貸出支援基金の運営として行う貸出増加を支援するための資金供給基本要領
決定 2012年12月20日
改正 2014年 2月18日
2014年 3月11日
2015年 3月17日
2016年 1月29日
2016年 3月15日
2017年 1月31日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
2019年 6月20日
2019年12月19日
2021年 1月21日
2022年 1月18日
2023年 1月18日
2024年 1月23日
2024年 3月19日
2024年 7月31日
1. 趣旨
この基本要領は、「貸出支援基金運営基本要領」(平成24年12月20日付政委第107号別紙1.)に定める貸出支援基金の運営として、民間金融機関の一段と積極的な行動と企業や家計の前向きな資金需要の増加を促す観点から、貸出増加を支援するために行う資金供給に関する基本的事項を定めるものとする。
2. 貸付店
本店(業務局)または支店とする。
3. 貸付対象先
- (1)次のイ、およびロ、に該当する金融機関(日本銀行法(平成9年法律第89号)第37条第1項に規定する金融機関をいう。)および株式会社日本政策投資銀行のうち、別に定めるところにより選定した先とする。
- イ、本行の当座預金取引の相手方であること
- ロ、自己資本の状況および考査等から得られた情報に照らし、信用力が十分であると認められること
- (2)貸出支援基金の円滑な運営の観点から特に必要と認める場合には、貸付対象先からの除外等の措置を講ずることができる。
4. 貸付方式
電子貸付とする。
5. 貸付期間
1年以内の期間とする。
6. 貸付利率
「補完当座預金制度基本要領」(平成28年1月29日付政委第9号別紙1.)4.に定める適用利率の貸付期間中における平均値とする。
7. 貸付実行日
令和7年6月30日までの別に定める日とする。
8. 貸付金額
貸付先の希望する額とする。ただし、その金額は、9. または10. に定める貸付限度額および当該貸付先が差入れている共通担保の担保余裕額相当額を超えることはできない。
9. 借り換え
貸付先が希望する場合には、次に定める額を貸付限度額(借り換えの対象となる貸付けが複数ある場合には、それぞれについての貸付限度額の合計とする。)として、満期日における全部または一部の借り換えを認める。
- (1)借り換え日と同日を貸付実行日とする新規の貸付け(借り換えにかかる貸付け以外の貸付けをいう。以下同じ。)にかかる10.(1)に定める貸出の月末残高平均額(以下「満期時平均額」という。)が借り換えの対象となる貸付けにかかる10.(1)に定める貸出の月末残高平均額(以下「当初平均額」という。)以上である貸付先にあっては、借り換えの対象となる貸付けの期日返済額
- (2)満期時平均額が当初平均額未満である貸付先にあっては、借り換えの対象となる貸付けの期日返済額から、当初平均額と満期時平均額の差額を差し引いた額
10. 新規の貸付けにかかる貸付限度額
貸付実行日毎の貸付先毎の新規の貸付けにかかる貸付限度額は、次の(1)から(2)を控除した金額相当額とする。なお、「適格住宅ローン債権信託受益権担保取扱要領」(平成28年3月15日付政委第24号別紙1.)に基づき本行に担保として差入れられた適格住宅ローン債権信託受益権の信託財産となっている住宅ローン債権は、その担保の差入れを行った貸付先による貸出として取扱うものとする。
- (1)当該貸付先による貸付毎に別に定める四半期における貸出の月末残高平均額
- (2)平成24年10月から12月までの四半期から、(1)において別に定める四半期の直前の四半期までの各四半期における、当該貸付先による貸出の月末残高平均額のうち、最大の額
11. 期日前返済
令和6年3月31日以前に実行した貸付けについて、貸付先が希望する場合には、貸付実行日から1年単位で別に定める日において、当該貸付先から貸付金額の一部または全部の期日前返済を受ける。
12. 担保
- (1)貸付対象先から、適格担保を担保として差入れさせるものとする。
- (2)担保の取扱いは、「適格担保取扱基本要領」(平成12年10月13日付政委第138号別紙1.)および「適格外国債券担保取扱要領」(平成21年5月22日付政委第63号別紙1.)の定めるところによる。
附則
この基本要領は、本日から実施し、令和10年3月31日をもって廃止する。