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ページID:69705更新日:2024年9月9日
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※(注記)地域通訳案内士の募集はありません。
平成27年9月、改正構造改革特別区域法が施行され、県が行う研修を修了した方々は地域限定特例通訳案内士として、特区の区域内で報酬を得て通訳案内業務を行うことができることになりました。県では同月、地域限定特例通訳案内士の育成に向けて、特区計画の認定を国に申請、11月27日、同計画が認定されました。
平成29年、通訳案内士法が改正され、平成30年1月4日に施行されました。これにより、これまで構造改革特別区域法に基づく地域限定特例通訳案内士等は、通訳案内士法に基づく地域通訳案内士の制度に引き継がれました。県が行う研修を修了し、登録された地域限定特例通訳案内士の方々は、平成30年1月4日以降、山梨県地域通訳案内士となります。
現在、山梨県地域通訳案内士となるためには、山梨県立大学の山梨県地域通訳案内士副専攻課程を修了後、山梨県地域通訳案内士口述試験に合格し、登録される必要があります。