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特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出

手続名 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
手続根拠 出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号、同施行規則第19条の17第6項第2号(平成31年4月1日施行)
手続対象者 経営上の都合や特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、帰国等により、引き続き特定技能外国人を受け入れることが困難となった特定技能所属機関
届出期間 上記の事由が発生した日から14日以内
届出者 特定技能所属機関
必要書類等
・届出書
(注)下記の届出様式は参考様式であり、必ずしも同様式を使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防止するためにも、可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。
・受入れ困難になるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)
・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)
(注)届出内容によって、追加の疎明資料を求めることがあります。
届出事項及び
届出様式
1 届出事項
(1) 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
(2) 受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
(3) 特定技能外国人の現状
(4) 特定技能外国人の活動継続のための措置
2 届出様式
参考様式第3-4号【PDF】 【EXCEL】 【記載例】
参考様式第3-4号(別紙)【PDF】 【EXCEL】
(注記) 対象者が複数人いる場合は別紙を使用して差し支えありません。
参考様式第5-11号 【WORD】 【EXCEL】 【PDF】
本届出は、特定技能雇用契約を終了し、特定技能雇用契約の終了に係る届出を行う前に行うようにしてください。
やむをえず、契約の終了前に本届出をあらかじめ提出できない場合には、特定技能雇用契約の終了に係る届出と併せて提出してください。
(注)縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
届出先
インターネットによる場合
→出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンクします。)を利用して、インターネットにより届出を行うことができます。なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。

窓口に持参する場合
→特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)

郵送による場合
→身分を証する文書等の写しを同封の上、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。
窓口に持参する
場合の受付時間
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時まで
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)
また、郵送による届出もできますのでご活用ください。
相談窓口 地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)

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