浄化槽は昭和60年10月1日に施行され「浄化槽法」(以下「法」という。)により、浄化槽の製造から使用及び維持管理にいたるまで体系的に整備されました。また、浄化槽の構造は「建築基準法」で、さらに「環境省関係浄化槽法施行規則」(以下「規則」という。)により詳しく維持管理が定められています。 浄化槽管理(設置)者の皆さんが、適正に設置された浄化槽を安心してお使いできるよう定められその流れの概要は次のとおりです。
浄化槽を工場において製造する場合は、浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けなければならない。 (法;第13条)
浄化槽を設置し、又はその構造・規模の変更する際は、
1.建築確認申請が伴わない場合・・・当該市町村浄化槽担当部局(法;第5条)
2.建築確認を申請する場合・・・・・建築主事を置く福島県建設事務所、特定行政庁または
(財)ふくしま建築住宅センターに確認申請といっしょに浄化槽設置届出書を届出しなければならない。
浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って浄化槽設備士が実地に監督し、適正な工事を行います。
(法;第6条、第29条3項)
設置工事は、営業所ごとに浄化槽設備士を置き(法;第29条)
1.福島県知事の登録を受けた浄化槽工事業者(法;第21条)
2.福島県知事に特例浄化槽工事業者の届出をした工事業者
(浄化槽工事業に係る登録等に関する省令;第11条)
しか浄化槽工事は行うことができませんので、これらの業者に依頼して行いましょう。
保守点検は、保守点検の技術上の基準に従って行なわなければなりません。(法;第8条)
保守点検の委託は、福島県、郡山市及びいわき市に登録した業者に依頼してください。浄化槽管理士が適正に保守点検を行います。
(法;第10条3項、第48条)
保守点検の回数の特例は、法律で定められています。(規則;第6条)
浄化槽を使用開始する者は、浄化槽の機能を正常に維持するため、浄化槽の使用に関する準則を遵守しなければならない(法;3条3項) (法;第13条)
使用開始の日から30日以内に使用開始報告書を当該市町村浄化槽担当部局に提出してください。
(法;第10条の二)
使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に福島県知事が指定する公益社団法人 福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会による検査を受けなければなりません。(法;第7条)
浄化槽の清掃は、年1回清掃の技術上の基準に従って行います。(法;第9条)
清掃の委託は、各市町村長の許可を受けた清掃業者に依頼してください
毎年1回、福島県知事が指定する公益社団法人 福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会による検査を受けなければなりません。(法;第11条)
浄化槽の管理者に変更があった場合は、30日以内に浄化槽管理者変更報告書を当該市町村浄化槽担当部局に提出してください。
(法;第10条の二の2)
当該浄化槽を廃止(撤去や入れ替え)した際は、法11条の2に基づき30日以内に浄化槽廃止更報告書を当該市町村浄化槽担当部局に提出してください。(各市町村事務処理要項)
福島県内の小学校などで水環境にまつわるこども環境教室を随時開催しています。