(1)配偶者が日本人の場合
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約3年5月 約2年5月 約1年5月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約15年6月 約15年6月 約1年6月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
内縁期間が約11年9月
3 出頭申告 不法入国 約9年9月 約9年9月 約4年5月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
第2子を妊娠中
4 出頭申告 不法入国 約16年1月 約16年1月 約1年5月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
5 当局摘発 不法残留 約3年9月 約1年10月 約1年1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年無無
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例
刑事処分等無無
平成28年3月
法務省入国管理局
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成27年)
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状
況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合
的に判断しています。
在留特別許可については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきており,在留特別許可の透明性を高めるため,平成16年以降,各種の事例を公
表しているところですが,本年も,平成27年中に在留特別許可された事例20件,在留特別許可されなかった事例18件について,類型別に分類の上,次の2の
とおり公表します。
なお,事例については,今後も毎年公表する予定です。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については,入管法第61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,入管法
第61条の2の2の規定により,難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」,「違反期間」及び「婚姻期間」は,特別審理官による判定までの期間です。無 しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約13年9月 約9年11月 約1年10月 無
2 出頭申告 不法入国 約4年2月 約4年2月 約7月 無
3 警察逮捕
刑罰法令違反
不法残留 約2年4月 約4月 約2年8月 無
4 警察逮捕
刑罰法令違反
不法残留 約7年8月 約2年6月 約2月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約3年4月 約1年3月 約5年5月 無
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は「定住者」(日系3世)
2 出頭申告 不法残留 約14年5月 約12年5月 約5月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「永住者」
内縁期間が約3年7月
3 出頭申告 不法残留 約12年1月 約11年10月 約1年3月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「永住者」
配偶者には日籍子4人あり。
4 出頭申告 不法残留 約3年10月 約3年9月 約1年3月1人(未成年者)
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「永住者」
5 出頭申告 不法入国 約9年10月 約9年10月 約5月1人(未成年者)
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は「永住者」
無 同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律違反幇助により,罰金30万円の略式命令無同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。
被退去強制歴1回あり。
同居・婚姻の実態に疑義が持たれたもの。
特記事項
(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等
刑事処分等無無無無
覚せい剤取締法及び入管法違反(不法残留)によ
り,懲役2年6月,執行猶予3年の判決無 しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約10年2月 約7年2月 約11月 無
2 警察逮捕 不法残留 約3年3月 約1年2月 14日 無
3 警察逮捕
刑罰法令違反
不法残留 約9年7月 約2月 約8年4月 無
4 警察逮捕 刑罰法令違反 約11年2月 約2年3月1人(未成年者)
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約18年9月 約9月
母子とも,
在留資格:定住者
在留期間:3年
母子で出頭申告したもの。
2 出頭申告 不法残留 約23年8月 約14年2月
母子とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
3 出頭申告 不法残留 約14年5月 約11年
母子とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
被退去強制歴1回あり。
子の父親は,日本人(本国においてのみ法的父子関係
あり。)
子:不法残留(在日期間:約9年8月,違反期間:約6年5月)本邦出生
子:不法残留(在日期間:約9年7月,違反期間:約4月)本邦出生
子:不法残留(在日期間:約3年6月,違反期間:約6月)本邦出生
家族構成等
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの)
刑事処分等
覚せい剤取締法違反により,懲役2年,執行猶
予3年の判決
技能実習先から逃亡したもの。無無
技能実習先から逃亡したもの。
当局収容中に婚姻が成立したもの。
特記事項
窃盗により,懲役2年4月の判決 窃盗の前科1件あり。
子:本邦出生後,在留資格未取得・16歳
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 出頭申告 不法残留 約9年1月 約8年10月
2 出頭申告 不法残留 約9年10月 約3年10月
3 当局摘発 不法残留 約9年 約6年11月
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 出頭申告
(児相保護)
不法残留 約8年 約2年 日本人父(未届)の両親との同居
日本人実父の育児放棄により児童相談所に保護されて
いたもの(母親は,本国に帰国し,交流なし。)。
日本人実父の母が未成年後見人に確定し,同居予定と
したもの。
2 出頭申告 不法残留 約26年5月 約4年8月 本邦に生活基盤がある
日本人配偶者と死別後,出頭申告したもの。
日本人実子(成人)がいるもの。
3 出頭申告 不法入国 約32年 約9月
(今次入国以降)
本邦に生活基盤がある
自己の志望で外国籍を取得したことにより,日本国籍を
喪失したもの。
法の不知により日本国籍喪失に気づかず,日本旅券を
使用して入国したもの。
4 出頭申告 不法入国 約3年9月 約1年2月
(今次入国以降)
家族との同居
戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判確定によ
り,遡って日本国籍を喪失し,日本旅券使用による入国
が不法入国となったもの。
本邦出生児であり,日本人実父から認知があるもの。
5 警察保護 不法残留 約4月 約3月
人身取引被害者として公的機関に保護され,早期帰国
を希望したもの。
6 当局摘発 不法残留 約25年8月 約11年6月
本邦に生活基盤がある
くも膜下出血後遺症による障害がある
母の連れ子として来日後,不法残留になっていたもの。
くも膜下出血による緊急入院で所在が判明したもの。
7 警察逮捕 不法残留 約21年4月 約2月 本邦に生活基盤がある
被退去強制歴1回あり。
本邦出生後,本邦の小,中,高校で教育を受け,就労し
ていたもの。無在留資格:定住者
在留期間:1年
日本人の配偶者として在留中に,同国人との子を出産したもの。
子は父の認知を受け定住者の在留資格を取得したが,父は他の同国人女性と婚姻しており本
国に帰国したもの。
被退去強制歴1回あり。無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年
在留資格:特定活動
在留期間:3月
在留資格:定住者
在留期間:1年
子:本邦出生後,在留資格未取得・2歳
許可内容
子は,日本人から認知を受けているものの,出生に係る経緯に照らし,父子関係に重大な疑義
が認められるもの。無無
刑事処分等無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
(4)その他
子:不法残留(在日期間:約4年10月,違反期間:約3年10月)本邦出生
家族構成等
子:本邦出生後,在留資格未取得・2歳
特記事項
婚姻及び子の認知手続に及ばなかったもの。
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 当局摘発 資格外活動 約4年6月 約6月 日本で勉強を続けたい
2 当局摘発 不法入国 約23年6月 約23年6月
本国の家族及び離婚した妻との子を支
援するため,日本で働きたい
3 当局摘発 不法就労助長 約5年 本邦に生活基盤がある
4 警察逮捕 資格外活動 約10年 約1年7月 配偶者とともに生活したい
5 警察逮捕 刑罰法令違反 約7年4月 本邦で会社経営を続けたい
6 警察逮捕 刑罰法令違反 約6年8月
本国の家族を養うため,日本で働きたい7 警察逮捕 刑罰法令違反 約11年1月 元夫と再婚したい
日本人との偽装結婚後,離婚して在留資格「投資・経営」への在留資格変更許可を受けたが電磁的公
正証書原本不実記録・同共用により有罪判決を受けたもの。無学費滞納により大学を除籍後,約6月にわたって飲食店従業員としての報酬を受ける活動に従事してい
たもの。無日系3世であると身分を偽って在留していたもの。
前科1件あり。(道路交通法違反により,懲役1年6月,執行猶予4年)
覚せい剤取締法違反によ
り,懲役1年6月,執行猶予
3年の判決
永住者の未成年未婚の実子として在留資格「定住者」で入国後,永住者である母と同居していたもの。
覚せい剤取締法違反によ
り,懲役1年4月の判決
永住者として在留中に,覚せい剤取締法違反により有罪判決を受けたもの。
前科1件あり。(覚せい剤取締法違反により懲役1年6月,執行猶予3年)
刑事処分等
入管法違反(資格外活動)
により,罰金30万円の略式
命令
在留資格「人文知識・国際業務」で在留していたが,配偶者の経営する飲食店従業員として稼働してい
たもの。
配偶者は不法就労助長により退去強制手続中であり,婚姻関係は破綻しているもの。
電磁的公正証書原本不実記
録・同共用により,懲役1
年6月,執行猶予3年の判決
特記事項無自己が経営する飲食店において,外国人に不法就労させたもの。
在留資格「日本人の配偶者等」で在留中であったが,離婚していたもの。

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