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貸出支援基金運営基本要領

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決定 2012年12月20日

改正 2014年 3月11日
2015年 3月17日
2016年 1月29日
2016年 7月29日
2017年 1月31日
2018年 1月23日
2019年 1月23日
2019年 6月20日
2021年 1月21日
2022年 1月18日
2023年 1月18日
2024年 1月23日
2024年 3月19日

1. 趣旨

この基本要領は、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する観点から、金融緩和効果を一段と浸透させるための臨時措置として、貸出支援基金(わが国経済の成長基盤強化および貸出増加に向けた民間金融機関による取り組みを支援するため、適格担保を担保とする資金供給を行うために本行バランスシート上に創設する基金をいう。以下同じ。)の運営を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

2. 貸出支援基金の運営方法

  1. (1)貸出支援基金は、成長基盤強化を支援するための資金供給(以下「成長基盤強化支援資金供給」という。)および貸出増加を支援するための資金供給(以下「貸出増加支援資金供給」という。)による貸付けにより運営するものとする。
  2. (2)成長基盤強化支援資金供給は、成長基盤強化に資する投融資を支援の対象とし、また、このうち、外貨建て投融資を支援の対象とする特則を設ける。特則による貸付けは、米ドル建てで行う。

3. 貸付残高の上限

  1. (1)成長基盤強化支援資金供給の貸付残高の上限は次のとおりとする。
    1. イ、2.(2)の特則によらないもの…上限は設けない
    2. ロ、2.(2)の特則によるもの…240億米ドル
  2. (2)貸出増加支援資金供給の貸付残高の上限は設けない。

4. 貸付けの条件

2. および3. に定めるほか、成長基盤強化支援資金供給および貸出増加支援資金供給の貸付店、貸付対象先その他の貸付けの条件は、別に定める。

附則

この基本要領は、本日から実施し、令和10年3月31日をもって廃止する。

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