(1)配偶者が日本人の場合

しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約8年9月 約6年11月 約4年1月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約12年1月 約1年 約4年5月 2人
(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
3 出頭申告 不法入国 約18年 約18年 約1年11月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
現夫との間に子はないが,前夫との間に生まれた日
本国籍を有する実子を養育していたもの。
4 出頭申告 不法入国 約3年1月 約3年1月 約1年3月 1人
(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
5 当局摘発 不法残留 約9年4月 約8年11月 約4年 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
平成27年3月
法務省入国管理局
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成26年)
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族
状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総
合的に判断しています。
在留特別許可については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきており,在留特別許可の透明性を高めるため,平成16年以降,各種の事例を公
表しているところですが,本年も,平成26年中に在留特別許可された事例20件,在留特別許可されなかった事例18件について,類型別に分類の上,次の2
のとおり公表します。
なお,事例については,今後も毎年公表する予定です。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については,入管法第61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,入管法
第61条の2の2の規定により,難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」,「違反期間」及び「婚姻期間」は,特別審理官による判定までの期間です。
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例
刑事処分等無無無無無 しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法入国 約10年5月 約10年5月 約11月 無
2 警察逮捕 売春従事 約2年10月 約1年2月 無
3 警察逮捕 不法入国 約7年11月 約7年11月 約2月 無
4 警察逮捕
不法残留
刑罰法令違反 約11年3月 約2年3月
(不法残留)
約7年1月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約9年6月 約9年3月 約1年3月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「永住者」
2 出頭申告 不法残留 約6年 約1年4月 約1年11月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「永住者」
3 出頭申告 不法残留 約12年9月 約12年8月 約6月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「特別永住者」
4 出頭申告 不法残留 約9年 約8年9月 約1年 1人
(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は「定住者」
子は「定住者」
5 警察逮捕 売春従事
刑罰法令違反
約14年10月 約6年1月 2人
(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
本人は「永住者」
配偶者は「定住者」
子は「永住者」無無
売春防止法違反(勧誘等)により,罰金5万円
の略式命令
入管法違反(不法入国)により懲役2年,執行
猶予4年の判決
出国命令歴あり。今次入国は船舶による密航。
勾留中に婚姻が成立したもの。
強盗致傷により,懲役3年の判決無被退去強制歴1回あり。
同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの。無無
特記事項
(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等
刑事処分等
被退去強制歴3回あり。無 しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約6年8月 約3年4月 約10月 無
2 当局摘発 不法残留 約4年6月 約4年 約1月 無
3 当局摘発
資格外活動
不法残留 約4月 約1月
(不法残留)
約2月 無
4 当局摘発
不法残留
偽造在留カー
ド所持
約8年2月 約3年
(不法残留)
約8月 無
5 警察逮捕 刑罰法令違反 約18年 約19年 2人
(未成年者)
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約21年2月 約8月
家族3人とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
家族全員で出頭申告したもの。
母には被退去強制歴1回あり。
2 出頭申告 不法残留 約22年3月 約22年
母子とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
子の父親は出国済み。
3 出頭申告 不法入国 約21年 約21年
母子とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
子の父親とは交流なし。
麻薬及び向精神薬取締法違反及び関税法違反に
より,懲役10年,罰金300万円の判決
違法薬物の密輸入により実刑判決を受けたもの。
被退去強制歴1回あり。
子 :本邦出生後,在留資格未取得・14歳
配偶者:不法残留(在日期間:約14年,違反期間:約8月)
子 :不法残留(在日期間:約12年11月,違反期間:約8月)・12歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・10歳
家族構成等
同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの。
無 摘発時に偽造在留カードを所持していたもの。
無 同居・婚姻の実態に疑義がもたれたもの。無無
摘発後,当局収容中に婚姻が成立したもの。
特記事項
刑事処分等
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの)
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 出頭申告 不法入国 約14年9月 約14年9月
2 出頭申告 不法入国 約6年11月 約6年11月
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約20年 約19年7月 本邦に生活基盤がある
2 出頭申告 不法残留 約9年 約8年9月 実子の監護,養育 日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
3 出頭申告 不法残留 約9年3月 約9月 実子の監護,養育 DV被害者として公的機関に保護されたもの。
4 当局摘発 不法残留 約4年9月 約3年7月 実子の監護,養育 日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
5 当局摘発 不法残留 約2月 約2月
人身取引被害者として公的機関に保護されたもの。
国際機関の支援を受け,早期帰国を希望したもの。
6 警察逮捕 不法残留 約44年10月 約17年4月 本邦に生活基盤がある 日本人の子として,占領下の沖縄で出生したもの。7児童相談
所保護
不法入国 約11年1月 約11年1月 出国準備のため
実母の育児放棄により児童相談所に保護されていた。
本国の実父に引き取られるに当たって準備期間が必要
であったもの。
家族全員で出頭申告したもの。
父母ともに被退去強制歴1回あり。
母子で出頭申告したもの。
子の父親とは交流なし。
子 :本邦出生後,在留資格未取得・6歳
特記事項
許可内容
配偶者:不法残留(在日期間:約10年11月,違反期間:10年8月)
子 :本邦出生後,在留資格未取得・1歳
在留資格:定住者
在留期間:1年
在留資格:定住者
在留期間:1年無 (4)その他無在留資格:特定活動
在留期間:6月無無
在留資格:定住者
在留期間:1年
家族構成等
刑事処分等無在留資格:特定活動
在留期間:1月
在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年無 しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 当局摘発 資格外活動 約8年3月 約10月 布教活動をしたい
2 当局摘発
資格外活動
不法残留 約8年1月 約2月
(不法残留)
本邦に生活基盤がある3入国審査官
からの通報
在留資格取消 約2月
同国人配偶者(人文・国際)との同居を継
続したい
4 当局摘発 不法入国 約24年2月 約24年2月 本邦に生活基盤がある
5 警察逮捕 在留資格取消 約2年4月 日本人夫(偽装婚相手)と同居したい
6 警察逮捕
刑罰法令違反
不法残留 約18年 約6年9月
(不法残留)
日系三世である
本邦に生活基盤がある
7 警察逮捕
刑罰法令違反
不法残留 約17年4月 約2年4月
(不法残留)
日系二世である
本邦に生活基盤がある
無 単身で生活しており,両親・姉弟・妻子はすべて本国に居住していたもの。
刑事処分等
無 在留資格「宗教」の許可を受けて在留中,専ら運搬労務作業者として資格外活動していたもの。
特記事項
覚せい剤取締法違反によ
り,懲役1年6月の判決
刑務所服役中に不法残留となったもの。
大麻取締法違反,覚せい剤取締法違反の前科あり。無就職先を偽装して「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた後,専ら飲食店従業員とし
て稼働していたもの。
摘発後収容中に不法残留となったもの。
覚せい剤取締法違反,建造
物侵入,窃盗,住居侵入,
強盗未遂により懲役7年の
判決
刑務所服役中に不法残留となったもの。無被退去強制歴1回あり。
退去強制歴を隠して上陸許可を受けたことが発覚し,在留資格を取り消されたもの。
電磁的公正証書原本不実
記録・同供用により懲役1年
6月,執行猶予3年の判決
偽装結婚であることが判明し,在留資格を取り消されたもの。
在留資格取消処分後,偽装結婚相手と同居を始めて本邦在留を希望したもの。

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