在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人)
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)に雇用される家事使用人には以下の3つのタイプがあります。
- 高度専門職外国人と共に(又は後から)本邦に入国する家事使用人(特定活動告示2号の2。以下「家事使用人(入国帯同型)」といいます。)
- 高度専門職外国人に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人(特定活動告示2号。以下「家事使用人(家庭事情型)」といいます。)
- 投資運用業等に従事する高度専門職外国人に雇用される家事使用人(特定活動告示2号の3。以下「家事使用人(金融人材型)」といいます。)
- 特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令第25号)の基準に該当し、入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「特別高度人材外国人」といいます。)に雇用される家事使用人(特定活動告示2号の4。以下「家事使用人(特別高度人材型)」といいます。)
申請に当たっての留意事項(申請される前に御確認ください。)
- 申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター 」へお問い合わせください。
TEL:0570-013904(IP電話・海外から:03-5796-7112)
- 提出書類が揃っていない申請の場合、大幅に審査が遅れる、または不利益処分となり得る可能性があるのでご留意ください。
- 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
- 申請書は、本ページからダウンロードいただけるほか、地方出入国在留管理局でも用紙を用意しています。
- 掲載している申請書等は、日本産業規格A列4番に印刷しお使いになれます。
片面1枚ずつ印刷してください(両面印刷はしないでください。)。
- 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
- 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
- 申請いただいた後に、当局における審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
- 家事使用人を呼び寄せすることができる外国人の方及び家事使用人としての活動を行うことができる外国人の方の要件等については、法務省告示に定められておりますので、御参照願います。
高度専門職外国人の家事使用人(入国帯同型)
「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主と共に出国されることが予定されていることが必要であり、本邦入国後の雇用主変更は認められないのに対し、「家事使用人(家庭事情型)」は、本邦入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。
「家事使用人(入国帯同型)」と「家事使用人(家庭事情型)」のいずれにも該当するときは、これらの違いを理解した上で、いずれかを選択してください。
「家事使用人(入国帯同型)」は、高度専門職外国人と共に(又は後から)本邦に入国し、共に出国されることが予定されているため、他の在留資格からの変更や雇用主の変更による在留資格の変更は認められません。
在留資格認定証明書交付申請(入国帯同型)
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 高度専門職外国人に雇用されていること。
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
- 次のいずれかに該当すること
(1)雇用主である高度専門職外国人と共に本邦へ入国する場合
上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
(注2) 「1年以上」の起算日は、申請人の入国日とします。
(2)雇用主である高度専門職外国人が先に本邦へ入国する場合
雇用主である高度専門職外国人が本邦へ入国するまで継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、当該高度専門職外国人が本邦へ入国後、引き続き当該高度専門職外国人又は当該高度専門職外国人が本邦へ入国する前に同居していた親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)に雇用されていること。
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提出書類 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の申請受付票、在留資格認定証明書又は在留カードいずれかの写し 1通
(注3) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注4) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 高度専門職外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
(注5) 雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。
- 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用 契約書の写し等) 1通
- 高度専門職外国人が先に本邦に入国した後、引き続き当該高度専門職外国人が本邦へ入 国する前に同居していた親族に雇用されている場合のみ、以下の資料
(1)高度専門職外国人が本邦に入国するまで継続して1年以上雇用されていたことを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通
(2)高度専門職外国人が本邦へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書等) 1通
(3)高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料 1通
(4)高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料(同一住所に居住していたことを証 明する資料) 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には
申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
高度専門職外国人の家事使用人(家庭事情型)
「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主と共に出国されることが予定されていることが必要であり、本邦入国後の雇用主変更は認められないのに対し、「家事使用人(家庭事情型)」は、本邦入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。
「家事使用人(入国帯同型)」と「家事使用人(家庭事情型)」のいずれにも該当するときは、これらの違いを理解した上で、いずれかを選択してください。
在留資格認定証明書交付申請(家庭事情型)
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 高度専門職外国人に雇用されていること。
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
(注2) 「13歳未満」については、申請人の入国日における年齢とします。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
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提出書類 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
(1)高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2)当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(注3) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注4) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には
申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請(家庭事情型)
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
在留資格変更許可申請が認められるのは、「家事使用人(家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型)」であり、雇用主を変更する場合又は、他の在留資格で在留していた方が新たに「家事使用人(家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型)」として雇用される場合です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 高度専門職外国人に雇用されていること。
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 在留資格変更の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受 ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である高度専門職外国人が、在留資格変更の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
- 在留状況が良好であると認められること。
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提出書類 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF)
在留資格変更許可申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※(注記) 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
高度専門職外国人の家事使用人(金融人材型)
「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主と共に出国する予定であることが必要で雇用主の変更は認められないのに対し、「家事使用人(家庭事情型)」は、雇用主の変更が認められる一方、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子等を有している必要があります。
この点、「家事使用人(金融人材型)」については、高度専門職外国人の世帯年収等に係る要件を満たしていれば、雇用主と共に出国する予定であることや、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子等を有していることなどの要件はありません。
在留資格認定証明書交付申請(金融人材型)
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 高度専門職外国人に雇用されていること。
- 雇用主である高度専門職外国人が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
- 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次の要件に該当すること。
(1) 1,000万円以上3,000万円未満の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 3,000万円以上の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名であること。
(注) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
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提出資料 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
(1)高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2)当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(注1) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通
- 雇用主が上記10のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には
申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請(金融人材型)
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
在留資格変更許可申請が認められるのは、「家事使用人(家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型)」であり、雇用主を変更する場合又は、他の在留資格で在留していた方が新たに「家事使用人(家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型)」として雇用される場合です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 高度専門職外国人に雇用されていること。
- 雇用主である高度専門職外国人が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次の要件に該当すること。
(1) 1,000万円以上3,000万円未満の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 3,000万円以上の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名であること。
(注)「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
- 在留状況が良好であると認められること。
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提出書類 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF)
在留資格変更許可申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※(注記) 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通
- 雇用主が上記10のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
特別高度外国人の家事使用人(特別高度人材型)
「家事使用人(特別高度人材型)」は、特別高度外国人の世帯年収等に係る要件を満たしていれば、雇用主と共に出国する予定であることや、雇用主である特別高度人材外国人が13歳未満の子等を有していることなどの要件はありません。
在留資格認定証明書交付申請(特別高度人材型)
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 特別高度外国人に雇用されていること。
- 雇用主が特別高度外国人であること。
- 申請人の入国の時点において、雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じて、それぞれ次の要件に該当すること。
(1) 3,000万円未満の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 3,000万円以上の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名であること。
(注1) 「世帯年収」とは、特別高度外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である特別高度外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
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提出書類 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人に係る次のいずれかの資料
(1)特別高度外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2)当該特別高度外国人と共に入国する場合は、当該特別高度外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(注2) 特別高度外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注3) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には
申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請(特別高度人材型)
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
在留資格変更許可申請が認められるのは、「家事使用人(家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型)」であり、雇用主を変更する場合又は、他の在留資格で在留していた方が新たに「家事使用人(家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型)」として雇用される場合です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
※(注記) 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。
- 特別高度外国人に雇用されていること。
- 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次の要件に該当すること。
(1) 3,000万円未満の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2) 3,000万円以上の場合、申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名であること。
(注)「世帯年収」とは、特別高度外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である特別高度外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
- 在留状況が良好であると認められること。
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提出書類 |
※(注記) 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 在留資格変更許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格変更許可申請書(PDF)
在留資格変更許可申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※(注記) 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- パスポート及び在留カード 提示
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
- 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請(共通)
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
要件
(次のいずれにも該当することが必要です。) |
【家事使用人(入国帯同型)】
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません(以下同じ。)。
(注2) 「高度専門職外国人の世帯年収」とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、高度専門職外国人及び当該外国人の配偶者としての活動に従事することにより受ける年収を意味します(以下同じ。)。
- 申請人が当該活動を指定されて上陸許可を受けた時における雇用主と同一であること。
- 雇用主である高度専門職外国人の負担において当該高度専門職外国人と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されていること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 在留状況が良好であると認められること。
【家事使用人(家庭事情型)】
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
- 雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主である高度専門職外国人が、在留期間更新の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 在留状況が良好であると認められること。
【家事使用人(金融人材型)】
- 雇用主である高度専門職外国人が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次の要件に該当すること。
(1)1,000万円以上3,000万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)3,000万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人であること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 在留状況が良好であると認められること。
【家事使用人(特別高度人材型)】
- 雇用主が特別高度人材であること。
- 雇用主である特別高度人材の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ、それぞれ次の要件に該当すること。
(1)3,000万円未満 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)3,000万円以上 申請人以外に家事使用人を雇用していない又は申請人以外に雇用している家事使用人の数が1名であること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 在留状況が良好であると認められること。
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提出書類 |
- 在留期間更新許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(Excel)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※(注記) 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 申請人のパスポート及び在留カード 提示
- 申請人の年間の収入及び納税額に係る証明書
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※(注記) お住まいの区役所・市役所・役場から発行されるものです。
※(注記) 上記の証明書については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
- 雇用主である高度専門職外国人の在留カードの写し 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書(家事使用人(金融人材型及び特別高度人材型)については、雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は当該高度専門職外国人の世帯年収(予定)が3,000万円以上の場合において申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書) 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注3)高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 次のいずれかの資料
(1)家事使用人(入国帯同型)の場合 雇用主である高度専門職外国人が出国する場合
その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
(注4)雇用契約書に当該状況がある場合は不要です。
(2)家事使用人(家庭事情型)の場合雇用主が変更になった場合
新たな雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通
(3)家事使用人(金融人材型)の場合
ア 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通
イ 雇用主が上記アのいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通
このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格取得許可申請(共通)
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。
高度専門職外国人の家事使用人
(入国帯同型) |
高度専門職外国人の家事使用人
(家庭事情型) |
高度専門職外国人の家事使用人
(金融人材型) |
特別高度外国人の家事使用人
(特別高度人材型) |
提出書類 |
【共通】
- 在留資格取得許可申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)
在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※(注記) 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。
- 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2)出生した者:出生したことを証する書類
(3)1及び2以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
- パスポート 提示
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- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の申請受付票、在留資格認定 証明書又は在留カードいずれかの写し 1通
(注1) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有す ることを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 高度専門職外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
(注3) 雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。
- 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用 契約書の写し等) 1通
- 高度専門職外国人が先に本邦に入国した後、引き続き当該高度専門職外国人が本邦へ入 国する前に同居していた親族に雇用されている場合のみ、以下の資料
(1)高度専門職外国人が本法に入国するまで継続して1年以上雇用されていたことを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通
(2)高度専門職外国人が本邦へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書等) 1通
(3)高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料 1通
(4)高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料(同一住所に居住していたことを証 明する資料) 1通
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- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
(1)高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2)当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(注1) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通
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- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
(1)高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2)当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(注1) 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書 1通
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
- 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通
- 雇用主が上記10のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通
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- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人に係る次のいずれかの資料
(1)特別高度外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
(2)当該特別高度外国人と共に入国する場合は、当該特別高度外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(注1) 特別高度外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない又は雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)が3,000万円以上の場合において、申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書 1通
- 雇用主である特別高度外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(注2) 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用してください。
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申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、
提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
この在留資格で在留中の方に必要な届出
参考資料