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地方自治制度の歴史

年月 地方自治制度 その他
慶応4年
(1868)
しろまる政体書制定
旧幕領を府県とする府藩県三治の制、知府事・諸侯・知県事配置
明治2年
(1869)
しろまる版籍奉還
諸侯を知藩事に任命
明治4年
(1871)
しろまる戸籍法制定
全国に区設置(行政区画)、戸長・副戸長配置
しろまる廃藩置県
知藩事の職を免じ、全国に3府302県を設置
しろまる府県官制制定
府県に知事・県知事(その後、県令)を置く
明治11年
(1878)
しろまる三新法制定(郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則)
  • 郡区町村編制法により、大区・小区を廃し、府県の下に郡区町村を設置、郡長・区長・戸長配置
  • 府県会規則により、府県に公選議員からなる府県会を設置し、地方税により支弁すべき経費及びその徴収方法についての議定権付与
  • 地方税規則により、3種の地方税及び地方税をもって支弁すべき12の経費設定、会計手続を規定
明治13年
(1880)
しろまる区町村会法制定
区町村に公選議員からなる区町村会を設け、公共に関する事件及びその経費の支出・徴収方法の議定権付与
明治19年
(1886)
しろまる地方官官制制定
府知事・県令の名称を知事に統一
明治21年
(1888)
しろまる市制町村制制定
  • 市町村に独立の法人格を認め、公共事務・委任事務を処理するものとし、条例・規則の制定権付与
  • 市町村会は公民の等級選挙制に基づく公選名誉職議員で構成し、市町村に関する一切の事件及び委任された事件を議決
  • 執行機関は、市にあっては市長及び市参事会(市長・助役・名誉職参事会員で構成)、町村にあっては、町村長とし、市長は市会から推薦のあった者のうちから内務大臣選任、他は市会・町村会で選挙
明治22年
(1889)
しろまる大日本帝国憲法発布
明治23年
(1890)
しろまる府県制、郡制制定
  • 国の行政機関としてではなく、地方公共団体としての府県・郡について規定
  • 府県会は、府県内郡市の複選制選挙による名誉職議員で構成し、予算決定、決算報告認定等を議決
  • 府県参事会は、知事・高等官・名誉職参事会員で構成し、府県会の委任事項・急施事件等を議決、知事諮問事項等につき意見陳述
  • 府県の執行機関は知事(国の機関)、府県会及び府県参事会の議決を執行、財産を管理、府県費支弁工事を施行
  • 郡会は町村会選出議員と高額納税者互選議員で構成し、郡参事会は郡長と名所職参事会員で構成
  • 郡は課税権を持たず、他は府県と同様
明治32年
(1899)
しろまる府県制、郡制全文改正
  • 府県を法人と明定し、官の監督を受け、法律命令の範囲内で公共事務・委任事務を処理するものと規定
  • 府県会は各選挙区選出議員で構成(複選制廃止)
  • 府県知事は府県を統括代表すると明定し、その担任事務の概目を規定、権限を強化、補助執行・委任・臨時代理の制度を規定
  • 財務に関する規定整備拡充
  • 郡会議員の複選制・高額納税者議員制廃止
明治44年
(1911)
しろまる市制、町村制全文改正
市町村の法人制・その権能・負担の範囲の明確化、市の執行機関を独任制の市長とし、市参事会は副議決機関化、市参与制度設置、市町村会議員・財務に関する規定の整備、市町村組合制度創設
大正10年
(1921)
しろまる市制、町村制改正
直接市町村税納税者を公民とし(公民権拡張)、町村会議員の等級選挙を廃止し、市を2級選挙制に改め、議員選挙の規定整備
しろまる郡制廃止
地方公共団体としての郡を廃止し、地方公共団体を二層化、郡は純然たる国の行政区画となる
大正11年
(1922)
しろまる府県制改正
府県会議員の選挙権・被選挙権を府県内の直接国税納入者に拡大
大正15年
(1926)
しろまる府県制、市制、町村制等改正
  • 市町村会議員、道府県会議員について普通選挙制導入
  • 市長は市会による選挙により選任、町村長選任時の府県知事の認可廃止
昭和4年
(1929)
しろまる府県制、市制、町村制等改正
  • 道府県に条例・規則制定権付与、議員に発案権及び議会招集請求権付与、知事の原案執行権の制限強化、議会の知事に対する権限委任規定整備
  • 市町村会議員に発案権付与、市町村会・市参事会の意見提出権拡大、市参事会の構成変更、市町村長の原案執行権の制限強化、議会の市町村長に対する権限委任規定整備
昭和18年
(1943)
しろまる府県制、市制、町村制等改正
  • 市町村及び市町村長等に対する国又は道府県等の事務委任根拠を法律勅令から法律命令に拡大
  • 市長は市会の推薦を受けて内務大臣が選任、町村長は町村会において選挙し府県知事認可、市町村長に市町村内の団体等に対する指示権付与
  • 町内会・部落会を市町村長の支配下に置くものとして法文上明定
  • 市町村会の議決事項制限列挙、軽易事項の議決不要
  • 道府県についても法律命令による新たな事務委任を認める等同趣旨の改正
しろまる東京都制、東京都官制制定
  • 東京府・東京市・区を廃し、東京都設置、旧東京市の区域に法人格を有する区を設置、都の長として東京都長官設置
昭和21年
(1946)
しろまる東京都制、府県制、市制、町村制改正
  1. 住民の選挙権・被選挙権を拡充
  2. 都道長官・府県知事・市町村長の公選
  3. 議会の権限強化
  4. 議会の解散権を長に付与
  5. 選挙管理委員会・監査委員の制度の創設
  6. 直接請求制度の創設
  7. 市町村に対する許認可事項の大幅整理
しろまる日本国憲法制定(11月3日公布)
昭和22年
(1947)
しろまる地方自治法制定(4月17日公布)
東京都制・道府県制・市制・町村制を統合し、知事以下の都道府県職員の身分を官吏から地方公務員へ
しろまる日本国憲法とともに、地方自治法が施行(5月3日施行)
しろまる警察法制定
国家地方警察と自治体警察(市及び5000人以上の町村)を置く
昭和23年
(1948)
しろまる地方財政法制定
しろまる教育委員会法制定
都道府県・市町村に教育委員会(公選)を設置
しろまる食糧確保臨時措置法制定
都道府県・市町村に農業調整委員会設置
昭和24年
(1949)
しろまる漁業法制定
都道府県に漁業調整委員会を設置
昭和25年
(1950)
しろまる地方自治法改正
直接請求の手続の整備
しろまる公職選挙法制定
しろまる地方公務員法制定
しろまる地方税法制定
昭和26年
(1951)
しろまる農業委員会法制定
農地委員会・農業調整委員会が廃止され、市町村・都道府県に農業委員会を設置
昭和27年
(1952)
しろまる地方自治法改正
  1. 都道府県、市町村の執行機関の組織の簡素化
  2. 簡易な共同処理方式の導入
  3. 内閣総理大臣・都道府県知事に勧告権を付与
  4. 特別区長の公選制を廃止
昭和29年
(1954)
しろまる警察法全部改正
国家地方警察と自治体警察を廃止し、都道府県警察に一元化
しろまる農業委員会法改正
都道府県農業委員会を廃止、新たに都道府県農業会議を設置
昭和31年
(1956)
しろまる地方自治法改正
  1. 都道府県と市町村間の地位・機能の明確化
  2. 議会の定例会と常任委員回数の制限
  3. 都道府県の部局の制限
  4. 内閣総理大臣、都道府県知事の適正な事務処理の確保措置に関する規定
  5. 指定都市制度創設
しろまる地方教育行政の組織及び運営に関する法律制定
教育委員の公選制廃止
昭和38年
(1963)
しろまる地方自治法改正
地方財務会計制度の整備、地方開発事業団の創設
昭和49年
(1974)
しろまる地方自治法改正
  1. 東京都特別区長公選制の採用
  2. 都と特別区の事務配分、都の配属職員制度の廃止
  3. 複合事務組合の創設
平成 3年
(1991)
しろまる地方自治法改正
  1. 機関委任事務制度の見直し(職務執行命令訴訟制度・長の罷免の廃止)
  2. 議会運営委員会等の設置
  3. 公の施設の管理委託制度の充実
平成5年
(1993)
しろまる地方自治法改正
地方六団体の意見具申権
平成6年
(1994)
しろまる地方自治法改正
中核市制度及び広域連合制度の創設
平成9年
(1997)
しろまる地方自治法改正
外部監査制度の導入
平成10年
(1998)
しろまる地方自治法改正
  1. 特別区を「基礎的な地方公共団体」として位置付け
  2. 特別区の自主性・自立性の強化
  3. 都から特別区への事務の移譲(清掃事務等)
平成11年
(1999)
しろまる地方自治法改正
  1. 機関委任事務制度の廃止と自治事務及び法定受託事務の創設
    • (1)機関委任事務制度を廃止するため、関連規定を削除・改正
    • (2)地方公共団体の役割と国の配慮に関する規定の創設
    • (3)自治事務及び法定受託事務の定義の創設
    • (4)条例制定権、議会の検査・調査、監査委員の監査等の規定の整備
    • (5)手数料の条例化、国の財源措置義務規定の整備
  2. 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のルール
    • (1)関与の基本原則:関与の法定主義、関与の必要最小限の原則
    • (2)関与の基本類型の設定
    • (3)地方自治法に基づき行うことができる関与についての規定の整備
    • (4)法定受託事務に係る処理基準の設定
    • (5)関与の手続ルールの整備
  3. 国・都道府県の関与についての係争処理制度の創設
    • (1)国地方係争処理制度の創設
    • (2)自治紛争調停制度を拡充し、自治紛争処理制度として再構成
    • (3)関与に関する訴訟制度の創設
  4. 都道府県と市町村の新しい関係
    • (1)都道府県の処理する事務を再構成
    • (2)条例による事務処理の特例制度の創設
  5. 地方行政体制の整備
    • (1)議員定数制度の見直し
    • (2)議案提出要件及び修正動議の発議要件の緩和
    • (3)中核市の要件緩和
    • (4)特例市制度の創設
平成14年
(2002)
しろまる地方自治法改正
  1. 直接請求の要件緩和等 (解散・解職の直接請求の署名収集要件の緩和等)
  2. 住民訴訟制度等の充実 (訴訟類型の再構成(被告:長や職員個人→執行機関)等)
  3. 中核市の指定要件の緩和
  4. 地方議会制度の充実 (議員派遣についてその根拠及び手続を明確化等)
平成15年
(2003)
しろまる地方自治法改正
  1. 指定管理者制度の導入
  2. 都道府県の局部数の法定制度の廃止
平成16年
(2004)
しろまる地方自治法改正
  1. 地域自治区の創設
  2. 都道府県の自主的合併手続等の整備
  3. 議会の定例会の招集回数の自由化
  4. 条例による事務処理特例の拡充
  5. 財務会計制度の見直し (長期継続契約の対象範囲拡大、支出命令の簡素化)
平成18年
(2006)
しろまる地方自治法改正
  1. 出納長・収入役制度の廃止等 (出納長・収入役の廃止、市町村の助役を副市町村長へ)
  2. 監査委員定数の増加の自由化
  3. 地方六団体への情報提供制度の導入
  4. 吏員の廃止
  5. 財務会計制度の見直し (クレジットカード納付、行政財産の貸付範囲の拡大 等)
  6. 議会制度の見直し(臨時会の招集請求権を議長へ付与、委員会の議案提出権の創設 等)
  7. 中核市要件の緩和
平成23年
(2011)
しろまる地方自治法改正
  1. 議員定数の法定上限の撤廃
  2. 議決事件の範囲の拡大
  3. 行政機関等の共同設置の対象の拡大
  4. 全部事務組合等の廃止
  5. 地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止
  6. 直接請求制度の改正(請求代表者の資格制限の創設等)

平成24年
(2012)

しろまる地方自治法改正
  1. 条例による通年会期の選択制度の導入
  2. 臨時会の招集権を議長へ付与
  3. 議会運営に係る法定事項の条例委任等
  4. 議会の調査に係る出頭等の請求要件の明確化(議員修正)
  5. 政務調査費制度の改正(議員修正)
  6. 議会と長との関係の見直し(再議制度、専決処分制度等)
  7. 直接請求の要件緩和(解散・解職に必要な署名数要件の緩和)
  8. 国等による違法確認訴訟制度の創設
  9. 一部事務組合等からの脱退手続きの簡素化等
平成26年
(2014)
しろまる地方自治法改正
  1. 指定都市制度の見直し(区の分掌事務に係る条例制定、総合区制度の創設、指定都市都道府県調整会議の設置)
  2. 中核市制度と特例市制度の統合
  3. 新たな広域連携(連携協約、事務の代替執行)の制度の創設
  4. 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成29年
(2017)
しろまる地方自治法改正
  1. 内部統制に関する方針の策定等
  2. 監査制度の充実強化
  3. 決算不認定の場合における長から議会への報告規定の整備
  4. 地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等

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