◆だいやまーく署名収集が行われている地域の皆様へ◆だいやまーく
不正・無効な署名を防止するためには、請求代表者及び請求代表者から委任を受けた方(署名収集受任者)並びに署名者が、直接請求に係る法令上の規制を理解した上で、署名収集が行われることが重要です。総務省では、署名を収集される方と署名をされる方それぞれに向けて、制度を正しく理解していただくための周知資料を作成しています。
直接請求とは、間接民主制を補完する仕組みとして、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散等を請求することができる制度です。
直接請求は、請求代表者証明書の交付申請から始まり、署名収集、選挙管理委員会による署名の審査、署名簿の縦覧等の手続を経ることになります。(本請求については、(8)をご覧ください。)
署名の収集は、請求代表者又は請求代表者から委任を受けた方(署名収集受任者)が行うことになります。
ターミナル駅で署名を収集したが、署名収集受任者の属する市町村以外の市町村の選挙権を有する方の署名が含まれていた。
署名簿は、法令の定める所定の様式により、作成する必要があります。
署名は、選挙権を有する方が自署する必要があります。代筆をするには、署名権者が「心身の故障その他の事由」により署名簿に署名することができない場合でなければなりません。
署名収集期間終了後、署名簿は選挙管理委員会に提出され、署名の効力について審査を受けた後、7日間、関係人の縦覧に供されます。
選挙管理委員会は、同一筆跡がないか、選挙権を有する方の署名以外の署名が含まれていないか等を審査します。
署名の偽造、数の増減、違法な代筆(署名を行おうとする者が心身の故障等により署名をすることができない場合でないのに、代筆を行ったとき)等には、罰則の適用があります。
請求代表者は、選挙管理委員会から署名簿の返付を受けた日から、都道府県又は指定都市に関する請求については10以内に、指定都市以外の市町村については5日以内に、請求をする必要があります。
近年行われた直接請求の件数や事例をお知りになりたい方は、以下のリンク先に掲載されている「地方自治月報」のページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chousa.html
直接請求制度について、近年行われた長の解職請求に係る署名収集において、大量の署名偽造や権限のない者による署名収集等、不正な署名収集が大規模に行われた事案が発生したことを踏まえ、総務省は、令和3年10月に「直接請求制度の運用上の課題に関する研究会」を立ち上げ、不正な署名収集の防止と、署名簿の縦覧制度における個人情報保護について、講ずべき対応策を検討し、令和4年4月に報告書を取りまとめました。
研究会における議論や報告書をご覧になりたい方は、以下のリンクをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chokusetsuseikyu_kadai/index.html