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郵便局事務取扱法(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号))

目次

郵便局事務取扱法の概要

郵便局事務取扱法(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律)は、郵便局において、住民票の写し等の交付の請求の受付及び引渡しの事務を取り扱わせることができるようにするための手続等を定めている法律です。
地方公共団体は、日本郵便株式会社の営業所であって郵便窓口業務を行う一定の基準に適合する郵便局を指定することにより、当該郵便局において、次の10種類の事務の全部又は一部について、取り扱わせることができます。

  1. 戸籍・除籍の謄本、抄本、記載事項証明書等の交付の請求の受付及び引渡し
  2. (地方税の)納税証明書の交付の請求の受付及び引渡し
  3. 住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し及び除票記載事項証明書の交付の請求の受付及び引渡し
  4. 戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付の請求の受付及び引渡し
  5. 転出届の受付、転出証明書の引渡し
  6. マイナンバーカードの署名用電子証明書の発行・更新の申請の受付等
  7. マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の発行・更新の申請の受付等
  8. マイナンバーカードの交付・更新の申請の受付等(令和5年6月9日〜)(市町村長がビデオ会議システムを用いて本人確認の措置を行う場合における必要な連絡等を含む。)
  9. 印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡し
  10. 印鑑登録の廃止申請の受付

市町村が行う(広義の)公証行為のうち、公権力の行使と一体をなすものを、郵便局事務取扱法に位置づけることにより、郵便局が取り扱うことが可能となる。

郵便局事務取扱法に基づく事務委託に係るサービス開始までのモデルスケジュール

制度を活用をする場合には、市町村と郵便局の間で協議を行ったのち、市町村議会の議決を経て、事務委託を行う郵便局を指定し、その上で契約等を行う必要がある。 具体的には、まず、市町村と日本郵便・郵便局との間で協議を行い、 (1)対象とする郵便局の選定や(2)目標とするサービス開始日の決定、 (3)委託料を含めた契約内容の調整を行った後に (4)内諾を得たのち、(5)市町村議会議決を得ることになる。 市町村議会の議決後、(6)日本郵便と契約を締結し、(7)必要な機器調達・配備して、 (8)郵便局職員の研修や本番前テストを行ったのちに(9)サービス開始となる。

制度を活用する効果が上がりやすい郵便局の例としては、人口集中エリアや商業施設・駅周辺などマイナンバーカードの発行や更新が大量となる見込みがある地域の郵便局、役場・支所・出張所から遠い地域にある郵便局がある。

Topic:マイナンバーカードの交付の申請の受付等の追加(令和5年改正)

令和5年6月の郵便局事務取扱法の一部改正(令和5年6月9日公布・施行)により、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱うことができる事務に、マイナンバーカードの交付申請の受付等の事務が追加されました。

令和5年6月の郵便局事務取扱法の一部改正の狙いは、国民の利便性向上と行政運営の効率化である。国民は、マイナンバーカードの取得等を市町村の窓口ではなく、身近な郵便局で行うことも可能となり、負担が軽減される。市町村は、郵便局を活用して、申請受付等の窓口を拡大させることができる。

市区町村向け説明動画

郵便局の指定にあたっての必要な手続や設備、郵便局の選定の考え方等を解説する説明動画(27分程度)を総務省行政経営支援室YouTubeチャンネルにて公開しております。

https://youtu.be/Bgkcs0gnNUo別ウィンドウで開きます

(動画資料)郵便局を活用したマイナンバーカードの交付事務について PDF

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