(1)配偶者が日本人の場合
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約4年7月 約1年7月 約2年6月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
2 出頭申告 不法残留 約2年 約1年11月 約2年 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
3 出頭申告 不法残留 約29年4月 約3年2月 約1年7月 無
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
4 出頭申告 不法入国 約6年7月 約6年7月 約2年4月1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
5 摘発 不法入国 約12年2月 約12年2月 約3年1人(未成年者)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
令和2年5月
出入国在留管理庁
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(令和元年)
1 在留特別許可について
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生
活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に判断してい
ます。
在留特別許可については,これまでも上記の観点から適切な運用を図ってきており,在留特別許可の透明性を高めるため,平成16年以降,各種の事例を公表してい
るところですが,本年も,平成31年1月1日から令和元年12月31日までに在留特別許可された事例のうち19件,在留特別許可されなかった事例のうち19件につい
て,類型別に分類の上,次の2のとおり公表します。
なお,事例については,今後も毎年公表する予定です。
(注1)難民認定手続の中で在留特別許可された事例については,入管法第61条の2の6第4項の規定により,入管法第50条の規定が適用されず,入管法
第61条の2の2の規定により,難民認定手続の中で在留特別許可の許否の判断をするものとされていることから,これらの事例を除いています。
(注2)注1と同様の趣旨から,難民認定手続の中で在留特別許可されなかった事例についても除いています。
(注3)次の2の「在日期間」,「違反期間」及び「婚姻期間」は,特別審理官による判定までの期間です。
2 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例
刑事処分等無無無無無 しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 出頭申告 不法残留 約1年5月 約1年2月 約1年6月 無
2 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約30年6月 約10月 約7年8月 無
3 警察逮捕
刑罰法令
違反
約6年9月 約1年1月 無
4 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約20年5月 約7月 約16年5月 無
5 摘発
不法就労
助長及び
売春従事
約16年 約3年3月 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約3年8月 約3年7月 約7月1人(未成年者)
在留資格:永住者の配偶者等
在留資格:1年
配偶者は「特別永住者」
子は「特別永住者」
2 出頭申告 不法残留 約2年4月 約2年1月 約1年6月 無
在留資格:定住者
在留期間:1年
配偶者は在留資格「定住者」
3 出頭申告 不法入国 約12年3月 約12年3月 約1年6月1人(未成年者)
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
子は在留資格「永住者の配偶者等」
4 出頭申告 不法入国 約30年 約30年 約2年 無
在留資格:永住者の配偶者等
在留期間:1年
配偶者は在留資格「永住者」
刑事処分等 特記事項
無 婚姻・同居の実態がないもの。
覚醒剤取締法違反により,懲役1年6月の判決
覚醒剤取締法違反等の前科2件あり。
被退去強制歴2回あり。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用により,
懲役2年, 執行猶予3年の判決
窃盗により,懲役1年4月の判決
窃盗等の前科4件あり。
被退去強制歴3回あり。
入管法違反,売春防止法違反等により,懲役1
年,執行猶予3年の判決
自己が経営する飲食店において,外国人に不法就労させたもの。
(2)配偶者が正規に在留する外国人の場合
刑事処分等無無無無
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 婚姻期間 夫婦間の子
1 職員探知 不法入国 約7年11月 約7年11月 約3月1人(未成年者)
2 出頭申告 不法入国 約5年1月 約5年1月 約2年6月 無
3 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約14年3月 約3年 約15年4月1人(未成年者)
4 出頭申告 不法残留 約18年6月 約18年6月 約2年 無
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 許可内容 特記事項
1 出頭申告 不法残留 約22年7月 約1年8月
本人(父)は
在留資格:経営・管理
在留期間:1年
家族4人(母子)とも
在留資格:家族滞在
在留期間:1年
家族全員で出頭申告したもの。
2 出頭申告 不法残留 約11年 約2年6月
本人(母)は
在留資格:定住者
在留期間:1年
家族3人(子)とも
在留資格:日本人の配偶者等
在留期間:1年
母子で出頭申告したもの。
子の父親は日本人
子は父から認知されているものの,日本国籍取得の届出
を行っていないもの。
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間
1 警察逮捕
不法残留
及び刑罰
法令違反
約7年9月 約5年9月
2 職員探知 不法入国 約20年3月 約20年3月
刑事処分等 特記事項
無 「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人の連れ子であると身分を偽って在留していたもの。
無 被退去強制歴1回あり。
覚醒剤取締法,鉄砲刀剣類所持等取締法違反等
により,懲役2年の判決
覚醒剤取締法違反の前科あり。
無 被退去強制歴1回あり。
(3)外国人家族の場合(注:違反態様及び在日期間は本人に係るもの。子の年齢は特別審理官による判定時のもの)
家族構成等
配偶者:不法残留(在日期間:約22年1月,違反期間:約1年8月)
子 :不法残留(在日期間:約18年11月,違反期間:約1年8月)・18歳
子 :不法残留(在日期間:約16年6月,違反期間:約1年8月)・16歳
子 :不法残留(在日期間:約11年11月,違反期間:約1年8月)・11歳
子 :不法残留(在日期間:約8年5月,違反期間:約2年11月・本邦出生
8歳)
子 :本邦出生後,在留資格未取得・4歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・2歳
家族構成等 特記事項
子 :本邦出生後,在留資格未取得・2歳
子 :本邦出生後,在留資格未取得・1歳
本人は覚醒剤取締法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の判決を受けたもの。
本人は被退去強制歴1回あり。
子 :本邦出生後,在留資格未取得・7歳
本人は被退去強制歴1回あり。
本人は「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人の実子であると身分を偽って在留し
ていたもの。
しろまる 在留特別許可された事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由 特記事項
1 出頭申告 不法入国 約16年1月 約16年1月 日本国籍を有する実子の監護,養育 日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
2 出頭申告 不法残留 約12年8月 約7年1月
日本国籍を有する実子の監護,養育
内縁関係にある日本人あり
日本国籍を有する実子を監護,養育しているもの。
3 出頭申告 不法残留 約22年7月 約5月 本邦に生活基盤がある 在留期間更新許可申請を失念したもの。
4 出頭申告 不法残留 約22年9月 約7月 本邦に生活基盤がある 日系3世として本邦で出生。
5 職員探知 不法残留 約6年 約5年10月 児童福祉施設における保護を希望 外国人親が養育を放棄しているもの。
6 出頭申告 不法残留 約3月 約3月
人身取引被害者として保護されたもの。
国際機関の支援を受け,早期帰国を希望したもの。
7 出頭申告 不法残留 約24年3月 約1年2月 本邦に生活基盤がある 脳疾患による後遺症のため,寝たきり状態であるもの。
8 職員探知 不法残留 約1年4月 約1年2月 児童福祉施設における保護を希望
本邦出生後,不法残留中の外国人両親が所在不明とな
り,帰国困難になったもの。
(4)その他
刑事処分等 許可内容無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:経営・管理
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:定住者
在留期間:1年無在留資格:特定活動
在留期間:1月無在留資格:定住者
在留期間:5年無在留資格:特定活動
在留期間:6月
しろまる 在留特別許可されなかった事例
発覚理由 違反態様 在日期間 違反期間 在留希望の理由
1 職員探知
不法就労
助長
約27年10月
日本国籍を有する実子(成人)がいる日本
で生活したい
2 警察逮捕
薬物法令
違反及び
不法残留
約19年6月 約11年8月
日本国籍を有する実子(親権なし)がいる
日本で生活したい
3 警察逮捕
偽造在留
カード所持約5年2月
日本国籍を有する実子(親権なし)がいる
日本で生活したい
4 警察逮捕 不法残留 約4年8月 約3月
同国人の恋人(在留資格「永住者」)がいる
日本で生活したい
5 摘発
資格外活動約4年3月 約9月 稼働を継続したい
6 警察逮捕
刑罰法令
違反
約10年6月 本邦に生活基盤がある
7 警察逮捕
在留資格
取消
約6年3月 日本人の恋人がいる日本で生活したい
8 職員探知
不法入国
及び偽造
文書等行使約17年1月 約17年1月 本邦に生活基盤がある
刑事処分等 特記事項
入管法違反により,罰金60
万円の略式命令
事業活動に関し,複数の外国人に不法就労活動をさせたもの。
被退去強制歴2回あり。
麻薬及び向精神薬取締法違
反等により,懲役11年の判決
被退去強制歴1回あり。
入管法違反により,懲役1年
6月,執行猶予3年の判決
行使の目的で偽造在留カードを所持したとして左記判決を受けたもの。
入管法違反により,懲役1年
6月,執行猶予3年の判決
日本人と偽装結婚し,不正に在留資格変更許可を受けたとして,左記判決を受けたもの。
無 在留資格「留学」で在留中,除籍処分を受けた後もアルバイトを継続していたもの。
窃盗未遂により,懲役1年2
月,執行猶予3年の判決
在留資格「経営・管理」で在留中,左記判決を受けたもの。
入管法違反,電磁的公正証書
原本不実記録・同供用によ
り,懲役2年,執行猶予3年の
判決
偽装結婚であることが判明し,在留資格を取り消されたもの。
無 他の外国人に不正に在留許可を受けさせる目的で,偽造文書を入管に提出したもの。

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