1.高周波利用設備の設置に関する申請・届出等
高周波利用設備の概要で述べましたように、高周波利用設備の設置には原則として総務大臣の許可が必要となります。
また、許可を受けた高周波利用設備を変更する場合や、撤去する場合等にも手続きが必要となります。
次に高周波利用設備の設置に関連した手続きとその根拠法令を記載します。
- 1 高周波利用設備の設置の許可の申請
- (1) 根拠法令
- 電波法第100条第1項
- (2) 関連規定
- 電波法施行規則第44条(通信設備)
- 電波法施行規則第45条(通信設備以外)
- (3) 技術基準
- 無線設備規則第5章
- (4) 手続規定
- 無線局免許手続規則第26条
- (5) 様式
- 申請書は無線局免許手続規則別表第9号第1
- 添付書類は無線局免許手続規則別表第9号第2又は第3
- (1)
- 2 高周波利用設備の変更等の許可の申請または届出
- (1) 根拠法令
- 電波法第100条第5項(電波法第17条準用)
- (2) 関連規定
- 電波法施行規則第45条の2(許可を要しない変更の工事
- (3) 技術基準
- 無線設備規則第5章
- (4) 手続規定
- 無線局免許手続規則第29条
- (5) 様式
- 許可の番号及び許可の年月日を記載した申請書又は届出書
- 添付書類は無線局免許手続規則別表第9号第2又は第3
- (1)
- 3 高周波利用設備の許可を受けた者の地位の承継の届出
- (1) 根拠法令
- 電波法第100条第4項
- (2) 手続規定
- 無線局免許手続規則第28条の2
(無線局免許手続規則第20条の2(第2項及び第4項を除く。)準用)
- 無線局免許手続規則第28条の2
- (3) 様式
適宜
- (1)
- 4 高周波利用設備の許可事項証明書の交付の請求
- (1) 根拠法令
- 電波法第100条第5項(電波法第14条の2準用)
- (2) 手続規定
- 無線局免許手続規則第27条の4第1項
- (3) 様式
適宜
- (1)
- 5 高周波利用設備の許可記録の変更届出
- (1) 根拠法令
- 電波法第100条第5項(電波法第21条第2項準用)
- (2) 手続規定
- 無線局免許手続規則第27条の4第1項
- (3) 様式
適宜
- (1)
- 6 高周波利用設備の廃止の届出
- (1) 根拠法令
- 電波法第100条第5項(電波法第22条準用)
- (2) 手続規定
- 無線局免許手続規則第30条
- (3) 様式
適宜
- (1)
- 7 高周波利用設備の現状を示す書類の証明の申請
- (1) 手続規定
- 電波法施行規則第45条の3第3項
(無線局免許手続規則第26条第1項、第2項及び第4項準用)
- 電波法施行規則第45条の3第3項
- (2) 様式
- 申請書は無線局免許手続規則別表第9号第1
- 添付書類は無線局免許手続規則別表第9号第2又は第3
- (1)
- 8 高周波利用設備の許可記録の閲覧の請求
- (1) 根拠法令
- 無線局免許手続規則第27条の2
- (2) 手続規定
- 無線局免許手続規則第27条の2
- (3) 様式
- 適宜
- (1)
2.高周波利用設備の許可状のデジタル化(概要)
- 令和7年10月1日、高周波利用設備の許可状はデジタル化によりインターネットでの閲覧が可能となります。
- 高周波利用設備の設置者は、その許可内容が記録された、許可状(電波法では「許可記録」と呼ばれます。)を下記のウェブサイトで閲覧できるようになります(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)。
・総務省電波利用電子申請(https://www.denpa.soumu.go.jp/)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます - 令和7年10月1日以後に電子申請を行い、申請時に電子での閲覧を希望した場合には、許可後に許可記録が閲覧に供されます。
また令和7年10月1日より前に許可を受けている場合や、書面申請を行った等、上記以外の場合であって、許可状を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります(手数料は無料です。)。 - インターネットで許可状を閲覧しない場合は、従来の許可状の代わりに紙の証明書(許可記録に記録されている事項の証明書(電波法では「許可事項証明書」と言います。))の交付を受けることになります。書面申請または電子申請により請求することができます(手数料は無料ですが、別途送料が必要となります。)。
- 既にお手持ちの許可状は、令和7年10月1日以後、紙の証明書(許可事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従来どおり高周波利用設備を運用できます(許可記録との変更がない場合に限ります。)。
- 電子申請は下記のウェブサイトから行います。閲覧するためのサイトとは異なりますので、二つのサイトの利用手続を行う必要があります。
・e-Gov電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/)リンク先コンテンツを別ウィンドウで開きます - 申請書等の様式が上記制度改正に伴って変更となります。最寄りの総合通信局等のHP又はe-Gov電子申請に掲載されている様式をご利用ください。
- ※(注記)ご不明点は最寄りの総合通信局等までお問い合わせください。
総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)
- ※(注記)ご不明点は最寄りの総合通信局等までお問い合わせください。
- 高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ(A4版)リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます
- 免許状等のスキャナ保存の制度廃止
令和7年10月1日より前に免許状等をスキャナ保存して無線局等に備え付けている場合に限り、同日から5年を経過する日までの間は、スキャナ保存した免許状等の備付けについて、従前のとおりとすることができることとします。高周波利用設備許可状のスキャナ保存に係る制度改正のお知らせ(令和5年3月31日)
[別紙リンク先PDFファイルを別ウィンドウで開きます参照]
3.高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス
高周波利用設備のうち通信設備以外の許可を要する設備は、無線設備規則第65条第1項で定める許容値を超えないことが求められています。このうち設備の設置場所での測定は、高周波利用設備が実際に使用される場所に据え付けられた状態で行うもので、その測定方法は平成27年総務省告示第211号(無線設備規則第65条第2項の規定に基づく通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法)に定められています。
設置場所での測定は、無線電波や他の機器からの不要電波が存在する環境で行うことや、周囲環境や設備の設置状況に応じた対処が必要となるため、試験場での測定に比べて、より多くの確認や判断のプロセスが必要となり、測定の実施経験が浅い方にとっては、定められた測定方法の範囲内では判断できない様々な疑問や課題が生じることがあります。
このため、高周波利用設備の適切な設置許可判断につながるよう、設置場所での漏えい電波測定を実施される方に向けて、電波法令での設置場所測定方法を補足して、測定を円滑に実施するための手引きとして「高周波利用設備の設置場所測定ガイダンス」を令和6年9月に公表しました。
本ガイダンスに記載の測定方法は、高周波利用設備の設置場所測定において遵守しなければならないものではありませんが、適切な設置許可判断や測定値の再現性の確保のために測定の実施にあたって参考とすることを推奨するものです。