検査手数料
検査手数料は規模・処理方式・法第7条・法第11条別で以下の表のとおりです。
(単位:円)
法第7条
法第11条
単独処理
合併処理
10人槽以下
10,000
4,000
6,000
11人槽〜20人槽
13,000
6,000
8,000
21人槽〜100人槽
15,000
8,000
10,000
101人槽〜500人槽
19,000
12,000
14,000
501人槽以上
14,000
501人槽〜3,000人槽
21,000
16,000
3,001人槽以上
24,000
19,000
検査の内容
浄化槽検査委員会では、平成14年2月7日付け環廃対第104号及び第105号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽対策室長通知「浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法、検査票、検査結果の判定等について」「浄化槽法定検査判定ガイドライン」に基づき検査を実施しております。
外観検査
水質検査
書類検査
- 水素イオン濃度指数(pH)
- 汚泥沈降率(SV)
- 溶存酸素量(DO)
- 透視度
- 塩化物イオン(塩素イオン)濃度
- 残留塩素の濃度
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
※(注記)現在は法第7条検査及び第11条検査
(BOD測定)のみ実施
- 保守点検記録
- 清掃記録
検査の判定
適正
浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合
おおむね適正
1.浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合
2.又は今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合
不適正
浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善を要すると認められる場合
検査結果
検査済証
検査の結果総合判定し、後日管理者に検査結果を送付いたします。検査実施後、検査員は検査済証を交付貼付いたします。
Q&A
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Q1.11条検査は、どのように行われるのですか?
- 浄化槽検査員が外観検査及び水質検査、保守点検記録票に基づく書類検査から浄化槽の機能を判定します。
検査の実施体制は、当協会職員(浄化槽検査員)が直接現場に赴く方式【ガイドライン検査】と、11条検査の一部において当協会と業務委託協定(個人情報の保護に関する事項を含む)を締結している保守点検業者に所属する浄化槽管理士で所定の講習を修了した検査補助員が浄化槽放流水の採水を行う方式【BOD測定】の2パターンがあります。
〔補足〕
(1)7条検査は全てガイドライン検査です。
(2)BOD測定は10人槽以下の合併処理浄化槽で建築用途が個人所有の住宅施設の場合を主に対象としています。10人槽以下の合併処理浄化槽であっても官公庁施設や事業系施設はガイドライン検査の対象です。
参照:BOD測定について >
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Q2.保守点検業者と契約しているのに、11条検査も受けるのですか?
- 浄化槽の管理者(使用者)は、保守点検、清掃とは別に、浄化槽法(昭和58年、法律第43号)第7条と第11条の規定に基づき、初回及び毎年1回の法定検査を受検することが義務付けられています。保守点検と法定検査は法律上の位置づけが異なるものであり、保守点検及び清掃が適切に実施されているかを含めて検査を行うものです。
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Q3.BOD測定の結果、水質が悪かった場合はどうすればいいのですか?
- 11条検査は、水質検査・外観検査・書類検査の結果から総合的に判断を行います。その判定に指摘事項があった場合は、委託している保守点検業者にご相談ください。また、BODの値が高く原因が判明しない場合等は、浄化槽検査員が直接お伺いして再検査を行い、的確なアドバイスをいたします。 (なお、再検査にかかる費用負担はありません)
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Q4.個人情報は、きちんと保護されますか?また、どのように扱われますか?
- 11条検査の結果等(写し)は、市町村及び11条検査(BOD測定)を受検している場合においては担当する保守点検業者に送られますが、11条検査に関する個人情報は、個人情報保護法に基づき保護されます。なお、検査結果等の浄化槽に関するデータについては今後の水環境の保全、生活排水(浄化槽の適正な維持管理のために)に活用させていただく場合があります。
検査データ
福島県における浄化槽法定検査の結果を公開しています。ご希望の年度を選択すると各年度の検査データがご覧いただけます。