福島県浄化槽協会

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お知らせ

《再掲》適格請求書発行事業者登録番号について

2024年06月24日

にじゅうまる浄化槽法定検査手数料は消費税『非課税』です!

当協会の適格請求書発行事業者登録番号については下記のとおりです。

登録番号 T2380005000096

【ご確認ください】
当協会の実施する浄化槽法第7条検査、同第11条検査の検査手数料に係る消費税については、消費税法施行令第十二条第2項第二号イ(4)に基づき非課税となります。
(注記)福島県知事指定検査機関である当協会が行う浄化槽法定検査は、保守点検や清掃と異なりますので混同されませんよう十分ご注意ください。【福島県における指定検査機関は公益社団法人福島県浄化槽協会のみです】

昭和六十三年政令第三百六十号 消費税法施行令(第十二条のみ抜粋)

(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第十二条 法別表第一第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
一 検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの
イ〜二 (省略)
二 前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
2 法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ〜ニ (省略)
二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
ロ (省略)
三〜四 (省略)

法定検査

法定検査

浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

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