(1)配偶者が日本人の場合
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約6年3月 約3年 約1年3月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法入国 約19年 約19年 約1年7月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
3 出頭申告 不法入国 約5年8月 約5年8月 約2年1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
4 出頭申告 不法残留 約6年11月 約7月 約6年11月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年
在留期間更新許可申請を失念したもの。
5 当局摘発 不法残留 約2年3月 約1年4月 約11月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年無無無無無刑事処分等
平成30年3月
法務省入国管理局
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成29年)
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状
況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的
に判断しています。
在留特別許可については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきており,在留特別許可の透明性を高めるため,平成16年以降,各種の事例を公
表しているところですが,本年も,平成29年中に在留特別許可された事例19件,在留特別許可されなかった事例19件について,類型別に分類の上,次の2の
とおり公表します。
なお,事例については,今後も毎年公表する予定です。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については,入管法第61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,入管法
第61条の2の2の規定により,難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」,「違反期間」及び「婚姻期間」は,特別審理官による判定までの期間です。
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約3年2月 約3年1月 約2年1月 無
2 警察逮捕
刑罰法令
違反
約8年10月 約6年 無
3 出頭申告 不法残留 約30年11月 約23年1月 約8月 無
4 警察逮捕
刑罰法令
違反
約11年11月 約10年 無
5 出頭申告 不法入国 約19年5月 約19年5月 約1年 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法入国 約17年9月 約17年9月 約1年5月1人(未成年者)
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
子は在留資格「永住者の配偶者等」
2 出頭申告 不法入国 約15年2月 約15年2月 約2年1月1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は在留資格「定住者」
子は在留資格「定住者」
3 出頭申告 不法残留 約4年8月 約1年8月 約1年4月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
4 出頭申告 不法残留 約8年7月 約3年7月 約9月1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は在留資格「定住者」
子は在留資格「定住者」
無 婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。無無
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
被退去強制歴2回あり。
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
売春の周旋をしたもの。
特記事項
商標法違反により,懲役1年6月,罰金150万円
の判決無刑事処分等
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
商標法違反の前科1件あり。
被退去強制歴3回あり。
売春防止法違反により,懲役10月,執行猶予3
年の判決無送還後,偽名で本邦に不法入国し,過去の送還歴を秘匿したまま当局に出頭したもの。
被退去強制歴1回あり。
(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等無無
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 警察逮捕
在留カード
提供
約8年6月 約3年7月 無
2 出頭申告 不法入国 約15年4月 約15年4月 約8月 無
3 警察逮捕 不法入国 約26年8月 約26年8月 約1月 無
4 出頭申告 不法残留 約10年7月 約5月 約4年4月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約16年6月 約16年3月
家族4人とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
家族全員で出頭申告したもの。
2 出頭申告 不法残留 約10年5月 約8月
家族2人(母子)とも,
在留資格:定住者
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 当局摘発 不法残留 約5年4月 約2年4月
2 職員探知 不法入国 約10年2月 約10年2月
不法残留容疑で出頭申告した配偶者の違反調査の過程で,不法入国事実が判明したも
の。
子 :不法残留(在日期間:約7年4月,違反期間:約8月)・7歳
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの)
夫婦ともに技能実習先から逃亡したもの。
配偶者:不法残留(在日期間:約11年8月,違反期間:約11年7月)
子 :不法残留(在日期間:約9年7月,違反期間:3月)・9歳
子 :不法残留(在日期間:約6年6月,違反期間:3月)・6歳
配偶者:不法残留(在日期間:約17年2月,違反期間:約16年11月)
子 :本邦出生後,在留資格未取得・10歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・5歳
家族構成等
家族構成等
行使の目的で自己名義の在留カードを他人に提供したもの。無窃盗,入管法違反により,懲役1年,執行猶予3
年の判決
刑事処分等
特記事項
入管法違反により,懲役3年,執行猶予4年の判決婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
配偶者:不法残留(在日期間:約1年11月,違反期間:約11月)
子 :本邦出生後,在留資格未取得・0歳
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
被退去強制歴2回あり。
特記事項無婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
被退去強制歴1回あり。
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 職員探知 不法残留 約11年6月 約11年5月
日本国籍を有する実子の監護,養育
内縁関係にある日本人あり
日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。2関係機関
からの通報
不法残留 約7月 約7月
人身取引被害者として公的機関に保護されたもの。
国際機関の支援を受け,早期帰国を希望したもの。
3 出頭申告 不法入国 約24年 約24年 本邦に生活基盤がある 親族らの手配により幼少時に不法入国したもの。
4 出頭申告 不法入国 約4年 約4年
日本国籍を有する実子の監護,養育
内縁関係にある日本人あり
日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
5 出頭申告 不法残留 約26年4月 約1年 日本国籍を有する実子の監護,養育 日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
6 出頭申告 不法入国 約9年5月 約9月
(今次入国以降)
本邦に生活基盤がある
戸籍上の日本人父との親子関係不存在審判確定によ
り,遡って日本国籍を喪失したもの。
7 出頭申告 不法残留 約37年2月 約27年2月
本邦で病気治療を受けたい
本邦に生活基盤がある
病気により単独での日常生活が困難なもの。
8 出頭申告 不法残留 約48年6月 約3月 本邦に生活基盤がある
認知症により在留期間更新許可申請を失念したも
の。無在留資格:特定活動
在留期間:1月無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年
在留資格:定住者
在留期間:1年
許可内容無無
刑事処分等無在留資格:定住者
在留期間:3年無在留資格:定住者
在留期間:1年
(4)その他無在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:3年
在留資格:定住者
在留期間:1年
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 当局摘発
不法就労
助長
約14年 本邦に生活基盤がある
2 警察逮捕
刑罰法令
違反
約17年6月 本邦に生活基盤がある
3 警察逮捕
他人名義
在留カード
行使
約1年1月 学業を継続したい
4 警察逮捕
偽造在留
カード提供
約5年2月
同国人配偶者(在留資格「技能」)及び
子(在留資格「家族滞在」)との同居
5 警察逮捕
刑罰法令
違反
約4年2月
同国人恋人(在留資格「永住者」)との
同居
6 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約25年11月 約3年5月 本邦に生活基盤がある
7 警察逮捕
資格外
活動
約3年 約1月 稼働を継続したい
8 警察逮捕
不法就労
助長
約9年8月 本邦に生活基盤がある
入管法違反により,罰金50
万円の略式命令
自己の経営する会社において不法残留者等を雇用していたもの。
被退去強制歴1回あり。
前科3件あり。(窃盗,建造物侵入により懲役2年の判決,詐欺により懲役1年6月,執行猶予4年
の判決等)
入管法違反により,罰金50
万円の略式命令
自己の経営する飲食店において,在留資格「短期滞在」等で在留する外国人をホステスとして
稼働させたもの。
覚せい剤取締法違反,大麻
取締法違反,麻薬及び向精
神薬取締法違反により,懲役
3年6月,罰金20万円の判決無無無在留資格「留学」で在留中,学校から除籍処分を受けた後もアルバイトを継続していたもの。
刑事処分等
覚せい剤取締法違反によ
り,懲役1年6月,執行猶予
3年の判決
覚せい剤取締法違反により有罪判決を受けたもの。
窃盗,建造物侵入により,
懲役3年の判決
違法薬物の売買を行っていたもの。
在留資格「短期滞在」で在留中の外国人に対し,偽造在留カードを譲渡したもの。
在留資格「留学」で在留中,学校から除籍処分を受けたもの。
他人名義の在留カードを警察官に提示し,逮捕されたもの。
特記事項

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