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ページID:74930更新日:2021年4月16日
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通訳案内士法に基づき、山梨県が行う研修を履修し修了した方は、山梨県知事の登録を受け、地域通訳案内士の資格を得ることができます。
《必要な記載事項》
「心身ともに健康であること」を証明する診断書となります。
「あり」に該当する場合には、1.病名、2.現に受けている治療の内容、及び3.治療を受けている状態であれば、通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、を記載してください。
健康診断書については、医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許を受けた者による健康診断書としてください。
原本は確認後、その場で返却します。
合格後に氏名が変わった場合は、戸籍抄本を添付してください。
最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの
山梨県収入証紙5,100円
山梨県収入証紙の販売場所はこちら
県庁本館地下1階売店でも販売しています。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届けをしてください。
届け出には、下記の1〜5の書類等が必要となります。
届け出書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
なお、届け出書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。
最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの
個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。
山梨県収入証紙4,000円
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県庁本館地下1階売店でも販売しています。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。
申請には、下記の1〜5の書類等が必要となります。
申請書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
なお、申請書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。
最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの
原本は確認後、その場で返却します。
山梨県収入証紙4,000円
山梨県収入証紙の販売場所はこちら
県庁本館地下1階売店でも販売しています。
地域通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、地域通訳案内士が死亡した場合は、登録抹消の届けをしてください。
届け出には、下記の1〜3の書類等が必要となります。
届け出書類等は、本人又は相続人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
なお、届け出書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。(相続人の場合は、本人との続柄が確認できる書類を持参してください。)
死亡した場合及び1年以上の懲役又は禁錮又は禁錮の刑に処せられた場合等
申請等は「山梨県観光文化部観光振興課国際観光振興担当」で受付けます。
観光振興課は県庁別館の2階です。
受付時間:平日9時〜17時まで(12時〜13時を除く。)