地方独立行政法人法の改正により、平成30年4月から、地方独立行政法人に窓口関連業務を行えるようになりました。
窓口関連業務を行う地方独立行政法人が行う業務は、その業務を市町村又は市町村の長その他の執行機関の名において行うことができ、市町村の長その他の執行機関が処理したものとしての効力を有することとなります。
なお、市町村は、他の市町村が設立した地方独立行政法人に窓口関連業務を委託することができます。
地方独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとされていますが、公共的な性格を有し、利益の獲得を目的としない等の地方独立行政法人の特殊性を踏まえつつ、その財務情報を住民その他の利害関係者にわかりやすい形で適切に開示するため、地方独立行政法人会計基準等をとりまとめています。?