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高圧ガス輸入の申請手続き

コンテンツ
高圧ガスの輸入の申請手続きを説明します。

高圧ガス輸入検査申請

高圧ガスを輸入した者は、輸入をした高圧ガス及び容器について、陸揚げ地の都道府県知事が行う輸入検査を受け、輸入検査技術基準に適合していると認められた後でなければ、移動してはなりません(注記)1(法第22条)。

高圧ガス保安協会(注記)2や指定輸入検査機関が行う輸入検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う輸入検査を受けることが免除されます(法第22条第1項ただし書)。

なお、次の場合は、輸入検査の対象外です(法第22条第1項ただし書)。

  • 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合
  • 省令で定める自動車用エアバッグ発生器内の高圧ガス、自動車燃料装置用容器内の高圧ガス等の輸入をする場合(注記)3

(注記)1「移動できない」は、輸入検査前に行われる船舶や航空機からの荷役作業に伴う移動等、輸入検査を行う上で必要不可欠な移動については認められています(法第22条関係通達)。
(注記)2 高圧ガス保安協会は、現在、輸入検査を実施しておりません。
(注記)3 関係通達「高圧ガスを封入した緩衝装置等に係る輸入の通関の際における取扱いについて

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