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浄化槽をお使いの方には3つのルールがあります。法定検査はそのうちの一つで「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。「7条検査」は設置後、最初に受けていただく検査、「11条検査」は毎年1回受けていただく検査です。
法定検査は福島県知事が指定した検査機関(指定検査機関)である公益社団法人福島県浄化槽協会の浄化槽検査委員会の検査員が行います。検査員は検査の申し込みがされた浄化槽が設置されている現場に伺い検査を実施します。
※(注記)法第11条検査(BOD測定)は、採水のみ検査補助員。
浄化槽を設置して使用開始後3〜8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です
毎年1回受けていただく検査です。10人槽以下の浄化槽においてBOD測定が含まれます
水中の微生物は、酸素を取り込み有機物を分解して水をきれいにします。ODはこの時に微生物が必要とする酸素の量で、この数値が大きいほど水は汚れています。BODが5mg/lを超えると魚が棲みづらくなります。
BOD測定 BODってなに?郵送、お電話、業者への委託などにより申し込みが可能です。状況に応じて、ご連絡ください。
法定検査にまつわるお問い合わせ先は、お住まいの地域により異なります。詳しくは下記の地図または一覧より担当区域を確認のうえ、該当の支所にお問合せいただけますようお願いいたします。
〒960-8055 福島市野田町1丁目16-35
TEL(024)531-1766
FAX(024)531-0880
〒963-8024 郡山市朝日3丁目4-7
TEL(024)933-3840
FAX(024)933-3842
〒965-0059 会津若松市インター西13-2
TEL(0242)22-6867
FAX(0242)22-6869
〒970-8034 いわき市平上荒川字堀ノ内31-4
TEL(0246)23-1700
FAX(0246)23-1723
福島県内の小学校などで水環境にまつわるこども環境教室を随時開催しています。