バイオレメディエーションは、環境中で特定の微生物を活性化する(優占化させる)技術であり、一時的に自然生態系を攪乱してしまう可能性があります。特に、外部で分離した分解菌を導入し浄化する技術であるバイオオーグメンテーションについては、生態系やヒトに対する有害な影響を評価しながら実施する必要があります。
そこで、経済産業省及び環境省は、バイオレメディエーションを利用する際の安全性評価や管理手法についての基本的な考え方を「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」【PDF:外部サイト】として示しております。
本指針は、バイオレメディエーションについての生態系やヒトへの影響に配慮した安全性評価と管理方法についての考え方を国が示すことで、我が国におけるバイオレメディエーションの利用機会の拡大による環境保全を図ることを目的にしています。
本指針は、バイオオーグメンテーションを対象としております。バイオスティミュレーションについては、適用対象外となっております。しかしながら、バイオスティミュレーションにおいても、各事業者が本指針を参照の上、安全に留意しながら実施することが望ましいとされています。
本指針が対象とする利用微生物の範囲は、天然微生物(非組換え微生物)注1であり、なおかつ、以下のいずれかに該当するものです。
事業者は、浄化事業の実施に当たって、あらかじめ浄化事業の内容及び方法を盛り込んだ「浄化事業計画」と「生態系等への影響評価書」を作成する必要があります。次に作成した「浄化事業計画」と「生態系等への影響評価書」が指針に適合しているかの判断を行い、事業者は生態系等への影響評価を踏まえた浄化事業計画に従って、適切な安全管理のもとに浄化事業を実施する必要があります。
作成した「浄化事業計画」が指針に適合しているのかの判断は、高度な科学的知見が必要であることから、事業者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、作成した浄化事業計画が、本指針に適合しているか否かについて確認を行うことが可能です。
バイオレメディエーション利用指針において「生態系への影響」とは、作業区域及びその周辺における生態系への影響とヒトへの健康影響のことを指しております。これらの影響評価を実施するに当たり、生態系等への影響評価に必要な以下の情報を収集する必要があります。
1.生態系等への影響評価に必要な情報
利用微生物について、以下に掲げる情報を収集すること。
収集に当たっては、まず、各種データベース、文献等既知の情報の十分な調査を行い、情報が不足している場合には、必要に応じ、実験室等で利用微生物を使用し、結果を収集すること。
2.生態系等への影響評価の項目及び実施方法
事業者は、以下に示す評価の項目ごとに、評価を行うこと。
利用微生物の安全性確認においては、有害菌に関する各種データベース、文献等既知の情報の十分な調査を行う必要がある。安全性の判定においては、まず、利用菌株の属種名を同定し、既知有害菌に該当するかどうかの確認を行う必要があります。
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe ReaderはダウンロードページGet ADOBE READERよりダウンロードできます。