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特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)

しろまる特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)を作成しました。

《届出に関するお知らせ》
2024年1月17日 令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合の取扱いを掲載しました。
2023年8月31日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、特定技能雇用契約の変更届出の取扱いが一部変更になりました。
特定技能雇用契約の変更届出が不要となる場合の取扱いについて
随時届出(雇用契約・受入れ困難) 提出資料一覧
特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A)
2023年3月1日 特定技能所属機関による定期届出に関するQ&Aを改正しました。
最新のQ&A(1,028KB)はこちらからご確認ください。
2023年3月1日 届出書参考様式の一部を改正しました。新様式については、こちらからご確認ください
2023年3月1日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更になりました。
詳しくは「特定技能外国人の受入れに関する運用要領(第7章)」をご覧ください。
2023年1月10日 特定技能所属機関による随時届出に関するQ&Aを公表しました。
最新のQ&A(679KB)はこちらからご確認ください。
2022年8月30日 特定技能所属機関による定期届出に関するQ&Aを改正しました。
2022年8月30日 届出書参考様式の一部を改正しました。新様式については、こちらからご確認ください
2022年8月30日 特定技能外国人の受入れに関する運用要領の改正に伴い、届出の取扱いが一部変更になりました。
詳しくは「特定技能外国人の受入れに関する運用要領(第7章)」をご覧ください。
2021年4月1日 特定技能制度における全ての届出を対象として、「出入国在留管理庁電子届出システム」の利用が開始されました。

特定技能所属機関による届出

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので留意してください。
特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。

随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
(注記) 四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から 12月31日まで


【令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について(令和6年1月掲載)】
令和6年能登半島地震の影響により、入管法等に規定されている義務を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務を令和6年4月30日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱いはしないこととしました。
災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村に記載される区域(以下「救助法適用区域」という。)に、特定技能所属機関の所在地があるものの下記の届出が措置の対象となります。
〇令和5年第4四半期の定期届出(本来の期限:令和6年1月15日、措置後の期限:令和6年4月30日)
〇令和6年第1四半期の定期届出(本来の期限:令和6年4月15日、措置後の期限:令和6年4月30日)
〇令和6年1月1日から同年4月16日までに事由が発生する随時届出

届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出書類一覧表又は特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。

なお、提出に当たっては、特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムから提出してください(電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。

随時届出

特定技能所属機関による随時届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。

(注記)特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。

→特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。

→外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出ていただく必要があります。
(注記) 届出書の作成・提出にあたっては、随時届出Q&Aもご参照ください。
特定技能所属機関・随時届出Q&Aはこちら(PDF:679KB)

(注記)届出書に添付する書類については、提出書類一覧表もご参照ください。
提出書類一覧表〔下記(1)、(4)の届出〕はこちら(PDF:416KB)
提出書類一覧表〔下記(2)、(3)、(5)の届出〕はこちら(PDF:436KB)
(1) 雇用契約の内容を変更した/雇用契約を終了した/新たな雇用契約を締結したときの届出
(注記) 「新たな雇用契約の締結」とは、雇用契約を終了した後、在留期限内に同一の特定技能所属機関と再度雇用契約を締結した場合です。

特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-1号/第3-1-2号)
(2) 支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出

支援計画変更に係る届出書(参考様式第3-2号)
(3) 支援委託契約の内容を変更した/支援委託契約を終了した/支援委託契約を締結したときの届出

支援委託契約に係る届出書(参考様式第3-3-1号/第3-3-2号)
(4) 特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
(注記) 実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で届出が必要です(自己都合退職、病気・けが、行方不明、死亡など。)。
(注記) 特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合、申出があった日から14日以内に届出を提出してください(実際に退職した日ではありません。)。

受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
(5) 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときの届出

出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不当行為)に係る届出書(参考様式第3-5号)

定期届出

特定技能所属機関による定期届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。

【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合】

(注記)受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。

(注記)支援実施状況に係る届出 →登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。

【登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託していない場合(一部のみ委託している場合を含む。)】

(注記)受け入れ活動状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。

(注記)支援実施状況に係る届出 →特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。


(注記)特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなりますので、ご注意ください。

(注記)登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されますので、ご注意ください。
(注記) 届出書の作成・提出にあたっては、定期届出マニュアル及び定期届出Q&Aもご参照ください。
定期届出マニュアル(特定技能制度定期届出書の記載方法と留意点)はこちら(PDF:7,086KB)
定期届出Q&Aはこちら(PDF:1,028KB)
(注記) 届出書に添付する書類については、提出書類一覧表〔定期届出〕もご参照ください。
提出書類一覧表〔下記(6)、(7)の届出〕はこちら(PDF:422KB)


(6)受入れ・活動状況に係る届出

受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号、参考様式第3-6号別紙)

(7)支援実施状況に係る届出
(注記) 登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託している場合、こちらの届出は不要です。

支援実施状況に係る届出(参考様式第3-7号)

登録支援機関による届出

支援業務を行う登録支援機関は、登録事項や支援の実施状況等に関する随時・定期での各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については登録の取消しの対象とされていますのでご留意ください。
登録支援機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があり、下記のとおり提出する必要があります。

随時届出:事由発生日から14日以内
定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内
(注記) 四半期は次のように定められています。
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで

【令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について(令和6年1月掲載)】
令和6年能登半島地震の影響により、入管法等に規定されている義務を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務を令和6年4月30日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱いはしないこととしました。
救助法適用区域に登録支援機関の所在地があるものの下記の届出が措置の対象となります。
〇令和5年第4四半期の定期届出(本来の期限:令和6年1月15日、措置後の期限:令和6年4月30日)
〇令和6年第1四半期の定期届出(本来の期限:令和6年4月15日、措置後の期限:令和6年4月30日)
〇令和6年1月1日から同年4月16日までに事由が発生する随時届出


届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出資料一覧表又は特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。
なお、提出に当たっては、随時届出の場合は、登録支援機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に、定期届出の場合は、支援委託契約の相手方である特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出してください。
また、出入国在留管理庁電子届出システムを用いて提出することも可能です(電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。

随時届出

登録支援機関による随時届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。


(注記)届出書に添付する書類については、提出書類一覧表〔登録支援機関〕もご参照ください。
提出書類一覧表〔下記(1)、(2)、(3)、(4)の届出〕はこちら(PDF:360KB)

(1)登録支援機関の登録事項を変更したときの届出
(注記) 入管庁HPで公表されている登録支援機関登録簿に記載された登録事項に変更が生じた場合、届出が必要です。
登録支援機関登録簿はこちらです

登録事項変更に関する届出書(別記第29号の16様式)


登録支援機関概要書(参考様式第2-2号) 【WORD】 【PDF】
(注記) 登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)の添付が必要です(「支援業務を開始する予定年月日」を変更事項とする場合を除く。)。
添付する登録支援機関概要書は、変更箇所のみを記載し、英語表記欄についても確実に記載願います。

(2)支援業務を休止したとき/支援業務を廃止したときの届出

支援業務の休止又は廃止に係る届出書(参考様式第4-1号)

(3)支援業務を再開するときの届出
(注記)再開予定日の1か月前までに提出してください。

支援業務の再開に係る届出書(参考様式第4-2号)

定期届出

登録支援機関による定期届出は以下のとおりです(リンク先から届出書等をダウンロードできます。)。

(注記) 届出書の作成・提出にあたっては、定期届出マニュアル及び定期届出Q&Aもご参照ください。
定期届出マニュアル(特定技能制度定期届出書の記載方法と留意点)はこちら(PDF:7,086KB)
定期届出Q&Aはこちら(PDF:1,028KB)
(注記) 届出書に添付する書類については、提出書類一覧表〔登録支援機関〕もご参照ください。
提出書類一覧表〔下記(4)及び上記(1)、(2)、(3)の届出〕はこちら(PDF:360KB)

(4)支援の実施状況に係る届出
(注記)特定技能所属機関と支援計画の全部の実施を委託する契約をしている場合、こちらの届出が必要です。

支援の実施状況に関する届出(参考様式第4-3号)

特定技能届出の記載例・Q&A等について

記載例・Q&A等の参考資料はこちらに掲載しております。

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