冷凍空調施設に係る完成検査は、高圧ガス保安法第20条に基づくもので、製造施設の許可を受け、その設置工事が完了したとき又は製造施設の変更許可を受け、その変更工事(特定変更工事という。)が完了したときに、当該施設が同法第8条第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて、都道府県知事、高圧ガス保安協会等が行う検査です。
岩手県、宮城県、埼玉県、三重県、佐賀県、鹿児島県及び沖縄県での完成検査の申請は、各々の
高圧ガス保安協会冷凍教育検査事務所 で受け付けています。
・高圧ガス保安協会が行う冷凍空調施設に係る完成検査申請マニュアル
「冷凍完成検査マニュアル」
なお、その他の都道府県については、各都道府県の高圧ガス担当課で受け付けています。