(1)配偶者が日本人の場合
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約4年3月 約1年9月 約4月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約6年7月 約3年2月 約1年2月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
3 出頭申告 不法残留 約2年3月 約1年8月 約9月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
4 出頭申告 不法入国 約10年6月 約10年6月 約2年9月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
5 警察逮捕
不法就労
助長
約4年11月 約3年9月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
令和5年12月
出入国在留管理庁
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族
状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性や他の不法滞在者に及ぼす影響を含めて、総合的
に判断しています。
在留特別許可については、これまでも適切な運用に努めるとともに、在留特別許可の透明性を高めるため、平成16年以降、各種の事例を公表していると
ころですが、本年も、令和4年1月1日から同年12月31日までに在留特別許可された事例のうち18件、在留特別許可されなかった事例のうち18件に
ついて、類型別に分類の上、次の2のとおり公表します。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については、入管法第61条の2の6第4項の規定により、入管法第50条の規定が適用されず、
入管法第61条の2の2の規定により、難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから、これらの事例を除いて
います。
(注2)注1と同様の趣旨から、難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」、「違反期間」及び「婚姻期間」は、特別審理官による判定までの期間です。
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例
刑事処分等無無無無
入管法違反(不法就労助長)により罰金20万円
の略式命令
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告
刑罰法令
違反・不
法残留
約4年 約1年10月 約1年11月 無
2 警察逮捕
売春周旋
及び不法
就労助長
約10年1月 約3年8月 無
3 警察逮捕
刑罰法令
違反
約9年1月 約1年4月 約7年 無
4 警察逮捕 不法入国 約18年2月 約2年6月 約2年10月 無
5 警察逮捕
薬物法令
違反
約21年3月 約1月1人(未成年者)
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 職員探知 不法残留 約2年 約2年 約2年2月1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は在留資格「定住者」
2 出頭申告 不法残留 約4年 約3年11月 約1年6月1人(未成年者)
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は在留資格「定住者」
3 出頭申告 不法残留 約8年6月 約7年6月 約1年6月 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
夫婦間の子を妊娠中のもの。
4 出頭申告 不法残留 約3年5月 約5月 約1年6月 無
在留資格:家族滞在
在留期間:1年4月
配偶者は在留資格「留学」
刑事処分等 特記事項
無免許過失運転致傷により懲役8月、執行猶予3
年の判決
退去強制歴あり。
売春防止法違反及び入管法違反(不法就労助
長)により懲役3年、執行猶予4年、罰金150万
円の判決
自己が経営する店において、売春を行う場所を提供し、複数の外国人を不法就労させたもの。
配偶者と別居中。
窃盗により懲役2年8月の判決
特殊詐欺に関わり、窃盗を繰り返していたもの。
配偶者との同居の実態が認められなかったもの。
虚偽の申告により在留資格を得ていたもの。無ブローカー経由で入手した他人名義旅券を行使して不法入国したもの。
退去強制歴あり。
覚醒剤取締法違反、関税法違反により懲役9
年、罰金500万円の判決
覚醒剤の密輸に関与していたもの。
在留特別許可歴あり。
(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等無無無無
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 職員探知 不法残留 約2年1月 約1年10月 約11月 無
2 警察逮捕
売春周旋
及び不法
就労助長
約9年 約2年3月 無
3 警察逮捕
刑罰法令
違反
約12年11月 約5年4月1人(未成年者)
4 出頭申告 不法残留 約5年 約4年10月 約1年10月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 職員探知 不法残留 約16年7月 約2年2月
家族4人とも、
在留資格:定住者
在留期間:1年
本人は在留特別許可歴あり。
2 出頭申告 不法残留 約10年8月 約7月
本人(父)及び配偶者(母)
在留資格:特定活動
在留期間:1年子在留資格:留学
在留期間:6月又は1年
父母は退去強制歴あり。子2人のほか、在留資格「留
学」で在留する実子1人あり。
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 警察逮捕
薬物法令
違反及び
不法残留
約22年5月 約2年1月
2 警察逮捕 不法残留 母:約2年4月 約11月
刑事処分等 特記事項無配偶者は在留資格「永住者」
本国に未成年の実子2人あり。
入管法違反(不法就労助長)、売春防止法、風
営法違反により懲役2年、執行猶予4年、罰金50
万円の判決
配偶者は在留資格「経営・管理」
自己が経営する店において、売春を行う場所を提供し、外国人を不法就労させたもの。
有印公文書偽造により、懲役2年、執行猶予3年
の判決
配偶者は在留資格「特定活動」
入管法違反、道交法違反(無免許運転)により
懲役2年執行猶予3年
配偶者は在留資格「永住者」
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの。)
家族構成等
子:不法残留(在日期間:約11年10月、違反期間:約2年3月)・11歳
子:不法残留(在日期間:約9年7月、違反期間:約2年3月)・9歳
子:不法残留(在日期間:約7年10月、違反期間:約2年3月)・7歳
配偶者:不法残留(在日期間:約10年8月、違反期間:7月)
子:不法残留(在日期間:約10年8月、違反期間:約7月)・14歳
子:不法残留(在日期間:約9年1月、違反期間:約7月)・9歳
家族構成等 特記事項
子:不法残留(在日期間:約6年7月、違反期間:約1年5月)・6歳
子:不法残留(在日期間:約4年10月、違反期間:約1年7月)・4歳
本人は、覚醒剤取締法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、執行猶予期間中に
覚醒剤を使用し、覚醒剤取締法違反により懲役1年4月の判決を受けたもの。
子:不法残留(在日期間:約2年4月、違反期間:約11月)・6歳 在留資格「短期滞在」で入国後、不法残留となったもの。
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約8年10月 約8年8月 家族との同居を継続したい。
日本人として出生したものの、その後、外国籍の実父か
ら認知を受け、日本国籍を喪失したもの。
2 出頭申告 不法入国 約14年2月 約14年2月 生まれ育った日本で生活したい。
親子関係不存在審判確定により、出生に遡って日本国籍
を喪失したもの。
3 出頭申告 不法残留 約9年6月 約4月 本邦に生活基盤がある。 日系4世として入国したもの。
4 出頭申告 不法入国 約7年11月 約7年11月
本邦出生者であり、本邦に生活基盤が
ある。
嫡出否認の訴えにより日本国籍を喪失したもの。
5 出頭申告 不法入国 約10年4月 約10年4月 家族との同居を継続したい。 日本人との間に生まれた実子を監護・養育しているもの。
6 出頭申告 不法入国 約18年9月 約18年9月 本邦に生活基盤がある。 幼少時に入国し、本邦の教育機関で教育を受けたもの。
7 出頭申告 不法入国 約30年5月 約30年5月 本邦で病気治療を受けたい。
継続的な治療を要する疾病にり患しており、自力での生
活が困難なもの。
(4)その他
刑事処分等 許可内容無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:留学
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:3年無在留資格:特定活動
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:特定活動
在留期間:1年
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 警察逮捕
刑罰法令
違反
約8年5月
日本で稼働し、本国から娘を呼び寄せ
たい。
2 警察逮捕
不法就労
助長
約19年10月 本邦に生活基盤がある。
3 警察逮捕
刑罰法令
違反
約12年9月 本邦での在留を継続したい。
4 警察逮捕
薬物法令
違反及び
刑罰法令
違反
約15年11月 本邦に生活基盤がある。
5 警察逮捕
薬物法令
違反及び
刑罰法令
違反
約18年8月
約3年7月(不
法残留について)本邦に生活基盤がある。
6 警察逮捕
偽造在留
カード行使
約9月
在留資格「技術・人文知識・国際業
務」で在留する配偶者との同居を継続
したい。
7 警察逮捕
刑罰法令
違反
約5年3月 本邦での在留を継続したい。
刑事処分等 特記事項
入管法違反(偽造在留カー
ド行使)により懲役1年6
月、執行猶予3年の判決
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留していたもの。
入管法違反(不法就労助
長)により懲役1年、執行猶
予3年、罰金70万円の判決
在留資格「永住者」
事業活動に関し、複数の外国人に不法就労活動をさせたもの。
詐欺、窃盗により懲役2年の
判決
在留資格「永住者」
銀行職員等になりすまし、他人のキャッシュカードを騙し取ったもの。
詐欺未遂により懲役1年6
月、執行猶予3年の判決
自身の経営する会社で持続化給付金(新型コロナウイルス)を不正に受給したもの。
住居侵入、強盗致傷、覚醒
剤取締法違反により懲役6年
の判決
在留資格「永住者」
覚醒剤取締法違反、関税法
違反により懲役2年6月の判決日系二世。在留特別許可歴あり。
薬物法令違反による執行猶予期間中に覚醒剤の密輸未遂事件に関与したもの。
入管法違反(偽造在留カー
ド行使)により懲役1年6月
執行猶予3年の判決
在留資格「家族滞在」で在留中に稼動目的で偽造在留カードを行使したもの。

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