包括確認申請手続とは、遺伝子組換え生物等の第二種使用等において、法第13条の規定による拡散防止措置の確認を行うにあたって、一定の範囲の遺伝子組換え生物等を包括的に確認する申請を指します。
包括確認を受けた宿主・ベクターおよび拡散防止措置の範囲の中であれば、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官通知(20240625商局第1号)により定める供与核酸を導入した遺伝子組換え生物等を、事業者の判断により鉱工業利用を目的とした使用等ができるものとなります。
青丸マーク包括確認申請手続の申請者要件
包括確認申請手続で大臣確認を受けるにあたって必要となる申請者要件の詳細については、以下でご確認ください。
青丸マークNITEで審査する対象範囲【包括申請】
包括申請 | 微生物 | 使* 用 区 分 |
GILSP | 対 象 |
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経済産業省は、鉱工業利用への第二種使用等に係る拡散防止措置の大臣確認申請について、迅速かつ円滑に進める観点から、申請予定の事業者等に対して、NITEでの申請資料の事前相談を受けることを推奨しております。
申請手続きのフロー図
申請手続きのフロー図
(図をクリックすると拡大図がPDFで開きます。)
申請書作成にあたっての事前相談は随時受け付けております(Mail:nite-cartagena○しろまるnite.go.jp)*
* メールアドレスの「○しろまる」は、「@」に読み替えてご利用ください。
申請資料を受領後1週間以内に、NITEから受領確認のご連絡を差し上げています。
連絡がない場合はお手数ですが電話でお問い合わせください。(TEL : 03-6674-4668)
包括確認を受けた遺伝子組換え微生物の使用に当たっては、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官通知(20240625商局第1号)第5に基づき、使用等する供与核酸の判断及びその審議記録等の保管や使用実績等の報告を行う必要があります。
詳細については、以下でご確認ください。
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