貸出促進付利制度基本要領
決定 2021年 3月19日
改正 2021年 9月22日
2021年12月17日
2023年 6月16日
2024年 3月19日
1.趣旨
この基本要領は、民間金融機関の貸出等の取り組みをさらに促進する観点から、こうした取り組みを支援するために本行が行う貸付に応じた当座預金に対して行う付利に関する基本的事項を定めるものとする。
2.対象先
以下のいずれかの貸付の貸付対象先のうち、対象先とすることが適当でないと認められる特段の事情がない先とする。
- (1)「貸出支援基金の運営として行う成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」(平成22年6月15日付政委第51号別紙1.)に基づく貸付(円建てのものに限る。以下同じ。)(以下「成長基盤強化支援資金供給」という。)
- (2)「貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙2.)に基づく貸付(以下「貸出増加支援資金供給」という。)
- (3)削除
- (4)「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和2年3月16日付政委第14号別紙3.)に基づく貸付(以下「被災地金融機関支援オペ」という。)
- (5)「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(令和3年9月22日付政委第55号別紙1.)に基づく貸付(以下「気候変動対応オペ」という。)
3.適用利率および付利対象金額
2.(1)から(5)までに掲げる貸付に応じた当座預金残高を、カテゴリーI、カテゴリーIIおよびカテゴリーIIIに区分し、それぞれの適用利率を年0.2%、年0.1%および年0%としたうえで、それぞれの付利対象金額を次の各号の別に当該各号に掲げるとおりとする。
-
(1)カテゴリーI対象金額
零 -
(2)カテゴリーII対象金額
零 -
(3)カテゴリーIII対象金額
付利を行う積み期間(準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する1月間をいう。以下「付利対象積み期間」という。)における当座預金の平均残高から法第2条第2項に定める法定準備預金額、カテゴリーI対象金額およびカテゴリーII対象金額を減じた金額(零を下回る場合を除く。)のうち、当該積み期間中の毎日における次のイ.からホ.までに掲げる金額の当該積み期間における平均の金額の合計金額に満つるまでの金額- イ.成長基盤強化支援資金供給にかかる借入れの残高
- ロ.貸出増加支援資金供給にかかる借入れの残高
- ハ.削除
- ニ.被災地金融機関支援オペにかかる借入れの残高
- ホ.気候変動対応オペにかかる借入れの残高
4.利息の計算方法
各対象先について、付利対象積み期間ごとに、3.に定める付利対象金額および適用利率に基づき利息を計算する。
5.特例的取扱い
本行は、金融調節の円滑な遂行の観点から実務上必要と認める場合には、本制度の趣旨に沿って、2.から4.までに規定する取扱いと異なる取扱いを行うことができる。
附則
- この基本要領は、本日から実施し、令和3年4月16日を起算日とする積み期間における利息の計算から適用することとする。
- カテゴリーIIIに掲げる貸付には、廃止前の「被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成23年4月28日付政委第36号別紙1.)に基づく貸付および「平成二十八年熊本地震にかかる被災地金融機関を支援するための資金供給オペレーション基本要領」(平成28年4月28日付政委第44号別紙1.)に基づく貸付の全ての返済期日が到来するまでの間、それぞれの貸付を含める取扱いとする。
- この基本要領に基づく取扱いは、令和6年4月16日を起算日とする積み期間以降、停止することとする。