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Q&A

質問1
無線設備試買テストの目的は何か。
回答1
発射する電波が、電波法(昭和25年法律第131号)第3章に定める技術基準や電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める「著しく微弱な無線局」の基準(以下「技術基準等」という。)を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
無線設備試買テストは、このような無線設備を購入して測定を行い、「技術基準等」の基準を超えるものを公表することにより、一般消費者が購入・使用し、電波法違反(無線局の不法開設)となることや、他の無線局に障害を与えることを未然に防止することを目的としています。
質問2
どのような機器を購入しているのか。
回答2
インターネットショッピングサイト(ECサイト)で販売されている無線機器の商品紹介を確認し、「技術基準等」を満たさないと疑われる無線機器を購入しています。
質問3
公表されている製品はどのようなものか。
回答3
実際に購入し、当該無線設備の発射電波の電界強度を測定した結果、「技術基準等」を満たさないことが明らかとなった無線設備です。
質問4
公表されている製品を使用した場合、具体的にどのような影響が起きるのか。
回答4
使用することにより他の無線局に混信その他の妨害を与えるおそれがあります。実際の混信事例はこちらのページを御覧ください。(https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/konshin.htm)
質問5
公表されている製品を使用してはいけないのか。
回答5
公表されている無線設備は、「技術基準等」を満たさないため、免許不要で使用することができない無線設備ですので、免許を受けずに当該無線設備から電波が容易に発射できる状態にした場合には、電波法の不法開設罪に該当することとなります。
また、上記の回答4のとおり他の無線局に妨害を与えることがありますので、絶対に使用しないで下さい。
この公表は、一般消費者が当該無線設備の使用に免許が必要であることを認識せず使用し、電波法違反に問われる事態を回避し、保護することや、他の無線局に障害を与えることを未然に防止することを目的として実施するものです。
質問6
令和7年度はどのような実施予定か。
回答6
200機種400台(1機種につき2台)程度を対象に測定を行い、「技術基準等」を満たさない無線設備についての公表を行います。
担当:総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室

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