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刻印等のないスキューバダイビング用タンクの使用について

コンテンツ
近年、スキューバダイビング用タンク(以下「ボンベ」といいます。)及び充塡用ポンプ等の関連機材が、インターネット等で販売されています。
ボンベに高圧の空気を充塡する場合は、あらかじめ、以下の手続き等が必要となります。
(1) ボンベとバルブは、法令で定める検査を受け合格すること。
(2) 都道府県等へ所定の届出を行うこと。

これらの手続きを行わずに、ボンベに高圧の空気を充塡した場合は、法令違反となり処罰されることがあります。ボンベの破裂事故などにつながる可能性もありますので、十分な注意が必要です。

また、経済産業省のウェブサイトでも、同様の注意喚起がなされております。併せてご確認ください。


必要な手続きとポイント
充塡用ポンプ等の関連機材を用いて、ボンベに高圧の空気を充塡する場合に必要な手続きは以下のとおりです。
(1) ボンベとバルブに関する検査
1 高圧ガスを充塡する際の安全性を確認するため、ボンベとバルブについて、それぞれ容器検査及び附属品検査を受ける必要があります((注記)1)。このとき、所定の手数料と検査基準に適合することを証する資料(申請書、構造図面、材料証明書、試験成績書等)を用意し、高圧ガス保安協会等の検査機関へ申請する必要があります。
(注記)1 製造元によっては、ボンベ等が検査基準を満たしていない場合や、必要な資料を用意することが困難な場合があります。
2 検査を受け、合格した場合、高圧ガス保安協会等の検査機関がボンベとバルブに規定の刻印を行います。
3 ボンベには、所有者の氏名、住所及び電話番号を表示する必要があります。また、一部のボンベを除き、ボンベの外面の1/2以上をねずみ色に塗色する必要があります。
4 ボンベを継続的に使用する場合、一定期間が経過した後にボンベに高圧の空気を充塡する際は、ボンベとバルブについて再検査を受ける必要があります。

(2) 都道府県等への届出
1 充塡用ポンプ等の関連機材((注記)2)を用いてボンベに高圧の空気を充塡する人は、都道府県知事等への届出が必要となります((注記)3)。このとき、充塡用ポンプ等の関連機材が、法令で定める要件を満たしていることを示すための書類も必要となります。

(注記)2 充塡用ポンプ等の関連機材が法令で定める要件を満たしていない場合や、届出に必要な書類を用意することが困難な場合があります。
(注記)3 充塡用ポンプ等の関連機材の仕様によっては、届出ではなく許可申請が必要となることがあります。この場合も、上記の書類は必要となります。
2 届出に必要な書類は、都道府県等によって異なる場合があります。詳細については、届出先の都道府県等にご確認いただくようお願いいたします。

お問い合せ先

・ボンベとバルブに関する検査についてのお問い合せ
高圧ガス保安協会 機器検査事業部門
TEL: 03-3436-6104 FAX:03-3436-0688


・都道府県等への届出についてのお問い合せ
高圧ガス保安協会 保安技術部門
TEL:03-3436-6103 FAX:03-3438-4163


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