事業者内部からの通報を契機として、企業不祥事が相次いで明らかになったことを契機に、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が平成18年4月から施行されました。公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
公益通報者保護法では、労働者が通報する場合の通報先として、(1)当該労働者が役務提供する事業者内部に設置された通報窓口、(2)処分・勧告等権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部の三つが定められています。
総務省では、上記(1)の役割を持つ窓口として監察室を、また上記(2)の役割を持つ窓口として公益通報受付窓口を設置しています(なお、監察室は総務省の職員からの通報に限らず、一般の方々からの通報も受け付けています。)。
総務省では、総務省職員についての法令違反行為その他総務省に関するコンプライアンス(法令の背後にある社会的要請に応えることを含む。)の向上を図ることを目的に、関係情報の受付、調査及び必要な検討等を行う総務大臣直轄の部署として、監察室を設置しています。
総務省についてのコンプライアンスに関する情報
情報提供者の氏名及び住所等の連絡先が記載されている書面、電子メールにより受け付けます。
受付窓口では、下記の宛先で、郵便、電子メールにより受け付けます。
注) お寄せいただいた内容が一般的なご意見、苦情等であり、対象となる情報でない場合は、所管部局等に転送させていただくことがありますので、予めご了承ください。
総務省が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実(公益通報の対象となる法令違反。対象法律については別表PDFをご参照ください。)が生じ、又はまさに生じようとしている場合における外部の労働者等(労働者や組織内部の違法な事実等を知り得る立場の方々)からの通報及び相談のための窓口として、公益通報受付窓口を設置しています。
行政機関への公益通報者保護法に基づく公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められています。
以下の内容が記載されている書面の郵送又は電子メールにより受け付けます(様式はこちら )。
総務省が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実(通報の対象となる法令違反)等に対応する受付窓口については別表PDFをご参照ください。
※(注記) 通報対象事実がどの府省の所管法令に違反又は違反のおそれがあるか判別し難い場合は、公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)別ウィンドウで開きますにてキーワードで関係法令を検索できますので、ご活用ください。