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手続名 | 登録支援機関による支援実施状況に係る届出 |
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手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第19条の30(平成31年4月1日施行) |
手続対象者 |
登録支援機関
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届出期間 | 四半期に1回、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内 なお、四半期は次のように定められています。 (1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで (2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで (3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで (4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで |
届出者 | 登録支援機関 |
必要書類等 |
・届出書
(注)下記の届出様式は参考様式であり、必ずしも使用しなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防止するためにも、可能な限り参考様式を使用して届出を行うよう留意してください。
・身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)
(注)届出内容によっては、追加の疎明資料を求めることがあります。
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届出事項及び 届出様式 |
1 届出事項
(1) 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号
(2) 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
(3) 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。)
(4) 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
2 届出様式
※(注記)対象期間中に支援を実施した1号特定技能外国人が複数名いる場合は、別紙の名簿を使用してください。
(参考)「相談内容及び対応結果」の資料として相談記録書を添付する場合
(参考)「定期的な面談の実施」の資料として定期面談報告書を添付する場合
(参考)「非自発的離職時の転職支援」の資料として転職支援実施報告書を添付する場合
(参考)実施予定であった支援について未実施となった理由書を添付する場合
(注)縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
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届出先 |
インターネットによる場合:出入国在留管理庁電子届出システム(出入国在留管理庁電子届出システムにリンクします。)を利用して、インターネットにより届出を行うことができます。なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
窓口に持参する場合:支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)(地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。) 郵送による場合:身分を証する文書等の写しを同封の上、支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。
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窓口に持参する 場合の受付時間 |
平日午前9時から同12時、午後1時から同4時まで(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
また、郵送による届出もできますのでご活用ください。
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相談窓口 | 地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
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