福島県浄化槽協会

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浄化槽を知る

浄化槽の日

浄化槽の日

「浄化槽の日」を中心に、浄化槽法の周知徹底と、より良い浄化槽、特に水質汚濁の原因である生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的に、全国各地で浄化槽関連行事が行われます。

毎年、10月1日は「浄化槽の日」

毎年、10月1日は「浄化槽の日」です。

この日は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布・法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたのを記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省及び環境庁の3省庁の主唱により設けられました。

「浄化槽の日」を中心に、浄化槽法の周知徹底と、より良い浄化槽、特に水質汚濁の原因である生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽の普及促進を図ることを目的に、「浄化槽の日」実行委員会主催の全国浄化槽大会等の中央行事の他、全国各地で浄化槽関連行事が行われます。

わが国では、水洗便所の汚水を処理するための施設として、下水道とともに「浄化槽」が普及し、浄化槽水洗化人口は総人口の約3割を占めています。浄化槽には、水洗便所の汚水だけを処理する単独処理浄化槽と、水洗便所汚水と台所汚水等の生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽がありますが、家庭用の小型合併処理浄化槽が開発されてその設置が奨励されるようになったのは昭和60年代になってからであるため、現在設置されている浄化槽の約8割は単独処理浄化槽です。

法律による規制が進んだ結果、工場廃水等による産業排水への対策が比較的進んだ現在、河川等の水質汚濁の原因に占める割合の多くは、家庭から出る生活雑排水によるものであるといわれています。このような情勢の中で、国会においても単独処理浄化槽の新設廃止に向けた法的規制が議論され、「浄化槽法」の改正案が成立しました。これにより、平成13年4月1日より浄化槽を新設する際には、原則として合併処理浄化槽を設置することが義務づけられることになりました。さらに、既に設置されている単独処理浄化槽についても、合併処理浄化槽への転換の努力義務が明文化されました。

このように、今後とも生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目指して、生活雑排水の処理を行わない単独処理浄化槽の廃止に向けて、合併処理浄化槽の整備促進が一層図られるよう積極的な取り組みが期待されています。

当協会における浄化槽普及広報関連事業
当協会における浄化槽普及広報関連事業
  • 全国生涯学習フェスティバル「まなびピアふくしま2008」(協会本部)
  • 荒川フェスティバル(福島支部)
  • すかがわ産業フェスティバル2008(須賀川支部)
  • 第59回いわき市産業祭(いわき支部)

(注記)当協会における浄化槽普及広報関連事業
(一般住民を対象とした事業のみ掲載)

法定検査

法定検査

浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

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