しろまる 入管法改正法成立により、庇護すべき者は適切に庇護する一方、送還すべき者はより迅速に送還することが可能に
なる結果、今後は、在留資格のないまま在留が長期化する子どもの増加を抑止することが可能
しろまる 既に在留が長期化した子どもに対して、現行法で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮
⇒ 今回限り、家族一体として在留特別許可をして在留資格を与える方向で検討
しろまる 対象は、改正法施行時までに、本邦で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦で生活
をしていくことを真に希望している子どもとその家族
ただし、親に看過し難い消極事情がある場合を除く。
(注1)看過し難い消極事情とは、1不法入国・不法上陸、2偽造在留カード行使や偽装結婚等の出入国在留管理
行政の根幹に関わる違反、3薬物使用や売春等の反社会性の高い違反、4懲役1年超の実刑、5複数回の前
科を有していることを想定
(注2)看過し難い消極事情があっても、個別の事案ごとに諸般の事情を総合考慮して在留特別許可をする場合も
あり得る。
しろまる 本方針により、本邦で生まれ育った在留資格のない子ども201人のうち、自らの意思で帰国した者を除き、少なく
とも7割、就学年齢に達している子どもの8割程度に在留特別許可をすることが見込まれる。
送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について
しろまる 令和4年12月末時点で、在留資格のない送還忌避者4,233人のうち本邦で出生した子どもは201人
しろまる 現行法上、法務大臣の裁量的判断により、在留特別許可は可能
⇔ 養育する親に在留を特別に許可する積極事情がない場合には、基本的に家族一体として子どもも在留特別許可し
ていない。
前 提
対応方針
令和5年8月 出入国在留管理庁

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