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岡本法律事務所のブログ

岡山市北区にある岡本法律事務所のブログです。 1965年創立、現在2代めの岡本哲弁護士が所長をしています。 電話086-225-5881 月〜金 0930〜1700 電話が話中のときには3分くらいしてかけなおしください。

2017年12月

NHK受信料拒否しているひとは今後どうすべきか

弁護士 岡本 哲

金がなくて払えていない場合は生活全体の見直しを含めて弁護士に相談したほうがいいでしょう。無料で相談できる場合もいろいろとあります。もよりの市町村役所や弁護士会できいて予約をとって相談しましょう。

払う気があるひとは金策しておいたほうがいいことになります。

NHK受信料徴収に「お墨付き」

http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4892623

NHKと契約して滞納中なら滞納しはじめて10年(契約者が株式会社なら5年)で時効です。

(法律用語では債務不履行ですが一般的に滞納といわれているので滞納としておきます。法律用語の滞納ではないのですが)。

NHKとの契約を拒否している場合は時効がほとんど成立しないことになってしまいました。

2017年12月7日のNHK受信料に関する最高裁の大法廷判決(平成26()1130 受信契約締結承諾等請求事件).

受信契約を拒否している者に対して、NHKが受信契約は成立しているとして、受信料の支払いを求めていた裁判で、被告は、受信設備(テレビ)設置者に受信契約の締結を強制する放送法の規定は、憲法違反(13条、21条、29条)である主張して争っていた裁判が決着となりました。

1審、2審は、契約の成立を認めて被告に対して受信料の支払を命じていました。

そして、本日、最高裁の大法廷は、憲法違反ではない、としました。

受信契約の成立時期に関する原審判決の判断については、NHKも不服として上告していましたが、こちらの上告も棄却されたため、わかりにくくなっています。

大法廷判決の多数意見は、

1.放送法による受信契約の強制は憲法違反ではない

2.受信契約の承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立し、それに基づき、受信設備の設置の月以降(つまり遡る)の受信料債権が発生する

3.受信料債権(契約成立後に履行期が到来するものを除く)の消滅時効は、受信契約成立時(つまり判決確定時)から進行する

NHK放送税という税金であれば

1 租税法律主義の違憲性とかが別の憲法問題

2 支払義務は法律の内容次第

3 時効開始起算点はテレビを買ったときになる

と比べてみましょう。時効には判決確定後の長期の放置しかありえないことになっています。時効にほぼかからないことになり、NHKにとって大変有利です。

テレビを買ってから20年たっても時効になりません。(受像する機械の存在や寿命等の事実認定で調整しそうではありますが)。たまりにたまった場合については破産や民事再生の法的整理のきっかけになりそうです。

NHKとしては、裁判はせんとあかんというのがネックになります。

法的整理をするときにてもとの現金確保を重視するなら訴状がくるまでは支払拒否、そのあとで法的整理というの手もあります。

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