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在留特別許可関係

在留特別許可に係るガイドライン

在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例

送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について

令和5年8月4日の法務大臣臨時記者会見において、退去強制令書の発付を受けた未成年者のうち、入管法等改正法(令和5年6月16日法律第56号)の施行日である令和6年6月10日までに我が国で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた方を対象とし、同法による改正前に迅速な送還ができなかったことを考慮し、今回に限り、家族一体として在留特別許可をして在留資格を与える方向で検討する方針が示されました。ただし、親に看過し難い消極事情(注)がある場合には、本方針の対象とはなりません。

(注) 看過し難い消極事情については、(1)不法入国・不法上陸、(2)偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理行政の根幹に関わる違反、(3)薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、(4)懲役1年超の実刑、(5)複数回の前科を有していることを想定しています。

本方針の対象となり得る方については、地方出入国在留管理局から連絡し、必要な案内を終えました。

令和5年8月4日(金)法務大臣臨時記者会見の概要(法務省ウェブサイトへリンクしています。)

同記者会見時の配布資料(PDF:500KB)

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