外為法に関する手続き
毎営業日の定刻(17時過ぎ)に更新します。掲載対象は、対内直接投資等、特定取得及び技術導入の届出に係る受理番号に限ります。なお、届出者の便宜の観点から、法第27条第2項ただし書若しくは第4項、法第28条第2項ただし書若しくは第4項、又は法第30条第2項ただし書若しくは第4項の規定に基づく短縮が行われない場合であって、禁止期間の満了により取引又は行為を行うことが可能となる場合の届出についても掲載しています。
- 「支払又は支払の受領に関する報告書」については、下記メニューからご覧ください。
この報告書は取引の実行後に提出してください。3,000万円相当額以下は報告不要*です。 - 財務省は、新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態への対応として外国為替及び外国貿易法に基づく報告義務について一部猶予を設けることについて周知しました。
詳細については、財務省報道発表資料(外部サイトへのリンク)をご覧ください。
- *特定の国・地域等との取引については報告金額の下限が異なる場合がありますので、「お知らせ」をご参照ください。
最終更新(2024年11月) :
- 対内直接投資等に関する命令の改正に伴い、関係資料の改訂を行いました。
1.報告制度の概要等
2.様式および記入の手引等
- (1)許可申請書様式および記入の手引等
(参考) 財務省ホームページの資産凍結措置、許可申請手続関連ページ(外部サイトへのリンク) - (2)届出書様式および記入の手引等
- (3)報告書様式および記入の手引等
3.報告書等の提出先
外為法に基づく届出書・報告書のうち、あて先欄に「○しろまる○しろまる○しろまる○しろまる大臣殿(日本銀行経由)」と記載されているものは、日本銀行本店・支店が提出先となりますが、なるべく下記の本店あてに提出していただきますよう、お願いします。提出先窓口や郵送先は、以下のとおりです。届出書(直投命令)及び報告書の提出方法は、窓口提出、郵送、オンライン(日本銀行外為法手続きオンラインシステム)の3つの方法があります(上記以外の場合は、窓口提出と郵送のいずれか)。このうち、オンラインは利用の申請が必要ですので、「7.届出・報告手続きの電子化」をご覧ください。なお、照会用アドレスへのメール送信により書類を提出することは、認められていませんのでご留意ください。
なお、ご希望により報告書と共に提出される「報告書控」への受付印の押印・返戻を行っていますが、この「報告書控」への押印は、取引等の内容の真正性を証明するものではありません。返信を希望される場合には、報告書と共に提出される「報告書控」の1枚目に「控」と表示頂くほか、返信用封筒(切手、宛先を記したもの)を同封してください。ご協力お願いいたします。
本店 | 〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 日本銀行国際局 国際収支課
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支店 | 最寄りの日本銀行の支店営業課または総務課の窓口
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(窓口での提出における留意点)
- ご提出される書類に不備がある場合、書類の修正や再提出をお願いする場合があります。修正にお時間がかかることもあるため、書類の提出手続は、提出期限もふまえて、できるだけ余裕を持った日程で進めて頂きますよう宜しくお願い致します。
- 書類の提出手続を円滑に行う観点から、特に大量提出を予定されている場合、可能な範囲でご提出の日時や物量等を事前にご連絡ください(E-mail : post.ind6@boj.or.jp)。
- 窓口では、過去の取扱い実績等を踏まえ、そのために必要と考えられる態勢をとっています。もっとも、書類の物量や記載内容、不備の度合等によっては、財務省との協議の結果、当日中に受理を行えないと判断させて頂く場合がありますので、ご了承ください。
報告書のうち、提出先が日本銀行金融市場局(為替課、総務課市場統計グループ)となるものは、本店の旧館2階の郵便集配室または郵送で受け付けています。報告の概要については、以下をご参照ください。
本店 | 〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1 日本銀行金融市場局 為替課、または総務課市場統計グループ
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また、上記の届出書(直投命令)及び報告書について、日本銀行外為法手続きオンラインシステムでは6:00から22:00までの時間帯で受付を行っています。直投命令の届出書について、当日日付で受理することが可能な受付締切時刻は15:30です。ただし、15:30までに受付けた届出書のうち、不備があるもの等は、受理年月日が受付日の翌営業日以降となることもありますのでご留意下さい。
許可申請書は、次の宛先までご郵送下さい。
〒103-8660
日本郵便株式会社にほんばし蔵前郵便局私書箱30号
日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ
4.照会先一覧
5.お知らせ
- 外為法関連書類の送付に係る私書箱の変更について(令和6年5月2日)
- 令和六年能登半島地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(令和6年1月11日)
- 令和二年七月豪雨による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(令和2年7月14日)
- 新型コロナウイルス感染症に起因して生じた事態を踏まえた外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(令和2年3月12日)
- 令和元年台風第十九号による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(令和元年10月18日)
- 本年4月27日から5月6日までが10連休となることを踏まえた外国為替及び外国貿易法に基づく報告の一部提出猶予について(平成31年4月17日)
- 平成三十年七月豪雨による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(平成30年7月17日)
- 対内直接投資等の規制強化に係る外為法改正を踏まえた経過措置について(平成29年8月22日)
- 熊本地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について(平成28年5月2日)
- 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮向けの支払の原則禁止及び資産凍結等の措置について(平成28年2月22日)
- 「電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成28年政令第43号)の公布に伴う対内直接投資等に関する政省令の改正について(平成28年2月17日)
- 「イランの核問題に関する国連安保理決議第2231号に基づく措置の履行について」にかかるお知らせ(平成28年1月22日発表)
- 北朝鮮向けの支払報告の下限金額の引下げ措置の解除に関するお知らせについて(平成26年7月4日発表)
- 北朝鮮の核関連等の計画に関与する者等に対する資産凍結等の措置の実施について
- 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正について
- リビアのカダフィ革命指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置の実施について
- 東北地方太平洋沖地震による災害に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく報告の提出猶予について
- 「支払又は支払の受領に関する報告書」の適切な作成について(財務省より)
- 更新のお知らせ
6.報告書作成の際に使用するレート(換算レート)
7.届出・報告手続きの電子化
「外為法に関する手続き」(リンク先を含む)は、根拠法令を次のとおり略語をもって表記しています。
略語 | 正式名称 |
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外為法 | 外国為替及び外国貿易法 |
外為令 | 外国為替令 |
外為省令 | 外国為替に関する省令 |
報告省令 | 外国為替の取引等の報告に関する省令 |
直投令 | 対内直接投資等に関する政令 |
直投命令 | 対内直接投資等に関する命令 |