する指導又は勧告を行う。
6 第5章第1節の容量市場の運営業務において、電気供給事業者が第32条の41の規定によるペナルティに従わないとき
以 上