登録支援機関の登録更新申請
【令和6年能登半島地震の影響による有効期間の延長について(令和6年1月掲載)】
令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村に記載される区域に支援業務を行う事業所の所在地があるもので、令和6年6月29日以前に登録の有効期間を迎える登録支援機関については、登録の有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。
延長の対象となる機関が更新を希望する場合は、令和6年5月1日までに更新申請を行ってください。
なお、既に登録支援機関の登録の更新申請中の場合の登録の有効期間も令和6年6月30日まで延長されます。
この取扱いは令和6年6月30日をもって終了しました。
申請時期についてのお知らせ(令和5年8月掲載)
登録支援機関の登録の有効期間は5年間です。
更新を希望する場合は、
登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください。
※(注記)登録有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請を行うことを強く推奨します。
なお、既に支援業務を廃止している場合は、登録支援機関による支援業務の廃止に係る届出を行ってください。
例)登録の有効期間満了日が2024年5月1日の場合
→2023年11月1日から2024年1月31日までに申請
(2024年2月29日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)
登録の有効期間満了日が2024年6月30日の場合
→2023年12月1日から2024年2月29日までに申請
(2024年3月31日を超えて申請する場合は、新規の登録申請を推奨)
※(注記)対象となる機関に対しては、登録簿に記載された住所宛に登録の有効期限の7か月前頃にお知らせのはがきを送付しています(申請にあたり、はがきを提出していただく必要はありません)。
手続名
登録支援機関の登録更新申請
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の24第1項(平成31年4月1日施行)
申請者
登録支援機関としての登録の有効期間が満了する者
申請時期及び審査期間
登録有効期限が到来する月(以下「対象月」という。)の6か月前の初日から4か月前の月末までに申請してください。
登録支援機関の登録更新申請に係る審査は、対象月の前月末日を目途に結果を発送します。
対象月の3か月前の月末を経過して申請する場合には、登録の有効期間内に登録の更新が認められず、申請手数料の返還を行うこともできないため、新規の登録申請を行うことを強く推奨します。なお、登録支援機関が登録有効期間の満了日までに登録の更新を受けられない場合、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けていたとしても、支援業務を行えないことになります。
提出書類等
1 登録支援機関登録(更新)申請書
2 立証資料
3 手数料納付書
※(注記) 申請手数料として11,100円分の収入印紙を貼付してください。
※(注記) 申請後の印紙の返還は認められませんのでご留意ください。
4 返信用封筒(角形2号封筒に宛先を明記の上、490円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
手数料
11,100円(申請時に納付する必要があります。)
審査結果の通知
1 登録拒否事由に該当しないと認められた場合
登録支援機関登録簿への登載が継続され、登録支援機関更新通知書を交付します。
登録の有効期間は5年間です。満了後も登録の継続を希望する方はあらためて更新申請をしてください。
2 登録拒否事由に該当すると認められた場合
登録拒否通知書を交付します。
提出先
受付時間
相談窓口