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アナログ通信方式の周波数が発射可能な簡易無線局に係る再免許等について

「アナログ単体機の局」(アナログ通信方式の周波数(350MHz帯及び400MHz帯)の電波のみが発射可能な簡易無線局のことをいいます。以下同じ。)と「デュアル機の局」(アナログ通信方式の周波数以外の周波数の電波を併せて発射可能な簡易無線局のことをいいます。以下同じ。)について、アナログ通信方式の周波数の使用期限である令和6年(2024年)12月1日以降、引き続き簡易無線局の使用を希望する場合の推奨する手続は以下のとおりです。適切な対応をよろしくお願いします。

  • 詳細は、簡易無線を購入された販売店等や総合通信局等にお問い合わせください(無線局免許状をお手元にご用意ください。)。
  • 令和6年12月1日以降アナログ通信方式の周波数の電波を発射した場合は、電波法違反となり取締り等の対象となりますので、ご注意ください。
  • 簡易無線局のデジタル化についてはこちら

1 アナログ単体機の局

アナログ単体機の局に係る無線局の免許は令和6年11月30日をもって、その効力を失いました(失効)。無線局の廃止届出書の提出は必要ありません。効力を失った無線局免許状は、電波法第24条の規定に基づき総合通信局等へ返納願います。
令和6年12月1日以降アナログ通信方式の周波数の電波を発射した場合は、電波法違反となり取締り等の対象となりますので、御注意ください。
無線機は、電波を発射できないよう措置(空中線の撤去、バッテリーの取り外し等)した上で、廃棄してください。

2 デュアル機の局

デュアル機の局について、デジタル通信方式の周波数のみを指定して、免許又は再免許を受ける場合は、アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置が講じられている(以下、「アナログ停波措置」という。)必要があります。なお、アナログ停波措置にはデジタル単体機への取替を含みます。

令和6年11月30日までアナログ通信方式の周波数の使用を希望して再免許申請書の備考欄に、令和6年12月1日以降はアナログ波は使用しないこと及び再免許後速やかにアナログ停波を実施し、遅滞なく電波法第17条第3項の変更届を提出する旨を記載して再免許を受けている場合

速やかにアナログ停波措置を実施し、遅滞なく電波法第19条の周波数の変更申請及び電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。

令和6年12月1日から令和11年8月29日までに再免許申請書を提出(総合通信局等に到達)する場合

(注記)令和6年12月1日以降に再免許申請を行う場合、無線設備はアナログ停波措置が行われていることが必要です。アナログ停波措置が行われていない無線設備での再免許申請はできません。

(注記)令和6年12月1日以降、誤ってアナログ通信方式の周波数の電波を発射することのないよう、速やかにアナログ停波措置を行い、電波法第19条の周波数等の変更申請及び電波法第17条第3項の無線設備の変更届を提出してください。

  1. 再免許申請期間前であって令和6年12月1日より後にアナログ停波措置を行う場合
    • 電波法第19条の周波数等の変更及び電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行ってください。
    • 再免許申請期間内になりましたら、再免許申請を行ってください。
  2. 再免許申請期間にアナログ停波措置を行う場合
    • 電波法第19条の周波数等の変更及び電波法第17条第3項の無線設備の変更届と併せて再免許申請を行ってください。
      (免許状は再免許に併せて発給することを基本とします。)
デュアル機の局の手続

(令和6年12月1日から令和11年8月29日までに再免許申請書提出の場合:免許の有効期間令和7年5月31日の例)(概略)

デュアル機の局の手続
担当:総合通信基盤局電波部移動通信課

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