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特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)

しろまる特定技能制度の定期届出の頻度変更に関する広報・周知用リーフレット(PDF)を作成しました((注記))。
(注記) 定期届出は2026年4月まで提出不要です!
しろまる特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)を作成しました。

《届出に関するお知らせ》
2025年6月13日 特定技能所属機関による随時届出に関するQ&Aを改正しました。
最新のQ&Aはこちらからご確認ください。
2025年4月16日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、提出資料一覧及び広報・周知用リーフレットを改正しました。
特定技能所属機関による随時届出(雇用契約・受入れ困難)提出資料一覧
特定技能所属機関による随時届出(支援計画変更・委託契約・基準不適合)提出資料一覧
特定技能所属機関による随時届出(支援計画の実施困難)提出資料一覧
特定技能所属機関による定期届出提出資料一覧
(注記)四半期に1度の定期届出の提出は、2025年4月15日までに提出するもので最後です。次回の定期届出の提出は2026年4月以降となり、以後、1年に1回の定期届出が必要となります。定期届出の提出書類一覧表については、追って共有予定です。
登録支援機関による届出提出資料一覧
特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット
2025年4月1日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱い及び参考様式が一部変更となりました。
2024年4月1日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更となりました。
・特定技能所属機関による随時届出(雇用契約・受入れ困難)提出資料一覧
・特定技能所属機関による随時届出(支援計画変更・委託契約・不正行為)提出資料一覧
・特定技能所属機関による定期届出提出資料一覧
・登録支援機関による届出提出資料一覧
定期面談報告書の添付が不要となる場合の取扱いについて
2024年1月17日 令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合の取扱いを掲載しました。
2023年8月31日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、特定技能雇用契約の変更届出の取扱いが一部変更になりました。
特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて
・随時届出(雇用契約・受入れ困難) 提出資料一覧
・特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)
2023年3月1日 特定技能所属機関による定期届出に関するQ&Aを改正しました。
最新のQ&A(1,028KB)はこちらからご確認ください。
2023年3月1日 届出書参考様式の一部を改正しました。新様式については、こちらからご確認ください
2023年3月1日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更になりました。
詳しくは「特定技能外国人の受入れに関する運用要領(第7章)」をご覧ください。
2023年1月10日 特定技能所属機関による随時届出に関するQ&Aを公表しました。
2022年8月30日 特定技能所属機関による定期届出に関するQ&Aを改正しました。
2022年8月30日 届出書参考様式の一部を改正しました。新様式については、こちらからご確認ください
2022年8月30日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更になりました。
詳しくは「特定技能外国人の受入れに関する運用要領(第7章)」をご覧ください。
2021年4月1日 特定技能制度における全ての届出を対象として、「出入国在留管理庁電子届出システム」の利用が開始されました。

特定技能所属機関による届出

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。
特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。

随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:対象年の4月1日から翌年3月31日までのものを翌年5月31日までに提出
(注記) 令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は、
同年4月15日までに提出する必要があります。


届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出書類一覧表又は特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。

なお、提出に当たっては、特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムから提出してください(電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。

随時届出

特定技能所属機関による随時届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。

(注記)特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。

→特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。

→外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出ていただく必要があります。
(注記) 届出書の作成・提出にあたっては、随時届出Q&Aも御参照ください。
特定技能所属機関・随時届出Q&Aはこちら

(注記)届出書に添付する書類については、提出書類一覧〔特定技能所属機関〕も御参照ください。
提出資料一覧表(雇用契約・受入れ困難)〔下記(1)、(4)の届出〕はこちら
提出書類一覧表(支援計画変更・委託契約・基準不適合)〔下記(2)、(3)、(5)の届出〕はこちら
提出書類一覧表(支援計画の実施困難)〔下記(6)の届出〕はこちら
(1) 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出
(注記) 「新たな雇用契約の締結」とは、雇用契約を終了した後、在留期限内に同一の特定技能所属機関と再度雇用契約を締結した場合です。

特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)
(2) 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出

支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
(3) 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出

支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-1号/第3-3-2号)
(4) 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
(注記) 実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です(所属機関都合の退職、病気・けが、行方不明、死亡など。)。
(注記) 特定技能外国人が入国又は在留資格変更の許可を受けた後に、1か月以上活動ができない事由が生じた場合届出が必要です(生産ラインの縮小、業務中の病気・けがなどによる休業、妊娠・出産・育児のための休業、私生活上の病気・けがなどによる休業など。)。
(注記) 特定技能外国人が退職又は1か月以上活動ができない原因となる事由が生じた日から14日以内に届出を提出してください(実際に事由が発生した日ではありません。)。

受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
(5) 特定技能基準省令の基準を満たさなくなったときの届出

特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書(参考様式第3-5号)
(6) 1号特定技能外国人支援計画の実施が困難になったときの届出

1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)

定期届出

(注記)令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は、以下の様式を使用して、同年4月15日までに提出する必要があります。

(注記)令和8年4月以降に提出する定期届出の具体的な提出方法等の詳細については、決まり次第、別途御案内予定です。
現時点の公表情報はこちら


特定技能所属機関による定期届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。

【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合】

(注記)受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。

(注記)支援実施状況に係る届出 →登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。

【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)】

(注記)受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。

(注記)支援実施状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。


(注記)特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。

(注記)登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されますので、ご注意ください。
(注記) 届出書の作成・提出にあたっては、定期届出マニュアル及び定期届出Q&Aもご参照ください。
〔旧様式〕定期届出マニュアル(特定技能制度定期届出書の記載方法と留意点)はこちら(PDF:7,086KB)
〔旧様式〕定期届出Q&Aはこちら(PDF:1,028KB)
(注記) 届出書に添付する書類については、提出書類一覧表〔定期届出〕もご参照ください。
〔旧様式〕提出書類一覧表〔下記(6)、(7)の届出〕はこちら(PDF:422KB)


(6)受入れ・活動状況に係る届出(旧様式)

〔旧様式〕受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)

(7)支援実施状況に係る届出(旧様式)
(注記) 登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託している場合、こちらの届出は不要です。

〔旧様式〕支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)

登録支援機関による届出

支援業務を行う登録支援機関は、登録事項や支援の実施状況等に関する随時・定期での各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については登録の取消しの対象とされていますのでご留意ください。
登録支援機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。

随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:対象年の4月1日から翌年3月31日までのものを翌年5月31日までに提出
(注記) 令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は、
同年4月15日までに提出する必要があります。


届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出資料一覧表又は特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。
なお、提出に当たっては、随時届出の場合は、登録支援機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、定期届出の場合は、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出してください。
また、出入国在留管理庁電子届出システムを用いて提出することも可能です(電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。

随時届出

登録支援機関による随時届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。


(注記)届出書に添付する書類については、提出書類一覧表〔登録支援機関〕もご参照ください。
提出書類一覧表〔下記(1)、(2)、(3)、(5)の届出〕はこちら(PDF:360KB)

(1)登録支援機関の登録事項を変更したときの届出
(注記) 入管庁HPで公表されている登録支援機関登録簿に記載された登録事項に変更が生じた場合、届出が必要です。
登録支援機関登録簿はこちらです

登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)


登録支援機関概要書(参考様式第2-2号) 【WORD】 【PDF】
(注記) 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)の添付が必要です(「支援業務を開始する予定年月日」を変更事項とする場合を除く。)。
添付する登録支援機関概要書は、変更箇所のみを記載し、英語表記欄についても確実に記載願います。

(2)支援業務を休止したとき/支援業務を廃止したときの届出

支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)

(3)支援業務を再開するときの届出
(注記)再開予定日の1か月前までに提出してください。

支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)

定期届出

(注記)令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とした届出(四半期に1回の届出)は、以下の様式を使用して、同年4月15日までに提出する必要があります。

(注記)令和8年4月以降に提出する定期届出の具体的な提出方法等の詳細については、決まり次第、別途御案内予定です。
現時点の公表情報はこちら


登録支援機関による定期届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。

(注記) 届出書の作成・提出にあたっては、定期届出マニュアル及び定期届出Q&Aもご参照ください。
〔旧様式〕定期届出マニュアル(特定技能制度定期届出書の記載方法と留意点)はこちら(PDF:7,086KB)
〔旧様式〕定期届出Q&Aはこちら(PDF:1,028KB)
(注記) 届出書に添付する書類については、提出書類一覧表〔登録支援機関〕もご参照ください。
〔旧様式〕提出書類一覧表〔下記(4)及び上記(1)、(2)、(3)の届出〕はこちら(PDF:360KB)

(4)支援の実施状況に係る届出(旧様式)
(注記)特定技能所属機関と支援計画の全部の実施を委託する契約をしている場合、こちらの届出が必要です。

〔旧様式〕支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)

随時報告

登録支援機関による随時報告は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。
(注記) 報告書に添付する書類については、提出書類一覧表〔定期届出〕もご参照ください。
提出書類一覧表〔下記(5)の届出〕はこちら

(5)1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告

1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告(参考様式第4-3号) (PDF) (EXCEL) (記載例)
1号特定技能外国人支援計画の実施における特異事案報告(別紙)(参考様式第4-3号(別紙)) (PDF) (EXCEL)

特定技能届出の記載例・Q&A等について

記載例・Q&A等の参考資料はこちらに掲載しております。

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