(1)配偶者が日本人の場合
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法入国 約10年8月 約10年8月 約3年 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約3年4月 約2年4月 約1年1月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
3 出頭申告 不法残留 約4年5月 約3年5月 約10月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
4 出頭申告 不法残留 約3年3月 約2年3月 約1年8月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
5 出頭申告 不法入国 約3年1月 約3年1月 約1年6月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
令和元年5月
出入国在留管理庁
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(平成30年)
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生
活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に判断してい
ます。
在留特別許可については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきており,在留特別許可の透明性を高めるため,平成16年以降,各種の事例を公表してい
るところですが,本年も,平成30年中に在留特別許可された事例のうち19件,在留特別許可されなかった事例のうち19件について,類型別に分類の上,次の2のとお
り公表します。
なお,事例については,今後も毎年公表する予定です。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については,入管法第61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,入管法
第61条の2の2の規定により,難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」,「違反期間」及び「婚姻期間」は,特別審理官による判定までの期間です。
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例無刑事処分等無無無無
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約4年9月 約1年8月 約1年5月 無
2 警察逮捕
不法就労
助長
約9年10月 約6年5月 無
3 出頭申告 不法残留 約2年4月 約2年4月 約2年2月 無
4 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約25年2月 約6月 約5年10月 無
5 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約12年7月 約2年1月 約8年7月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法入国 約19年2月 約19年2月 約2年1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者及び子は在留資格「定住者」
2 出頭申告 不法残留 約5年1月 約5年 約1年3月1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者及び子は在留資格「定住者」
3 出頭申告 不法残留 約2年4月 約2年4月 約1年5月1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者及び子は在留資格「定住者」
4 出頭申告 不法残留 約8年7月 約8年4月 約1年6月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」無 (2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等無商標法違反により,懲役1年2月,罰金100万円
の判決
前科あり。(商標法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の判決)
被退去強制歴2回あり。
刑事処分等
前科あり。(覚せい剤取締法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の判決)
被退去強制歴2回あり。
風営法違反,入管法違反により,罰金100万円
の略式命令無無 婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。無無
婚姻・同居の実態に疑義がもたれたもの。
自己の経営するマッサージ店において,在留資格「技能」で在留する外国人をマッサージ嬢と
して稼働させたもの。
被退去強制歴1回あり。
特記事項
覚せい剤取締法違反により,懲役1年2月の判決
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約10年3月 約10月 約3年10月 無
2 出頭申告 不法入国 約7年6月 約7年6月 約1年8月 無
3 摘発
不法就労
助長
約13年6月 約5年1月 無
4 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約12年6月 約1月 約9年6月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約13年10月 約13年7月
母 在留資格:定住者
在留期間:1年
子 在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
母につき被退去強制歴1回あり。
2 出頭申告 不法入国 約13年4月 約13年4月
家族3人(母子)とも,
在留資格:定住者
在留期間:6月
母子で出頭申告したもの。
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 出頭申告 不法残留 約10年10月 約8月
2 職員探知 不法残留 約9年1月 約7月
他人名義で日本人と偽装結婚の上,不法入国したもの。
(その後,正規在留中の外国人との婚姻・同居を理由に出頭申告したもの。)
特記事項
大麻取締法違反により,懲役2年6月,執行猶予
5年の判決
被退去強制歴1回あり。
刑事処分等
特記事項
入管法違反により,懲役10月,執行猶予3年,
罰金120万円の判決
自己の経営する飲食店において,在留資格「短期滞在」で在留する外国人をホステスとして稼
働させたもの。
配偶者:不法残留(在日期間:約5年1月,違反期間:約8月)
子 :不法残留(本邦出生,違反期間:約8月)・2歳無不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗に
より,懲役3年,執行猶予4年の判決
子 :不法残留(本邦出生,違反期間:約3年8月)・6歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・11歳
家族構成等
家族構成等
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの)
在留資格変更許可申請が許可されず,その後,出国準備期間として認められた在留期限内に出
国しなかったもの。
窃盗により,懲役1年6月,執行猶予3年の判決を受けたもの。
子 :本邦出生後,在留資格未取得・12歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・10歳
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 摘発 不法残留 約1年1月 約1年
人身取引被害者として公的機関に保護されたもの。
国際機関の支援を受け,早期帰国を希望したもの。
2 出頭申告 不法残留 約5年 約2年11月 日本国籍を有する実子の監護,養育 日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
3 出頭申告 不法入国 約20年11月 約20年11月
本邦で病気治療を受けたい
本邦に生活基盤がある
病気療養中であり,出国が困難であると認められるも
の。
4 警察逮捕 不法残留 約18年6月 約1年11月 本邦に生活基盤がある 在留期間更新許可申請を失念したもの。
5 職員探知 不法入国 約14年3月 約2年1月
(今次入国以降)
日本国籍を有する実子の監護,養育
内縁関係にある日本人あり
日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
6 出頭申告 不法残留 約27年9月 約27年8月 本邦に生活基盤がある 高齢であり本国に身寄りのないもの。
7 出頭申告 不法入国 約60年 約60年
本邦で病気治療を受けたい
本邦に生活基盤がある
病気療養中のもの。
8 出頭申告 不法入国 約6年 約11月
(今次入国以降)
本邦に生活基盤がある 外国国籍取得に際して,日本国籍を喪失したもの。
在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
(4)その他
刑事処分等無在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:3年無在留資格:定住者
在留期間:1年無無無在留資格:特定活動
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年
在留資格:特定活動
在留期間:1月
許可内容無在留資格:定住者
在留期間:1年
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 職員探知 不法入国 約17年3月 約13年3月
(今次入国以降)
同国人配偶者との同居(婚姻期間は約4月)2 職員探知
資格外
活動
約2年11月 約9月 稼働を継続したい
3 警察逮捕
刑罰法令
違反
約17年3月 本邦に生活基盤がある
4 警察逮捕
刑罰法令
違反
約9年10月 本邦に生活基盤がある
5 警察逮捕 不法残留 約6月 約5月 同国人恋人(在留資格「定住者」)との同居
6 摘発
不法就労
助長
約14年8月 本邦に生活基盤がある
7 摘発
資格外
活動
約3年4月 約1年
同国人配偶者(在留資格「留学」)及び子
(在留資格「家族滞在」)との同居
8 摘発
不法就労
助長
約14年9月 本邦に生活基盤がある
特記事項
在留資格「留学」で在留中,学校から除籍処分を受けた後もアルバイトを継続していたもの。
刑事処分等無無
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留中,清掃員として報酬を受ける活動に従事していたも
の。
覚せい剤取締法違反により有罪判決を受けたもの。
前科あり。(住居侵入,窃盗により,懲役2年6月,執行猶予4年の判決)
覚せい剤取締法違反によ
り,懲役1年6月,執行猶予
3年の判決
風営法違反,売春防止法違
反により,罰金50万円の略
式命令
自己の経営するマッサージ店において,在留資格「短期滞在」で在留する外国人をマッサージ嬢とし
て稼働させたもの。
売春の周旋をしたもの。
自己の経営する会社において,不法残留者を解体作業員として稼働させたもの。
無 他人名義旅券で不法入国し,偽装日系人として在留していたもの。無無
住居侵入,窃盗により,懲
役2年の判決

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