地方自治法§1−3、§8、§252−19、§252−22、旧§252−26−3 | ||
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普通地方公共団体 ※(注記)その組織、事務、権能等が一般的、普遍的なもの。 |
都道府県 |
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市町村 | 指定都市 要件:人口50万以上の市のうちから政令で指定 |
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施行時特例市
地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)による特例市制度の廃止(平成27年4月1日施行)の際、現に特例市(※(注記))である市 ※(注記)特例市制度 |
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その他の市 要件:人口5万以上ほか |
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町村 | ||
特別地方公共団体 | 特別区 ※(注記)大都市の一体性及び統一性の確保の観点から導入されている制度 |
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地方公共団体の組合 財産区 ※(注記)特定の目的のために設置されるもの |
区分 | 指定都市 | 中核市 | 施行時特例市 |
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要件 |
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事務配分の特例 | |||
関与の特例 |
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行政組織上の特例 |
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財政上の特例 |
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決定の手続 |
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指定都市 (人口50万以上の市のうちから政令で指定) |
中核市 (人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定) |
施行時特例市 (特例市制度の廃止(平成27年4月1日施行)の際、現に特例市である市) |
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全国
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20市
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62市
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23市
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北海道
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札幌(197) | 旭川(32)、函館(25) | |
東北
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仙台(109) | いわき(33)、郡山(32)、秋田(30)、盛岡(28)、福島(28)、青森(27)、山形(24)、八戸(22) | |
首都圏
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横浜(377)、川崎(153)、さいたま(132)、千葉(97)、相模原(72) | 船橋(64)、川口(59)八王子(57)、宇都宮(51)、柏(42)、横須賀(38)、高崎(37)、川越(35)、前橋(33)、越谷(34)、水戸(27)、甲府(18) | 所沢(34)、平塚(25)、草加(24)、茅ヶ崎(24)、つくば(24)、大和(23)、春日部(22)、厚木(22)、太田(22)、伊勢崎(21)、熊谷(19)、小田原(18) |
北陸
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新潟(78) | 金沢(46)、富山(41)、福井(26) | 長岡(26)、上越(18) |
中部圏
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名古屋(233)、浜松(79)、静岡(69) | 豊田(42)、岐阜(40)、一宮(38)、岡崎(38)、長野(37)、豊橋(37)、松本(24) | 四日市(30)、春日井(30)、富士(24)、沼津(18) |
近畿圏
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大阪(275)、神戸(152)、京都(146)、堺(82) | 姫路(53)、東大阪(49)、西宮(48)、尼崎(45)、枚方(39)、豊中(40)、吹田(38)、和歌山(35)、奈良(35)、高槻(35)、大津(34)、明石(30)、八尾(26)、寝屋川(22) | 茨木(28)、加古川(26)、宝塚(22)、岸和田(19) |
中国
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広島(120)、岡山(72) | 倉敷(47)、福山(46)、下関(25)、呉(21)、松江(20)、鳥取(18) | |
四国
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松山(51)、高松(41)、高知(32) | ||
九州
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福岡(161)、北九州(93)、熊本(73) | 鹿児島(59)、大分(47)、長崎(40)、宮崎(40)、久留米(30)、佐世保(24) | 佐賀(23) |
沖縄
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那覇(31) |