バイオテクノロジー

カルタヘナ法執行・支援

お知らせお知らせ 過去の一覧

2024年8月27日
経済産業省所管分野における遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る申請手続きが公開されました。
2024年8月2日
包括確認申請手続による拡散防止措置の確認について(通知)が6月27日に改正されました。

カルタヘナ法執行・支援とは

遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するための議定書(生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書)が生物多様性条約特別締約国会議で2000年1月に採択されました。

我が国では、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた法律(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律:以下カルタヘナ法)が2003年6月18日に公布され、カルタヘナ議定書が我が国で効力を発する2004年2月19日から施行されています。

NITEは、経済産業省が行うカルタヘナ法に係る運用に対して審査や相談窓口などの技術的なサポートを行うとともに、カルタヘナ法に基づく立入検査を実施しています。

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カルタヘナ法に係る申請の手続について

カルタヘナ法に基づく鉱工業利用を行う際には、あらかじめ経済産業大臣による「第一種使用規程の承認」又は「第二種使用等確認申請書の確認」が義務づけられております。

NITEは、経済産業省へ提出する第二種使用等確認申請の審査を行っています。また、事業者などからの記載方法などのご相談も受け付けております。
第二種使用等を行う場合、遺伝子組換え生物等の範囲により以下の2つの申請方法があります。

個別申請の審査および申請書の作成について
包括申請の審査および申請書の作成について

立入検査について

NITEはカルタヘナ法第32条において立入検査を行う機関として規定されています。カルタヘナ法に基づく経済産業大臣からの指示を受けて、遺伝子組換え生物を使って鉱工業生産等を行う事業者に対して法令遵守状況の確認のため立入検査を行います。

FAQ(カルタヘナ法執行・支援)

カルタヘナ法に基づく第二種使用等(経済産業省所管分野)の拡散防止措置の確認申請手続きについて、皆様からよくお問い合わせ頂く内容とその回答を掲載しています。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課(カルタヘナ法執行・支援担当)
TEL:03-6674-4668
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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