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【令和6年能登半島地震により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について(令和6年1月掲載)】
令和6年能登半島地震の影響により、入管法等に規定されている義務を履行することが困難であったと認められるときは、当該義務を令和6年4月30日までに履行すれば、その不履行について不利益な取扱いはしないこととしました。
災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村に記載される区域(以下「救助法適用区域」という。)に、特定技能所属機関の所在地があるものの下記の届出が措置の対象となります。
〇令和5年第4四半期の定期届出(本来の期限:令和6年1月15日、措置後の期限:令和6年4月30日)
〇令和6年第1四半期の定期届出(本来の期限:令和6年4月15日、措置後の期限:令和6年4月30日)
〇令和6年1月1日から同年4月16日までに事由が発生する随時届出
届出の内容に応じて添付していただく書類については、提出書類一覧表又は特定技能外国人受入れに関する運用要領(第7章)をご参照ください(届出内容によって、追加で書類を求めることがあります。)。
なお、提出に当たっては、特定技能所属機関(本店又は主たる事務所)の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に持参又は郵送により提出するか、出入国在留管理庁電子届出システムから提出してください(電子届出システムのご利用には事前の登録が必要です。詳細はこちら。)。
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